○東広島市民の安全に関する条例
平成11年6月18日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、本市を犯罪及び交通事故のない明るい社会にするため、市及び市民の責務を明らかにし、犯罪の防止等生活安全に関する施策及び交通事故の防止等交通安全に関する施策を確立するとともに、市民相互の協力を推進することにより、市民生活の安全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民」とは、市内において住所若しくは居所を有し、勤務し、通学し、事業を営み、若しくは一時的に滞在し、又は市内において所在する土地、建物等を所有し、占有し、若しくは管理する者(法人を含む。)をいう。
(市の責務)
第3条 市は、次に掲げる生活安全及び交通安全(以下「安全」という。)に関する施策を総合的に講ずるように努めなければならない。
(1) 自主的な防犯意識の育成及び交通安全教育の推進
(2) 市民への安全に関する情報の提供
(3) 防犯を目的とした環境の整備及び交通安全施設等の整備
(4) 安全を確保することを活動の目的とする団体の育成
(5) その他第1条の目的を達成するために必要な施策
2 市は、前項に掲げる施策の実施に当たっては、警察署その他の関係行政機関及び防犯組合その他の関係団体と緊密な連携を図るものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、自らの安全は自らが守るという理念に基づいて、日常生活及び社会生活における自らの安全の確保に努めるとともに、幼児、児童、生徒、高齢者、障害者等の安全の確保に配慮しなければならない。
2 市民は、市が実施する生活安全に関する施策及び交通安全に関する施策について、相互に連携を図りながら、積極的に協力しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、市民の安全に関し必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。