○東広島市交通安全対策会議条例

昭和49年7月5日

条例第126号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、東広島市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 東広島市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、東広島市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(一部改正〔平成16年条例81号〕)

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、市長をもつて充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充て、その定数は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者 2名以内

(2) 広島県の部内の職員のうちから市長が任命する者 3名以内

(3) 広島県警察の警察官のうちから市長が任命する者 1名

(4) 部内の職員のうちから市長が指名する者 5名以内

(5) 教育委員会の教育長

(6) 消防局の消防長

6 委員は、非常勤とする。

(一部改正〔昭和61年条例24号・平成10年30号・16年81号〕)

(特別委員)

第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、西日本旅客鉄道株式会社、日本道路公団その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、市長が任命する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 特別委員は、非常勤とする。

(一部改正〔昭和61年条例24号・62年15号〕)

(幹事)

第5条 会議に幹事14人以内を置く。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会議の所掌事務について会長、委員及び特別委員を補佐する。

4 幹事は、非常勤とする。

(追加〔昭和61年条例24号〕)

(議事等)

第6条 この条例に定めるもののほか、会議の議事、その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮つて定める。

(一部改正〔昭和61年条例24号・平成16年81号・20年52号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月20日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月9日条例第15号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月13日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月13日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年12月18日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第81号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成20年12月26日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

東広島市交通安全対策会議条例

昭和49年7月5日 条例第126号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 交通安全等
沿革情報
昭和49年7月5日 条例第126号
昭和61年6月20日 条例第24号
昭和62年3月9日 条例第15号
平成元年3月13日 条例第9号
平成4年3月13日 条例第2号
平成10年12月18日 条例第30号
平成16年12月28日 条例第81号
平成20年12月26日 条例第52号