○東広島市環境審議会規則

平成4年11月20日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市環境基本条例(平成22年東広島市条例第2号。以下「条例」という。)第23条第4項の規定により、東広島市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成22年規則10号〕)

(組織等)

第2条 条例第23条第2項第3号の市長が適当と認める者は、次に掲げる者とする。

(1) 市職員

(2) その他市長が特に必要と認める者

2 委員が委嘱又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、当該委員は、解嘱又は解任されるものとする。

(一部改正〔平成11年規則7号・22年10号〕)

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、特に必要があると認めるときは、審議会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(幹事会)

第5条 審議会に、その円滑な運営に資するため幹事会を置く。

2 幹事会は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

3 幹事会は、関係各課の課長(以下「幹事」という。)をもって組織する。

(部会)

第6条 審議会に、専門の事項を調査検討するため、部会を設置することができる。

2 部会は、会長が指名する委員及び幹事をもって組織する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、生活環境部環境先進都市推進課において処理する。

(一部改正〔平成17年規則122号・18年27号・21年18号・令和3年31号〕)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第7号)

この規則は、平成11年4月27日から施行する。

(平成17年9月5日規則第122号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第27号抄)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第31号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

東広島市環境審議会規則

平成4年11月20日 規則第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/第4節 環境保全
沿革情報
平成4年11月20日 規則第24号
平成11年3月31日 規則第7号
平成17年9月5日 規則第122号
平成18年3月31日 規則第27号
平成21年3月30日 規則第18号
平成22年3月26日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第31号