○東広島市温泉法施行細則
平成19年3月30日
規則第26号
(趣旨)
第1条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)に基づき市が処理することとされた温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)に基づく事務の施行に関しては、温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(温泉の利用許可の申請)
第2条 法第15条第1項の規定により温泉の利用の許可を受けようとする者は、温泉利用許可申請書(別記様式第1号)に省令で定めるもののほか、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 利用する温泉の成分分析成績書の写し
(2) 利用施設の平面図及び配管図
(3) 利用施設の構造を示す図面
(4) 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成19年規則70号〕)
(一部改正〔平成19年規則70号〕)
(地位の承継の承認申請)
第4条 法第16条第1項の規定により法第15条第1項の許可を受けた法人の地位の承継の承認を受けようとするものは、温泉利用許可承継承認申請書(合併・分割)(別記様式第4号)に省令で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 法第17条第1項の規定により法第15条第1項の許可を受けた者の地位の承継の承認を受けようとするものは、温泉利用許可承継承認申請書(相続)(別記様式第5号)に省令で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(追加〔平成19年規則70号〕)
(追加〔平成19年規則70号〕)
(温泉の禁忌症等の決定)
第6条 市長は、温泉の利用許可又は温泉の成分等に係る掲示内容の変更の承認と併せて、温泉の禁忌症、適応症及び入浴又は飲用上の注意を決定し、温泉の禁忌症、適応症及び入浴(飲用)上の注意決定書(別記様式第9号)により通知するものとする。
(一部改正〔平成19年規則70号〕)
(一部改正〔平成19年規則70号・28年15号〕)
(温泉の成分等の掲示内容の変更の届出)
第8条 法第18条第4項の規定により温泉の成分等の掲示をし、又はその内容を変更しようとする者は、温泉の成分等掲示内容(変更)届(別記様式第12号)に温泉の成分分析の成績書の写しを添えて、市長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成19年規則70号〕)
(一部改正〔平成19年規則70号〕)
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に広島県温泉法施行細則(昭和25年広島県規則第21号)の規定に基づいて提出されている申請書、届出書その他の書類は、この規則の相当規定により提出されたものとみなす。
附則(平成19年10月19日規則第70号)
この規則は、平成19年10月20日から施行する。
附則(平成24年1月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月9日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔平成19年規則70号・24年1号・令和4年14号〕)
(一部改正〔平成19年規則70号・令和4年14号〕)
(一部改正〔平成28年規則15号・令和4年14号〕)
(追加〔平成19年規則70号〕、一部改正〔令和4年規則14号〕)
(追加〔平成19年規則70号〕、一部改正〔令和4年規則14号〕)
(追加〔平成19年規則70号〕、一部改正〔令和4年規則14号〕)
(追加〔平成19年規則70号〕、一部改正〔令和4年規則14号〕)
(追加〔平成19年規則70号〕、一部改正〔平成28年規則15号・令和4年14号〕)
(一部改正〔平成19年規則70号・24年1号・令和4年14号〕)
(一部改正〔平成19年規則70号・令和4年14号〕)
(一部改正〔平成19年規則70号・令和4年14号〕)
(一部改正〔平成19年規則70号・令和4年14号〕)
(一部改正〔平成19年規則70号・令和4年14号〕)