○東広島市国民健康保険税条例

昭和49年4月20日

条例第34号

(納税義務者)

第1条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課する。

2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であつて当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。

(課税額)

第2条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。

(1) 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この項において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(次号において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(第3号において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(2) 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(3) 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が65万円を超える場合においては、基礎課税額は、65万円とする。

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が22万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、22万円とする。

4 第1項第3号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者である世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が17万円を超える場合においては、介護納付金課税額は、17万円とする。

(一部改正〔昭和51年条例26号・52年31号・53年17号・54年24号・55年20号・56年55号・57年17号・58年23号・59年22号・61年22号・62年31号・平成元年39号・3年26号・4年24号・5年15号・7年42号・9年21号・10年22号・12年15号・25号・15年28号・18年34号・19年28号・20年29号・21年35号・22年15号・23年8号・26年25号・27年44号・28年37号・30年15号・40号・令和元年58号・2年42号・4年27号・5年34号〕)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)

第3条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の6.62を乗じて算定する。

2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。

(一部改正〔昭和51年条例26号・52年38号・53年17号・54年24号・56年55号・60年17号・61年22号・62年31号・平成元年39号・3年26号・4年24号・7年42号・12年15号・14年28号・36号・20年29号・21年35号・24年25号・30年15号・31年25号・令和3年15号・4年9号〕)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)

第4条 第2条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について2万7,950円とする。

(一部改正〔昭和50年条例19号・51年26号・54年24号・56年55号・57年17号・60年17号・61年22号・62年31号・平成3年26号・4年24号・5年15号・10年22号・12年15号・14年28号・20年29号・21年35号・24年25号・30年15号・31年25号・令和2年11号・3年15号・4年9号〕)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額)

第5条 第2条第2項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号第8条及び第25条第1項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第3号第8条及び第25条第1項において同じ。)以外の世帯 1万8,294円

(2) 特定世帯 9,147円

(3) 特定継続世帯 1万3,720円

(全部改正〔平成20年条例29号〕、一部改正〔平成21年条例35号・24年25号・25年26号・30年15号・31年25号・令和2年11号・3年15号・4年9号〕)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)

第6条 第2条第3項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の2.44を乗じて算定する。

(追加〔平成20年条例29号〕、一部改正〔平成21年条例35号・24年25号・30年15号・31年25号・令和2年11号・3年15号・4年9号〕)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)

第7条 第2条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について1万288円とする。

(追加〔平成20年条例29号〕、一部改正〔平成21年条例35号・24年25号・30年15号・31年25号・令和2年11号・3年15号・4年9号〕)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額)

第8条 第2条第3項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 6,563円

(2) 特定世帯 3,281円

(3) 特定継続世帯 4,922円

(追加〔平成20年条例29号〕、一部改正〔平成21年条例35号・24年25号・25年26号・30年15号・31年25号・令和2年11号・3年15号・4年9号〕)

(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)

第9条 第2条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の2.07を乗じて算定する。

(追加〔平成12年条例15号〕、一部改正〔平成13年条例31号・14年28号・17年26号・18年40号・20年29号・24年25号・30年15号・31年25号・令和2年11号・3年15号・4年9号〕)

(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)

第10条 第2条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について1万605円とする。

(追加〔平成12年条例15号〕、一部改正〔平成13年条例31号・14年28号・17年26号・18年40号・20年29号・24年25号・30年15号・31年25号・令和2年11号・3年15号・4年9号〕)

(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)

第11条 第2条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について5,182円とする。

(追加〔平成12年条例15号〕、一部改正〔平成13年条例31号・14年28号・17年26号・18年40号・20年29号・24年25号・30年15号・31年25号・令和2年11号・3年15号・4年9号〕)

(賦課期日)

第12条 国民健康保険税の賦課期日は4月1日とする。

(一部改正〔平成12年条例15号・20年29号〕)

(徴収の方法)

第13条 国民健康保険税は、第16条第20条及び第21条の規定により特別徴収の方法によつて徴収する場合を除くほか、普通徴収の方法によつて徴収する。

(追加〔平成20年条例29号〕)

(普通徴収に係る国民健康保険税の納期及び納付額)

第14条 普通徴収の方法によつて徴収する国民健康保険税の納期は、次のとおりとし、各納期の納付額は、第2条第1項の規定による課税額を納期の数で除して得た額とする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月25日まで

第7期 1月1日から同月31日まで

第8期 2月1日から同月末日まで

2 次条の規定によつて課する国民健康保険税の納期及び各納期の納付額は、納税通知書に定めるところによる。

3 課税額を分割する場合において、算出した納期ごとの納付額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は、全て最初の納期の納付額に合算するものとする。

(一部改正〔昭和50年条例19号・平成元年11号・12年15号・19年31号・20年29号・27年44号〕)

(納税義務の発生、消滅に伴う賦課)

第15条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が生じた者には、その発生した日の属する月から、月割りをもつて算定した第2条第1項の額(第25条の規定による減額が行われた場合には、その減額後の国民健康保険税の額とする。以下この条において同じ。)を課する。

2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで、月割りをもつて算定した第2条第1項の額を課する。

3 第1項の賦課期日後に第1条第2項の世帯主(以下次項までにおいて「2項世帯主」という。)である国民健康保険税の納税義務者が同条第1項の世帯主(以下次項までにおいて「1項世帯主」という。)となつた場合には、当該1項世帯主となつた日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該1項世帯主となつた者を2項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を控除した残額を、当該1項世帯主となつた日の属する月から月割りをもつて当該納税義務者に課する。

4 第1項の賦課期日後に1項世帯主である国民健康保険税の納税義務者が2項世帯主となつた場合には、当該2項世帯主となつた日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該2項世帯主となつた者を1項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から控除した残額を、当該2項世帯主となつた日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより2項世帯主となつた場合において、当該2項世帯主となつた日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割りをもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

5 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者(当該納税義務者を除く。以下次項において同じ。)となつた者がある場合には、当該被保険者となつた日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該被保険者となつた者が当該世帯に属する被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を控除した残額を、当該被保険者となつた日の属する月から、月割りをもつて当該納税義務者に課する。

6 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくなつた者がある場合には、当該被保険者でなくなつた日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該被保険者でなくなつた者が当該世帯に属する被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から控除した残額を、当該被保険者でなくなつた日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなつた場合において、当該被保険者でなくなつた日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割りをもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

7 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者となつた者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者となつた日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該介護納付金課税被保険者となつた者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者となつた日の属する月から、月割りをもつて当該納税義務者に課する。

8 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者でなくなつた者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者でなくなつた日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該介護納付金課税被保険者でなくなつた者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者でなくなつた日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより介護納付金課税被保険者でなくなつた場合において、当該介護納付金課税被保険者でなくなつた日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割りをもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

(一部改正〔昭和50年条例19号・51年26号・52年31号・58年23号・59年22号・平成7年42号・12年15号・20年29号・21年35号・令和4年9号・5年48号〕)

(特別徴収)

第16条 当該年度の初日において、国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老齢等年金給付をいう。次条において同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によつて国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収する。

2 当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となつた場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によつて徴収することができる。

(追加〔平成20年条例29号〕)

(特別徴収義務者の指定等)

第17条 前条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。

(追加〔平成20年条例29号〕)

(特別徴収税額の納入の義務等)

第18条 年金保険者は、支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を市に納入しなければならない。

(追加〔平成20年条例29号〕)

(被保険者資格喪失等の場合の通知等)

第19条 年金保険者が市から法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした市長に通知しなければならない。

(追加〔平成20年条例29号〕)

(既に特別徴収対象被保険者であつた者に係る仮徴収)

第20条 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の36に規定する額を、特別徴収の方法によつて徴収する。

2 前項に規定する特別徴収対象被保険者について、当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間において、支払回数割保険税額に相当する額を徴収することが適当でない特別な事情がある場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額を、特別徴収の方法によつて徴収することができる。

(追加〔平成20年条例29号〕、一部改正〔平成22年条例15号〕)

(新たに特別徴収対象被保険者となつた者に係る仮徴収)

第21条 次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、法第718条の8第2項に規定する支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額とする。)を、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。

(1) 第16条第2項に規定する特別徴収対象被保険者の国民健康保険税について同項の規定による特別徴収の方法によつて徴収が行われなかつた場合の当該特別徴収対象被保険者又は当該年度の初日の属する年の前年の8月2日から10月1日までの間に特別徴収対象被保険者となつた者 当該年度の初日から9月30日までの間

(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となつた者 当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間

(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月2日からその翌年の2月1日までの間に特別徴収対象被保険者となつた者 当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間

(追加〔平成20年条例29号〕)

(普通徴収税額への繰入れ)

第22条 特別徴収対象被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなつたこと等により国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合においては、特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた額に相当する国民健康保険税額を、その特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日以後において到来する第14条第1項の納期がある場合においてはそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によつて徴収するものとする。

2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の規定によつて当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(追加〔平成20年条例29号〕)

(普通徴収の特例)

第23条 国民健康保険税の所得割額の算定の基礎に用いる基礎控除後の総所得金額等が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において普通徴収の方法によつて徴収すべき国民健康保険税に限り、国民健康保険税の納税義務者について、その者の前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において市長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る国民健康保険税として徴収する。

2 前項の規定によつて国民健康保険税を賦課した場合において、当該国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額に満たないこととなるときは、当該年度分の国民健康保険税額が確定した日以後の納期においてその不足税額を徴収し、すでに徴収した国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額を超えることとなるときは、法第17条又は第17条の2の規定の例によつて、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。

(一部改正〔昭和54年条例24号・59年22号・平成12年15号・20年29号〕)

(普通徴収の特例に係る税額の修正の申出等)

第24条 前条第1項の規定によつて国民健康保険税を賦課した場合において、当該年度分の国民健康保険税額が前年度の国民健康保険税額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定によつて国民健康保険税を徴収されることとなる者は、第28条の納税通知書の交付を受けた日から30日以内に市長に前条第1項の規定によつて徴収される国民健康保険税額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があつた場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市長は、当該年度分の国民健康保険税額の見積額を基礎として、前条第1項の規定によつて徴収する国民健康保険税額を修正しなければならない。

(一部改正〔平成12年条例15号・20年29号〕)

(国民健康保険税の減額)

第25条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第2条第2項本文の基礎課税額から当該各号のア及びイに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額から当該各号のウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が22万円を超える場合には、22万円)並びに同条第4項本文の介護納付金課税額から当該各号のオ及びカに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が17万円を超える場合には、17万円)の合算額とする。

(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に同項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあつては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について1万9,565円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1万2,806円

(イ) 特定世帯 6,403円

(ウ) 特定継続世帯 9,604円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額  被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について7,202円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,595円

(イ) 特定世帯 2,297円

(ウ) 特定継続世帯 3,446円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について7,424円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について3,628円

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき29万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について1万3,975円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 9,147円

(イ) 特定世帯 4,574円

(ウ) 特定継続世帯 6,860円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額  被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について5,144円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,282円

(イ) 特定世帯 1,641円

(ウ) 特定継続世帯 2,461円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について5,303円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について2,591円

(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき53万5,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について5,590円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,659円

(イ) 特定世帯 1,830円

(ウ) 特定継続世帯 2,744円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額  被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について2,058円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,313円

(イ) 特定世帯 657円

(ウ) 特定継続世帯 985円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について2,121円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について1,037円

2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額に限る。)は、当該被保険者均等割額(前項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 前項第1号アに規定する金額を減額した世帯 4,193円

 前項第2号アに規定する金額を減額した世帯 6,988円

 前項第3号アに規定する金額を減額した世帯 1万1,180円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 1万3,975円

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 前項第1号ウに規定する金額を減額した世帯 1,543円

 前項第2号ウに規定する金額を減額した世帯 2,572円

 前項第3号ウに規定する金額を減額した世帯 4,115円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 5,144円

3 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第56条の89第4項第1号に規定する出産被保険者(以下「出産被保険者」という。)が属する場合における当該納税義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する出産被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額に限る。)は、当該所得割額及び被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第3条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税法施行規則第24条の30の5に定める場合には、出産の日。以下同じ。)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下この項において「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第4条に規定する被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第6条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(4) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第7条に規定する被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第9条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(6) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第10条に規定する被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(一部改正〔昭和50年条例19号・51年26号・52年31号・38号・53年17号・54年24号・55年20号・56年55号・57年17号・58年23号・59年22号・60年17号・61年22号・62年31号・63年29号・平成元年39号・3年26号・4年24号・5年15号・6年17号・7年42号・8年19号・9年21号・10年22号・12年15号・25号・13年31号・14年28号・15年28号・16年117号・17年26号・18年34号・40号・19年28号・20年29号・21年35号・22年15号・23年8号・24年25号・25年26号・26年25号・27年44号・28年37号・29年30号・30年15号・40号・31年25号・令和元年58号・2年11号・42号・3年15号・4年9号・27号・5年34号・48号〕)

(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第25条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第26条の2第1項において同じ。)である場合における第3条及び前条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第25条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1項第1号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)及び」とする。

(追加〔平成22年条例15号〕、一部改正〔令和4年条例9号・5年34号〕)

(国民健康保険税に関する申告)

第26条 国民健康保険税の納税義務者は、4月15日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から15日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(一部改正〔昭和63年条例29号・平成12年15号・14年28号・15年39号・20年29号〕)

(特例対象被保険者等に係る申告)

第26条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合は、当該納税義務者は、離職の理由その他の事項で市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)又は雇用保険受給資格通知(同令第19条第3項に規定するものをいう。)の提示を求められた場合には、これらを提示しなければならない。

(追加〔平成22年条例15号〕、一部改正〔平成30年条例40号・令和5年34号〕)

(出産被保険者に係る届出)

第26条の3 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。次号において同じ。)

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項に規定する届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した国民健康保険の被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項に規定する届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長は、当該出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができる場合は、第1項に規定する届出を省略させることができる。

(追加〔令和5年条例48号〕)

(国民健康保険税の減免)

第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、市長において必要があると認める者に対し、国民健康保険税を減免する。

(1) 貧困のため公私の扶助を受けて生活している者及びこれに準ずると認められる者

(2) 災害等により資産に甚大な損害を受け、国民健康保険税の全額負担が困難と認められる者

(3) 国民健康保険法第59条の規定に該当する者

(4) 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療の被保険者になつたことに伴い当該被保険者の被扶養者から国民健康保険の被保険者となつた者で、次のいずれにも該当する者(国民健康保険の資格を取得した日(以下この条において「資格取得日」という。)の属する月以後2年を経過しない者に限る。)

 資格取得日において、65歳以上である者

 資格取得日の前日において、次のいずれかに該当した者(資格取得日において、後期高齢者医療の被保険者となつた者に限る。)の被扶養者であつた者

(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を除く。

(イ) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者

(ウ) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による組合員

(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、当該手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項に規定する日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)

(5) 前各号に掲げる者のほか特別の事由がある者

2 前項の規定によつて国民健康保険税の減免を受けようとする者は、納期限前7日(以下この項において「提出期限」という。)までにその理由を証明する書類を添付した申請書を市長に提出しなければならない。ただし、当該提出期限までに当該申請書を提出できなかつたことにつきやむを得ない理由があると市長が認めるときその他市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 第1項の規定によつて国民健康保険税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。ただし、第1項第4号に該当する場合は、この限りでない。

(追加〔昭和57年条例17号〕、一部改正〔平成12年条例15号・20年29号・37号〕)

(国民健康保険税の納税通知書)

第28条 国民健康保険税の納税通知書の様式は、市長が別に定める。

(一部改正〔昭和57年条例17号・平成12年15号・20年29号〕)

第29条 この条例に定めるほか、国民健康保険税の賦課徴収については、東広島市税条例(昭和49年東広島市条例第33号)の定めるところによる。

(一部改正〔昭和57年条例17号・平成12年15号・20年29号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

2 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第25条の規定の適用については、同条第1項中「第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(次項から附則第6項までにおいて「公的年金等所得」という。)については、同条第2項第1号の規定によつて計算した金額から15万円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。

(追加〔平成元年条例39号〕、一部改正〔平成7年条例42号・11年10号・12年15号・14年36号・18年34号・20年29号・21年35号・22年15号・令和3年15号・4年9号・5年34号〕)

(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

3 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合における第3条第6条第9条及び第25条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第25条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(追加〔平成21年条例35号〕、一部改正〔平成26年条例25号・令和4年9号・5年34号〕)

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

4 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第3条第6条第9条及び第25条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは、「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは、「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第25条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは、「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(一部改正〔昭和50年条例19号・52年31号・55年20号・平成元年39号・7年42号・12年15号・14年36号・16年21号・18年34号・40号・20年29号・21年35号・24年25号・令和2年42号・4年9号・5年34号〕)

(短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

5 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条第5項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「法附則第34条第4項」とあるのは、「法附則第35条第5項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは、「短期譲渡所得の金額」と、「、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条」とあるのは「又は第36条」と、「第31条第1項」とあるのは、「第32条第1項」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成元年条例39号・14年36号・16年21号・18年34号・40号・20年29号・21年35号・24年25号・令和2年42号〕)

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条第6条第9条及び第25条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは、「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは、「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第25条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは、「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(追加〔平成元年条例39号〕、一部改正〔平成7年条例42号・12年15号・14年36号・18年34号・40号・20年29号・21年35号・26年25号・令和4年9号・5年34号〕)

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条第6条第9条及び第25条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第25条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(全部改正〔平成26年条例25号〕、一部改正〔令和4年条例9号・5年34号〕)

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第3条第6条第9条及び第25条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは、「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは、「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第25条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは、「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(追加〔平成13年条例25号〕、一部改正〔平成14年条例28号・36号・15年22号・18年34号・40号・20年29号・21年35号・26年25号・令和4年9号・5年34号〕)

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第3条第6条第9条及び第25条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは、「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは、「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第25条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは、「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(一部改正〔昭和52年条例31号・平成元年39号・6年17号・7年42号・10年7号・12年15号・13年25号・14年28号・36号・18年34号・40号・20年29号・21年35号・26年25号・令和4年9号・5年34号〕)

(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得を有する場合における第3条第6条第9条及び第25条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第25条第1項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第25条第1項各号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。

(追加〔平成28年条例45号〕、一部改正〔令和4年条例9号〕)

(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得又は雑所得を有する場合における第3条第6条第9条及び第25条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第25条第1項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第25条第1項各号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。

(追加〔平成28年条例45号〕、一部改正〔令和4年条例9号〕)

(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条第6条第9条及び第25条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは、「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは、「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第25条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは、「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(追加〔平成18年条例34号〕、一部改正〔平成20年条例29号・21年35号・22年15号・26年25号・28年45号・令和4年9号・5年34号〕)

(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条第6条第9条及び第25条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは、「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは、「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第25条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは、「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。

(追加〔平成18年条例34号〕、一部改正〔平成20年条例29号・21年35号・22年15号・26年25号・28年45号・令和4年9号・5年34号〕)

(平成22年度以降の保険税の減免の特例)

14 当分の間、平成22年度以降の国民健康保険税の減免に係る第27条第1項第4号の規定の適用については、同号中「該当する者(国民健康保険の資格を取得した日(以下この条において「資格取得日」という。)の属する月以後2年を経過しない者に限る。)」とあるのは「該当する者」と、同号ア中「資格取得日」とあるのは「国民健康保険の資格を取得した日(イにおいて「資格取得日」という。)」とする。

(追加〔平成22年条例15号〕、一部改正〔平成26年条例25号・28年45号〕)

(賀茂郡黒瀬町、同郡福富町、同郡豊栄町、同郡河内町及び豊田郡安芸津町の編入に伴う経過措置)

15 平成17年2月7日(以下「編入日」という。)の前日に、賀茂郡黒瀬町、同郡福富町、同郡豊栄町、同郡河内町及び豊田郡安芸津町(以下「旧各町」という。)の国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主であつた世帯主及び当該被保険者であつた世帯主に対する国民健康保険税の賦課については、平成16年度分までに限り、黒瀬町国民健康保険税条例(昭和34年黒瀬町条例第3号)、福富町国民健康保険税条例(昭和40年福富町条例第14号)、豊栄町国民健康保険税条例(昭和31年豊栄町条例第2号)、河内町国民健康保険税条例(昭和34年河内町条例第130号)又は安芸津町国民健康保険税条例(昭和38年安芸津町条例第19号)の例による。

(追加〔平成16年条例117号〕、一部改正〔平成18年条例34号・20年29号・21年35号・22年15号・24年25号・26年25号・28年45号〕)

16 編入日以後に、新たに被保険者の属する世帯の世帯主となつた世帯主及び当該被保険者となつた世帯主で、旧各町の区域内に住所を有するもの(以下「納税義務者」という。)に対する国民健康保険税の賦課については、新たに納税義務者となった日の属する月から平成17年3月までの間の月分に限り、前項と同様とする。

(追加〔平成16年条例117号〕、一部改正〔平成18年条例34号・20年29号・21年35号・22年15号・24年25号・26年25号・28年45号〕)

17 旧各町に係る国民健康保険税について行う督促に関しては、この条例を適用する。

(追加〔平成16年条例117号〕、一部改正〔平成18年条例34号・20年29号・21年35号・22年15号・24年25号・26年25号・28年45号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、改正後の市国民健康保険税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和49年4月20日以後の国民健康保険税から適用し、この条例施行前の旧西条町国民健康保険税条例、旧八本松町国民健康保険税条例、旧志和町国民健康保険税条例及び旧高屋町国民健康保険税条例の規定に基づいて課した又は課すべきであつた国民健康保険税についてはなお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第4項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される法附則第33条の2の適用がある場合には、昭和49年度分の国民健康保険税についても、適用する。この場合において、新条例附則第4項中「昭和50年度」とあるのは、「昭和49年度」とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、この附則において別段の定めのあるものを除き昭和49年度分の国民健康保険税から適用する。

3 この条例施行前の旧西条町国民健康保険税条例、旧八本松町国民健康保険税条例、旧志和町国民健康保険税条例及び旧高屋町国民健康保険税条例の規定に基づいて課した又は課すべきであつた国民健康保険税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

4 昭和49年度から昭和51年度までの各年度分の国民健康保険税に限り、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が法附則第34条第1項の譲渡所得を有する場合における第3条第1項及び第3項、第9条の2第1項並びに第10条の2の規定の適用については、これらの規定(第3条第3項を除く。)中「及び山林所得金額並びに法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第3条第3項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

5 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が法附則第35条第1項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」とあるのは、「法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と読み替えるものとする。

(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険税の課税の特例)

6 昭和50年度から昭和54年度までの各年度分の国民健康保険税に限り、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が法附則第33条の2の規定の適用を受ける場合における第3条、第9条の2第1項及び第10条の2の規定の適用については、第3条及び第9条の2第1項中「法第314条の2第1項に規定する総所得金額」とあるのは「法第314条の2第1項に規定する総所得金額(法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が同条の規定の適用を受ける者でないものとして算定した第314条の2第1項に規定する総所得金額)」と、第10条の2中「法第703条の5に規定する総所得金額」とあるのは「法第703条の5に規定する総所得金額(法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、法附則第35条の5の規定により読み替えて適用される法第703条の5に規定する総所得金額)」とする。

(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

7 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される法附則第33条の2の適用がある場合には、昭和49年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において、前項中「昭和50年度」とあるのは、「昭和49年度」とする。

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が法附則第33条の3第1項の事業所得又は雑所得を有する場合における第3条、第9条の2第1項及び第10条の2の規定の適用については、これらの規定(第3条第2項及び第3項を除く。)中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第3条第2項及び第3項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

9 昭和49年度分の東広島市国民健康保険税に限り第7条第1項中「6月1日」から同月30日まで」とあるのは、「7月1日から同月31日まで」とする。

(昭和50年6月17日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例の規定は、昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和51年6月30日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東広島市国民健康保険税条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和52年4月14日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和52年7月5日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東広島市国民健康保険税条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和53年6月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の東広島市国民健康保険税条例の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和54年6月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の東広島市国民健康保険税条例の規定は、昭和54年度分の国民健康保険税から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和55年7月7日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めのあるものを除き、この条例による改正後の東広島市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第2項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和56年6月29日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の東広島市国民健康保険税条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和57年6月29日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税から適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和58年6月29日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例第2条、第9条第1項及び第10条の規定は、昭和58年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の東広島市国民健康保険税条例附則第6項の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(昭和59年6月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、東広島市国民健康保険税条例附則第4項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例第2条、第9条第2項、第4項及び第6項並びに第10条の規定は、昭和59年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の東広島市国民健康保険税条例附則第6項の規定により読み替えて適用される同条例第10条の規定による昭和58年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和60年7月1日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例第3条第1項、第4条、第5条及び第5条の2並びに第10条の規定は、昭和60年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和59年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の東広島市国民健康保険税条例(以下「旧条例」という。)附則第6項の規定により読み替えて適用される旧条例第3条第1項及び第9条の2第1項の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の算定については、なお従前の例による。

4 旧条例附則第7項の規定により読み替えて適用される旧条例第10条の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和61年6月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例の規定は、昭和61年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和62年7月3日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例の規定は、昭和62年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の東広島市国民健康保険税条例附則第6項の規定により読み替えて適用される同条例第10条の規定による昭和61年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和63年3月9日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例附則第6項の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和63年6月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第10条の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第10条の2の規定は、昭和64年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 改正前の東広島市国民健康保険税条例附則第7項の規定により読み替えて適用される同条例第10条の規定による昭和62年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(平成元年3月13日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第7条第1項の規定は、平成元年度分の国民健康保険税から適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成元年6月28日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の東広島市国民健康保険税条例第2条及び第10条並びに附則第2項の規定は、平成元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の東広島市国民健康保険税条例附則第5項の規定は、平成2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成3年7月1日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例の規定は、平成3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成4年6月29日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例の規定は、平成4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成5年6月29日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例の規定は、平成5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成6年6月27日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例の規定は、平成6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成7年6月27日条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 平成7年度分の国民健康保険税に限り、新条例第10条第3項の規定の適用については、同項中「6月20日」とあるのは、「9月30日」とする。

(平成8年6月26日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例の規定は、平成8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成9年6月27日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例第2条及び第10条第1項の規定は、平成9年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成8年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成10年3月5日条例第7号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例附則第6項の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成10年6月22日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成11年3月31日条例第10号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例の規定は、平成11年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成10年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成12年3月6日条例第15号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第25号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例第2条及び第14条の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日条例第25号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例附則第7項の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度までの年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成13年6月28日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例の規定は、平成13年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成12年度までの年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成14年6月25日条例第28号)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第3条から第8条まで及び第14条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第3条から第8条まで及び第14条第1項の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度までの年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第15条ただし書及び附則第6項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度までの年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成14年9月30日条例第36号)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度までの年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日条例第22号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の附則第8項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成15年6月27日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成15年12月19日条例第39号)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

2 改正前の東広島市国民健康保険税条例第15条の規定は、平成16年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(平成16年3月31日条例第21号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例附則第3項及び第4項の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成16年12月28日条例第117号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年6月30日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度までの年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日条例第34号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成18年6月15日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第7項から附則第14項までの改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度までの年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成19年3月31日条例第28号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成19年6月27日条例第31号)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成20年6月25日条例第29号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成21年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東広島市国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の東広島市国民健康保険税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成20年9月30日条例第37号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成21年6月30日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第2項の次に1項を加える改正規定、附則第3項の改正規定(同項を附則第4項とする部分に限る。)、附則第4項の改正規定(同項を附則第5項とする部分に限る。)、附則第5項の改正規定(同項を附則第6項とする部分に限る。)、同項の次に次の見出し及び1項を加える改正規定、附則第6項及び第7項の改正規定、附則第8項の改正規定(同項を附則第10項とする部分に限る。)、附則第9項の改正規定、附則第10項の改正規定(同項を附則第12項とする部分に限る。)、附則第11項の改正規定(同項を附則第13項とする部分に限る。)、附則第12項の改正規定(同項を附則第14項とする部分に限る。)並びに附則中第15項を第17項とし、第14項を第16項とし、第13項を第15項とする改正規定 平成22年1月1日

(2) 附則第3項の改正規定(「第35条第1項」の右に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)、附則第4項の改正規定(同項を附則第5項とする部分を除く。) 平成22年4月1日

(3) 附則第8項の改正規定(「事業所得」の右に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成23年1月1日

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第15号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第13項及び附則第14項の改正規定は、平成22年6月1日から施行する。

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日条例第8号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成24年6月29日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例の規定は、平成24年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成23年度分までの国民健康保険税について

は、なお従前の例による。

(平成25年6月28日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第16項の改正規定は、平成26年1月1日から施行する。

2 次項に定めるものを除き、改正後の東広島市国民健康保険税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第16項の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成26年6月30日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第3項、附則第6項及び附則第7項の改正規定、附則中第8項及び第9項を削り、第10項を第8項とする改正規定、附則中第11項を削り、第12項を第9項とし、第13項を第10項とする改正規定、附則第14項を附則第11項とし、附則第15項を附則第12項とする改正規定並びに附則中第16項を削り、第17項を第13項とし、第18項を第14項とし、第19項を第15項とする改正規定 平成29年1月1日

(2) 附則第14項の改正規定 平成28年1月1日

(全部改正〔平成27年条例44号〕)

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例(次項において「新条例」という。)第2条及び第25条の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第3項、第6項、第7項及び第11項の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成27年6月30日条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例第2条及び第25条の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 東広島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成26年東広島市条例第25号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成28年6月29日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成28年9月26日条例第45号)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東広島市国民健康保険税条例附則第10項及び第11項の規定は、この条例の施行の日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。

(平成29年6月29日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年3月1日条例第15号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東広島市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年6月29日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成31年2月28日条例第25号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和元年6月27日条例第58号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例の規定は、令和元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年3月4日条例第11号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年6月30日条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の改正規定は、令和3年1月1日から施行する。

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和3年3月2日条例第15号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第25条第1号の改正規定(同号アからカまでの改正規定を除く。)、同条第2号の改正規定(同号アからカまでの改正規定を除く。)、同条第3号の改正規定(同号アからカまでの改正規定を除く。)及び附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年3月3日条例第9号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年6月27日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年6月30日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年12月22日条例第48号)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

2 改正後の東広島市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

東広島市国民健康保険税条例

昭和49年4月20日 条例第34号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和49年4月20日 条例第34号
昭和50年6月17日 条例第19号
昭和51年6月30日 条例第26号
昭和52年4月14日 条例第31号
昭和52年7月5日 条例第38号
昭和53年6月30日 条例第17号
昭和54年6月26日 条例第24号
昭和55年7月7日 条例第20号
昭和56年6月29日 条例第55号
昭和57年6月29日 条例第17号
昭和58年6月29日 条例第23号
昭和59年6月28日 条例第22号
昭和60年7月1日 条例第17号
昭和61年6月20日 条例第22号
昭和62年7月3日 条例第31号
昭和63年3月9日 条例第10号
昭和63年6月30日 条例第29号
平成元年3月13日 条例第11号
平成元年6月28日 条例第39号
平成3年7月1日 条例第26号
平成4年6月29日 条例第24号
平成5年6月29日 条例第15号
平成6年6月27日 条例第17号
平成7年6月27日 条例第42号
平成8年6月26日 条例第19号
平成9年6月27日 条例第21号
平成10年3月5日 条例第7号
平成10年6月22日 条例第22号
平成11年3月31日 条例第10号
平成12年3月6日 条例第15号
平成12年3月31日 条例第25号
平成13年3月30日 条例第25号
平成13年6月28日 条例第31号
平成14年6月25日 条例第28号
平成14年9月30日 条例第36号
平成15年3月31日 条例第22号
平成15年6月27日 条例第28号
平成15年12月19日 条例第39号
平成16年3月31日 条例第21号
平成16年12月28日 条例第117号
平成17年6月30日 条例第26号
平成18年3月31日 条例第34号
平成18年6月15日 条例第40号
平成19年3月31日 条例第28号
平成19年6月27日 条例第31号
平成20年6月25日 条例第29号
平成20年9月30日 条例第37号
平成21年6月30日 条例第35号
平成22年3月31日 条例第15号
平成23年3月31日 条例第8号
平成24年6月29日 条例第25号
平成25年6月28日 条例第26号
平成26年6月30日 条例第25号
平成27年6月30日 条例第44号
平成28年6月29日 条例第37号
平成28年9月26日 条例第45号
平成29年6月29日 条例第30号
平成30年3月1日 条例第15号
平成30年6月29日 条例第40号
平成31年2月28日 条例第25号
令和元年6月27日 条例第58号
令和2年3月4日 条例第11号
令和2年6月30日 条例第42号
令和3年3月2日 条例第15号
令和4年3月3日 条例第9号
令和4年6月27日 条例第27号
令和5年6月30日 条例第34号
令和5年12月22日 条例第48号