○東広島市ポイ捨て等防止に関する条例

平成7年12月21日

条例第50号

(目的)

第1条 この条例は、市民等、事業者、占有者等及び市が一体となって、ポイ捨てによる空き缶等及び吸い殻等の散乱並びに犬のふんの放置を防止することにより、地域の環境の美化及び保護を促進し、もって本市の良好な環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 飲料を収納していた缶、瓶その他の容器をいう。

(2) 吸い殻等 たばこの吸い殻及びチューインガムのかみかすをいう。

(3) ポイ捨て 空き缶等及び吸い殻等を定められた場所以外の場所に捨てることをいう。

(4) 市民等 市内に住所を有する者、市内の事業所等に勤務する者及び旅行者その他の滞在者をいう。

(5) 事業者 容器に収納した飲料(以下「容器入り飲料」という。)を製造し、又は販売する者及びたばこ又はチューインガムを販売する者をいう。

(6) 占有者等 土地の占有者及び管理者をいう。

(7) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、ポイ捨てによる空き缶等及び吸い殻等の散乱並びに犬のふんの放置の防止に関する施策を策定し、これを実施しなければならない。

2 市は、市民等、事業者及び占有者等に対し、環境美化意識の啓発に努めるとともに、必要があると認めるときは、指導又は助言を行うものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、ポイ捨てにより空き缶等及び吸い殻等を散乱させないため、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等及び吸い殻等を持ち帰り、又は回収容器等に収容しなければならない。

2 市民等は、その飼養し、又は保管する犬がふんを排出したときは、そのふんを持ち帰り、適切に処理しなければならない。

3 市民等は、市の実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、ポイ捨てによる空き缶等及び吸い殻等の散乱を防止するため、消費者に対する環境美化意識の啓発に努めるとともに、市の実施する施策に協力しなければならない。

2 事業者のうち、容器入り飲料を製造する者は、空き缶等の散乱を防止するため、当該容器の再利用及び再資源化の可能な容器への転換に努めるものとする。

3 事業者のうち、容器入り飲料を販売する者は、容器入り飲料を販売する場所に回収容器を設置し、空き缶等を散乱させないよう当該回収容器を適正に管理しなければならない。

(占有者等の責務)

第6条 占有者等は、その占有し、又は管理する土地を常に清潔に保ち、ポイ捨てによる空き缶等及び吸い殻等の散乱並びに犬のふんの放置の防止に努めるとともに、市の実施する施策に協力しなければならない。

(環境美化強化地域の指定)

第7条 市長は、環境の美化及び保護を促進するため、ポイ捨てによる空き缶等及び吸い殻等の散乱並びに犬のふんの放置を特に防止する必要があると認める地域を環境美化強化地域(以下「強化地域」という。)として指定することができる。

2 市長は、強化地域におけるポイ捨てによる空き缶等及び吸い殻等の散乱並びに犬のふんの放置の状況により、当該強化地域の指定を変更し、又は解除することができる。

3 市長は、前2項の規定により強化地域の指定をし、又は指定の変更若しくは解除をしたときは、その旨を告示するものとする。

(禁止行為)

第8条 市民等は、強化地域において、空き缶等及び吸い殻等のポイ捨てをしてはならない。

2 市民等は、強化地域において、その飼養し、又は保管する犬の排出したふんを放置してはならない。

(回収容器の設置及び管理)

第9条 自動販売機により容器入り飲料を販売する者(以下「自動販売業者」という。)は、当該自動販売機について、適当な場所に空き缶等を回収するための回収容器を設置するとともに、当該回収容器の機能が十分発揮されるよう適正に管理しなければならない。

(一部改正〔令和3年条例44号〕)

(立入調査)

第10条 市長は、ポイ捨てによる空き缶等及び吸い殻等の散乱、犬のふんの放置、自動販売機の設置又は回収容器の設置及び管理の状況を調査するために必要があると認めるときは、市長の指定する職員に、ポイ捨てにより空き缶等及び吸い殻等の散乱している土地、犬のふんが放置されている土地又は自動販売機若しくは回収容器が設置されている土地に立ち入り、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その資格を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(一部改正〔令和3年条例44号〕)

(勧告)

第11条 市長は、自動販売業者が第9条の規定に違反しているときは、当該自動販売業者に対し、回収容器を設置し、又はこれを適正に管理すべきことを勧告することができる。市長は、自動販売業者が第9条の規定に違反しているときは、当該自動販売業者に対し、回収容器を設置し、又はこれを適正に管理すべきことを勧告することができる。

(一部改正〔令和3年条例44号〕)

(命令)

第12条 市長は、第8条第1項の規定に違反した者に対し、空き缶等を回収容器等に、吸い殻等を吸い殻入れ等に収容し、又は自己の所持の下に置くべきことを命ずることができる。

2 市長は、第8条第2項の規定に違反した者に対し、適切な処理をすべきことを命ずることができる。

3 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。

(一部改正〔令和3年条例44号〕)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔令和3年条例44号〕)

(罰則)

第14条 第12条第3項の規定による命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

(一部改正〔令和3年条例44号〕)

第15条 第12条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者は、1万円の罰金に処する。

(一部改正〔令和3年条例44号〕)

(両罰規定)

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第14条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の罰金刑を科する。

(一部改正〔令和3年条例44号〕)

1 この条例は、平成8年6月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に自動販売機により容器入り飲料を販売している者は、この条例の施行の日から起算して30日以内に第9条に規定する事項を市長に届け出なければならない。

(令和3年12月21日条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の東広島市ポイ捨て等防止に関する条例(以下「旧条例」という。)第15条第1項による勧告をした場合における旧条例第16条第3項の規定による命令及び旧条例第18条の罰則の適用については、なお従前の例による。

東広島市ポイ捨て等防止に関する条例

平成7年12月21日 条例第50号

(令和3年12月21日施行)