○東広島市中山間地域等の地域の介護事業における小規模事業所加算に係る居宅サービス利用者負担額助成事業実施要綱

平成21年8月3日

告示第314号

(目的)

第1条 この要綱は、厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成21年厚生労働省告示第83号)に規定する地域(以下「中山間地域等」という。)に所在する厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)に規定する小規模の事業所が提供する中山間地域等における小規模事業所加算(以下「小規模事業所加算」という。)を算定する介護保険サービスを受けた介護保険の被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条及び第13条に規定する被保険者をいう。以下「被保険者」という。)が負担すべき利用者負担額のうち、当該小規模事業所加算に相当する額の支払を減額する者に対し、その減額する額の一部を予算の範囲内で助成することにより、中山間地域等における介護保険サービスの利用者負担の軽減及び利用の促進を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成27年告示212号〕)

(助成事業者)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成事業者」という。)は、中山間地域等に所在し、小規模事業所加算を算定する事業所において、次条に規定する対象サービスを提供する事業者であって、第16条の申出を行っているものとする。

(一部改正〔平成27年告示212号〕)

(対象サービス)

第3条 助成の対象となる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 法第8条第2項に規定する訪問介護、同条第3項に規定する訪問入浴介護、同条第4項に規定する訪問看護、同条第12項に規定する福祉用具貸与及び同条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(2) 法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問入浴介護、同条第3項に規定する介護予防訪問看護及び同条第10項に規定する介護予防福祉用具貸与

(3) 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するサービス(当該サービスに要した費用の額に対する利用者負担額の割合(以下この号において「自己負担割合」という。)が保険給付における自己負担割合と同じであるものに限る。)

(全部改正〔平成27年告示212号〕、一部改正〔令和4年告示130号〕)

(減額対象者)

第4条 助成事業者から利用者負担額の減額措置を受けることができる被保険者(以下「減額対象者」という。)は、助成事業者が提供する対象サービスを利用する東広島市の被保険者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けていない者であること。

(2) 「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」(平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知)による障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置を受けていない者であること。

(3) 「原爆被爆者の訪問介護利用者負担に対する助成事業について」(平成12年3月17日健医発第475号厚生省保健医療局長通知)による低所得の被爆者に対する対象サービスに係る公費負担の適用がない者であること。

2 減額対象者は、この要綱に基づいて助成事業者から利用者負担額の減額措置を受けたときは、東広島市中山間地域等の地域における訪問介護利用者負担額減額費用助成要綱(平成21年東広島市告示第312号)第4条第2項の規定による利用者負担額減額措置を受けることができない。

(一部改正〔平成26年告示471号・27年212号〕)

(減額される額)

第5条 対象サービスを利用した減額対象者の利用者負担額から減額される額は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)又は東広島市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年東広島市告示第146号)第6条に規定する小規模事業所加算額の10分の1に相当する額(居宅介護サービス費について法第49条の2第1項の規定の適用を受ける者、介護予防サービス費について法第59条の2第1項の規定の適用を受ける者又はサービス事業費について同要綱第7条第3項の規定の適用を受ける者にあっては小規模事業所加算額の10分の2に相当する額、居宅介護サービス費について法第49条の2第2項の規定の適用を受ける者、介護予防サービス費について法第59条の2第2項の規定の適用を受ける者又はサービス事業費について同要綱第7条第4項の規定の適用を受ける者にあっては特別地域加算額の10分の3に相当する額)とする。

(一部改正〔平成27年告示212号・令和4年130号〕)

(助成額)

第6条 助成事業者に対する助成金の額(以下「助成額」という。)は、対象サービスを利用した第8条に規定する減額確認者に対して、当該助成事業者が減額した額の2分の1に相当する額とする。この場合において、当該助成額に1円未満の端数が生じるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(減額の申請)

第7条 利用者負担額の減額措置(以下単に「減額」という。)を受けようとする減額対象者(以下「申請者」という。)は、東広島市中山間地域等の地域の介護事業における小規模事業所加算に係る居宅サービス利用者負担額減額対象者確認申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(減額の決定等)

第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を、東広島市中山間地域等の地域の介護事業における小規模事業所加算に係る居宅サービス利用者負担額減額対象者決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により減額を決定した申請者(以下「減額確認者」という。)に対し、東広島市中山間地域等の地域の介護事業における小規模事業所加算に係る居宅サービス利用者負担額減額確認証(以下「確認証」という。)を交付するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(確認証の効力発生日等)

第9条 確認証の効力発生日は、申請書の提出があった日の属する月の初日(当該月の中途に被保険者の資格を取得した者にあっては、当該資格を取得した日)とする。

2 確認証は、減額確認者が被保険者の資格を喪失したとき又は第4条第1項に規定する要件を欠くこととなったときは、当該資格を喪失した日又は当該要件を欠くこととなった日をもって失効するものとする。

(氏名等変更の届出)

第10条 減額確認者は、住所又は氏名を変更したときは、その日から14日以内に確認証を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第11条 減額確認者は、減額を受ける権利を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(減額の決定の取消し及び確認証の返還)

第12条 市長は、減額確認者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該減額の決定を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により減額の決定を受けたとき。

2 減額確認者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、確認証を市長に返還しなければならない。

(1) 被保険者の資格を喪失したとき。

(2) 第4条第1項各号に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 前項の規定により、減額の決定を取り消されたとき。

(提出等の代行)

第13条 申請者は、申請書の提出並びに第10条の規定による氏名等変更の届出及び前条の規定による確認証の返還について、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者又は助成事業者に代行させることができる。

(一部改正〔令和3年告示147号・4年130号〕)

(確認証の利用方法)

第14条 減額確認者は、助成事業者において対象サービスを受けるときは、当該助成事業者に対し確認証を提示しなければならない。

(高額介護サービス費等の支給との調整)

第15条 減額を受けた減額確認者に対する法第51条第1項に規定する高額介護サービス費、法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費(以下この条において「高額介護予防サービス費」という。)又は高額介護予防サービス費に相当する事業の支給額を算定するための利用者負担額は、当該減額後の利用者負担額とする。

(事業実施の申出)

第16条 助成を受けようとする助成事業者は、東広島市中山間地域等の地域の介護事業における小規模事業所加算に係る居宅サービス利用者負担額助成事業実施申出書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号・4年130号〕)

(事業の廃止)

第17条 助成事業者は、前条の規定により申し出た事業を廃止しようとするときは、当該廃止しようとする日の2月前までに東広島市中山間地域等の地域の介護事業における小規模事業所加算に係る居宅サービス利用者負担額助成事業廃止届出書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(助成金の交付申請)

第18条 助成金の交付を受けようとする助成事業者は、東広島市中山間地域等の地域の介護事業における小規模事業所加算に係る居宅サービス利用者負担額助成金交付申請書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(実績報告)

第19条 助成事業者は、助成金の交付の決定があった日の属する市の会計年度の末日から60日以内に、東広島市中山間地域等の地域の介護事業における小規模事業所加算に係る居宅サービス利用者負担額助成金実績報告書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(雑則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他利用者負担額助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成28年告示147号・令和3年147号〕)

この要綱は、平成21年8月3日から施行する。

(平成26年9月30日告示第471号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第212号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の東広島市中山間地域等の地域の介護事業における小規模事業所加算に係る居宅サービス利用者負担額助成事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第2条から第4条までの規定は、この告示の施行の日以後の対象サービス(新要綱第3条に規定する対象サービスをいう。以下同じ。)の利用に係る助成金の交付について適用し、同日前の対象サービスの利用に係る助成金の交付については、なお従前の例による。

3 新要綱第5条の規定は、平成27年8月1日以後に利用する対象サービスについて適用し、同日前に利用した対象サービスについては、なお従前の例による。

4 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の第8条第2項の規定により交付されている東広島市中山間地域等の地域の介護事業における小規模事業所加算に係る居宅サービス利用者負担額減額確認証(以下「確認証」という。)は、新要綱第8条第2項の規定により交付された確認証とみなす。

(平成28年3月31日告示第147号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(令和4年3月31日告示第130号)

この告示は、令和4年3月31日から施行する。

東広島市中山間地域等の地域の介護事業における小規模事業所加算に係る居宅サービス利用者負担…

平成21年8月3日 告示第314号

(令和4年3月31日施行)