○東広島市後期高齢者医療に関する規則

平成20年3月31日

規則第42号

(趣旨)

第1条 市が行う後期高齢者医療の事務については、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)その他の法令及び東広島市後期高齢者医療に関する条例(平成20年東広島市条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(納入の通知)

第2条 保険料の納入に係る通知は、所定の納入通知書により行うものとする。

(保険料の徴収)

第3条 普通徴収の方法によって徴収する保険料は、所定の納付書により徴収する。

(賦課漏れ等に係る保険料)

第4条 賦課漏れに係る保険料又は偽りその他不正の行為により徴収を免れた者に係る保険料については、賦課すべき年度の保険料率により、その全額を直ちに徴収するものとする。

(延滞金の減額又は免除)

第5条 条例第6条第5項の市長がやむを得ない理由があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 納付義務者が震災、風水害、火災その他の災害又は盗難により生計の維持又は事業の継続に必要な資産に損害を受けたとき。

(2) 納付義務者が病気療養をしたとき又は納付義務者若しくは納付義務者と生計を一にする親族に傷病が発生したとき。

(3) 納付義務者が失業し、失職し、休業し、若しくは休職し、又は事業を休止し、若しくは廃止し、若しくは事業に関し甚大な損害を受けたとき。

(4) 納付義務者の生活が困窮していると認められるとき。

(5) 納付義務者が法令の規定により身体の拘束を受けたとき。

(6) 納期限までに納付されなかった保険料に係る納入通知書が、公示送達の方法によって通知されていたとき。

(7) 納付義務者が破産の宣告を受けたときその他これに類する事実があったとき。

(8) 納付義務者が死亡した場合において、その相続人が明らかでないとき又は納付義務者と同居していなかった相続人が納付するとき。

(9) 納付義務者が所有する不動産について滞納処分による差押え又は抵当権の設定を行った場合において、当該不動産の売却により納付するとき。

(10) 納付義務者に対して滞納処分の停止を行うことが可能なとき。

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めるとき。

2 前項の規定により延滞金の減額又は免除を受けようとする者は、所定の申請書に、その理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 市長は、前項の規定による申請について承認又は不承認の決定をしたときは、その旨を当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成26年規則76号〕)

(延滞金の減額又は免除の取消し)

第6条 市長は、延滞金の減額又は免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認の決定を取り消してその全額を徴収する。

(1) 延滞金の減額又は免除を受けた者の資力その他の事情が変化したため、当該減額又は免除を受けることが不適当であると認めるとき。

(2) 延滞金の納付を不正に免れようとする行為があったと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により延滞金の減額又は免除を取り消したときは、所定の通知書によりその旨を当該納付義務者に通知するものとする。

(保険料の過誤納金に係る取扱い)

第7条 市長は、法第107条第1項に規定する特別徴収の対象となる被保険者又は法第108条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「納付義務者等」という。)に過納又は誤納に係る保険料(以下「過誤納金」という。)がある場合は、当該納付義務者等にこれを還付する。

2 市長は、前項の規定により過誤納金を還付すべき場合において、当該納付義務者等の未納に係る保険料その他の徴収金(以下「未納保険料等」という。)があるときは、前項の規定にかかわらず、当該過誤納金をこれに充当するものとする。

3 市長は、過誤納金を還付するとき又は未納保険料等に充当するときは、当該過誤納金に係る納付義務者等に対し、所定の通知書により通知するものとする。

(過誤納金の還付又は充当加算)

第8条 市長は、前条第1項又は第2項の規定により過誤納金を還付し、又は未納保険料等に充当するときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4及び第20条の4の2第7項の規定の例により当該還付又は充当を行うものとする。

(保険料徴収事務)

第9条 保険料の徴収及び滞納処分に係る事務は、市長が任命した職員(以下「後期高齢者医療保険料徴収員」という。)が行う。

2 後期高齢者医療保険料徴収員は、前項の業務を行うに当たっては、後期高齢者医療保険料徴収員証(別記様式)を携行し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(過料)

第10条 条例第8条又は第9条の規定により過料を科するときは、所定の過料決定通知書に所定の納入通知書を添えて通知する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(一部改正〔平成28年規則28号〕)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年4月30日規則第76号)

1 この規則は、平成26年5月1日から施行する。

2 改正後の第5条第1項各号の規定は、この規則の施行の日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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東広島市後期高齢者医療に関する規則

平成20年3月31日 規則第42号

(平成28年4月1日施行)