○東広島市暴走族等追放運動推進会議規則
平成22年3月29日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、東広島市暴走族等の追放の推進に関する条例(平成22年東広島市条例第1号。以下「条例」という。)第11条第6項の規定により、東広島市暴走族等追放運動推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織等)
第2条 推進会議は、委員35人以内をもって組織する。
2 条例第11条第3項の市長が適当と認める者は、市の職員その他暴走族等追放運動の推進の観点から市長が適当と認める者とする。
3 推進会議の委員が委嘱又は任命の要件を欠くに至ったときは、市長は、当該委員を解嘱し、又は解任するものとする。
(一部改正〔平成24年規則40号〕)
(会長及び副会長)
第3条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 推進会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 推進会議の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 推進会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、特に必要があると認めるときは、推進会議の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(専門部会)
第5条 推進会議に、暴走族等追放運動に係る専門の事項を調査検討させるため、専門部会を置くことができる。
(関係団体との協働)
第6条 推進会議は、暴走族対策に係る関係団体と協働して、その会議において決定した事項を実施するものとする。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、総務部危機管理課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。