○東広島市介護認定審査会規則
平成11年9月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 東広島市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の運営に関しては、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)その他に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成16年規則38号・17年10号〕)
(認定審査会の会議の名称)
第2条 令第8条の規定による認定審査会の会議の名称は、認定審査会総会とする。
(追加〔平成14年規則34号〕)
(合議体)
第3条 令第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、11とする。
2 1合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
3 合議体の会議は、令第9条第2項に規定する合議体の長(以下「長」という。)が招集する。
4 長は、その属する合議体の事務を総理し、合議体を代表する。
5 長に事故があるときは、その属する合議体の委員のうちから長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
6 合議体相互の連携を図るため、各長を構成員とする合議体長会議を随時開催するものとする。
(一部改正〔平成14年規則34号・15年30号・51号・18年7号〕)
(介護扶助に係る審査判定)
第4条 認定審査会は、東広島市福祉事務所長の依頼に応じ、介護保険の被保険者に該当しない者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく介護扶助の実施のための要介護状態等の審査及び判定を行うものとする。
(追加〔平成11年規則29号〕、一部改正〔平成14年規則34号〕)
(研修)
第5条 認定審査会は、委員の介護認定の技術の向上を図るため、研修を行うものとする。
(追加〔平成14年規則34号〕)
(庶務)
第6条 認定審査会の庶務は、健康福祉部介護保険課において処理する。
(一部改正〔平成11年規則29号・14年34号・19年37号・28年28号〕)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が認定審査会に諮って定める。
(一部改正〔平成11年規則29号・14年34号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月14日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年1月28日規則第10号)
この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第37号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。