○東広島市暴走族等の追放の推進に関する条例

平成22年3月5日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、暴走族等の追放の推進に関し、市、市民、事業者等の責務を明らかにするとともに、これらの者が一体となって暴走族等のいないまちづくりを推進するために必要な事項を定め、もって市民の安全及び平穏な生活環境の確保並びに少年の健全な育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴走族 暴走行為をすることを目的として結成された集団をいう。

(2) 暴走族等 暴走族、常習的に暴走行為をする者及び暴走行為をすることを知って暴走行為に係る自動車等に同乗する者をいう。

(3) 暴走行為 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第68条の規定に違反する行為又は自動車等を運転して集団を形成し、法第7条、第17条、第22条第1項、第55条、第57条第1項、第62条若しくは第71条第5号の3の規定に違反する行為をいう。

(4) 暴走族等の追放 暴走族等による暴走行為の防止、暴走族への加入の防止、暴走族からの離脱の促進等を図ることにより、暴走族等のいない社会を築くことをいう。

(5) 自動車等 法第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(6) 少年 少年法(昭和23年法律第168号)第2条第1項に規定する少年をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、暴走族等の追放の推進に関し総合的かつ効果的な施策を策定し、これを実施するよう努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、暴走族等の追放の推進に努めるとともに、市が実施する暴走族等の追放のための施策に協力するよう努めなければならない。

(保護者の責務)

第5条 保護者(少年法第2条第2項に規定する保護者をいう。)は、暴走族等が少年の健全な育成を阻害するおそれがあることを踏まえ、その監護に係る少年が暴走族に加入し、又は暴走行為をしないよう努めるとともに、当該少年が暴走族に加入していることを知ったときは、当該少年を当該暴走族から離脱させるよう努めなければならない。

(学校、職場等の関係者の責務)

第6条 学校、少年が雇用されている職場その他少年の育成に携わる団体(以下この条において「学校等」という。)の関係者は、その職務又は活動を通じて、相互に連携し、少年による暴走行為等を防止するとともに当該学校等に属する少年に対し、暴走族への加入の防止、暴走族からの離脱の促進等に関する活動を行うことにより、暴走族等のいないまちづくりの推進に努めなければならない。

(事業者の責務)

第7条 事業者は、その事業活動において、市が実施する暴走族等の追放のための施策に協力するよう努めるとともに、その事業活動において、暴走行為を助長することのないよう努めなければならない。

第8条 自動車等の部品の販売又は自動車等の整備を業とする者は、その事業活動において、暴走行為を助長するおそれのある自動車等の部品を販売しないよう、又は自動車等若しくはその部分の改造、部品の取付け若しくは取り外しその他これらに類する行為をすることにより暴走行為を助長することのないよう努めなければならない。

2 自動車等の修理、点検又は検査(以下この項において「修理等」という。)を業とする者は、その事業活動において、暴走行為を助長するおそれのある自動車等の修理等を行う場合は、当該自動車等を法第62条及び第71条の2の規定に適合させるよう、当該自動車等の使用者に対し指導するよう努めなければならない。

3 自動車等の燃料の販売を業とする者は、その事業活動において、法第62条又は第71条の2の規定に違反していることが明らかな自動車等を運転している者に対し、自動車等の燃料を販売しないよう努めなければならない。

4 衣服、鉢巻き、旗等(以下この項において「衣服等」という。)に刺しゅう又は印刷(以下この項において「刺しゅう等」という。)をすることを業とする者は、その事業活動において、暴走族の名称その他暴走族であることを誇示しようとすることが明らかであると認められる文字、図形等の衣服等への刺しゅう等を請け負わないよう努めなければならない。

(公園等の管理者の責務)

第9条 公園、駐車場、空き地その他の場所であって、暴走族等が暴走行為をする際に常習的に集合し、又は暴走行為を見物する目的で多数の者が集合する場所の管理者は、暴走族等の集合を禁ずる旨の掲示その他の暴走族等を集合させないための措置を講ずるよう努めなければならない。

(自動車等の運転者の責務)

第10条 タクシー、トラックその他の自動車等の運転者は、暴走行為を発見したときは、速やかに、その旨を警察官に通報するよう努めなければならない。

(暴走族等追放運動推進会議の設置)

第11条 暴走族等の追放に関する運動(以下「暴走族等追放運動」という。)を推進するため、東広島市暴走族等追放運動推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

2 推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 暴走族等追放運動に関する施策の策定及び実施のために必要な事項について協議すること。

(2) 暴走族等追放運動に関する施策の適切な実施を期するために必要な関係機関相互の連絡調整を図ること。

3 推進会議の委員は、学識経験者、関係行政機関の代表者、教育関係機関の代表者、市民団体等の代表者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

4 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成24年条例23号〕)

(重点地域の指定)

第12条 市長は、市民の安全及び平穏な生活環境を確保するため、暴走族等追放運動を特に推進する必要があると認める地域を暴走族等追放運動重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により重点地域を指定しようとするときは、推進会議における協議を経なければならない。

3 市長は、第1項の規定により重点地域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

4 前2項の規定は、重点地域の指定の解除及びその区域の変更について準用する。

(重点地域における措置)

第13条 市長は、重点地域を指定したときは、当該重点地域について、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 当該重点地域における暴走族等追放運動の推進に関し、市民、関係団体等に対する必要な情報の提供、助言及び啓発活動を行うこと。

(2) 当該重点地域における暴走族等の追放に関する具体的な施策を講ずるため、推進会議を構成する関係行政機関その他の関係団体に協力を要請し、及び啓発活動を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該重点地域における暴走族等追放運動を推進するために必要と認める措置を講ずること。

2 市は、前項各号に掲げる措置を講じようとする場合は、必要に応じて関係行政機関と協議するものとする。

(関係団体との連携等)

第14条 市長は、暴走族等の追放に関する施策を実施するに当たっては、当該施策の内容に応じて、関係行政機関その他の関係団体との連携及び協力の確保に努めるものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日以後最初に委嘱され、又は任命される推進会議の委員の任期は、第11条第4項の規定にかかわらず、当該委嘱され、又は任命された日から平成24年3月31日までとする。

(平成24年6月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

東広島市暴走族等の追放の推進に関する条例

平成22年3月5日 条例第1号

(平成24年6月29日施行)