○交通安全対策室運営要綱

平成12年4月1日

訓令・教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市における陸上交通の安全に関する対策を市長部局及び教育委員会が一体となって総合的かつ計画的に推進するため、総務部交通安全対策室(以下「対策室」という。)の運営等について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年訓令・教委訓令3号・21年3号〕)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 陸上交通 道路又は一般交通の用に供する鉄道による交通をいう。

(2) 道路 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路をいう。

(3) 担当課 東広島市事務組織規則(平成17年東広島市規則第32号)第6条の表の課・室の欄に掲げる内部組織(同欄に掲げる室を除く。)及び同規則第22条に規定する課並びに東広島市教育委員会組織規則(平成19年東広島市教育委員会規則第3号)第5条に規定する課をいう。

(一部改正〔平成20年訓令・教委訓令1号・24年1号・25年1号・31年1号・令和3年1号・4年1号〕)

(組織等)

第3条 対策室は、室長、室長補佐、班長及び班員(以下「室長等」という。)をもって組織する。

2 室長等の構成及びその担当事務は、別表のとおりとする。

3 対策室の職員は、兼職又は併任とし、随時勤務する職員は、室長の指示により必要に応じて参集するものとする。

(一部改正〔平成17年訓令・教委訓令3号・18年2号〕)

(所掌事項)

第4条 対策室は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 交通安全思想の啓発及び交通安全教育に関すること。

(2) 交通安全対策事業の検討及び実施の指示に関すること。

(3) 交通安全に関する市長部局の関係各部及び教育委員会との連絡調整に関すること。

(事務の分掌)

第5条 交通安全対策に関する事務の分掌は、次のとおりとする。

(1) 総務部危機管理課生活安全係 交通安全対策に関する施策の企画及び総合調整(以下「交通安全対策方針」という。)に関すること。

(2) 対策室 交通安全対策方針に基づく交通安全対策事業の実施に関すること。

(一部改正〔平成17年訓令・教委訓令3号・20年1号・21年3号〕)

(対策室内検討会)

第6条 対策室は、各担当課からの協議案件を検討するため、必要に応じて対策室内検討会を開催する。

2 対策室内検討会の構成員については、協議案件の内容等を考慮してその都度室長が指名する。

(一部改正〔平成21年訓令・教委訓令3号〕)

(協議)

第7条 担当課の長(以下「担当課長」という。)は、道路の新設又は改良に関する事業(以下「道路関連事業」という。)を実施し、又は国若しくは県が行う道路関連事業に協調して事務を行おうとするときは、対策室と交通安全対策に関する協議を行うことができる。

2 担当課長は、前項に規定する協議の結果に基づいて、国、県、公安委員会等と交通安全対策に関する十分な協議を行うとともに、その結果を室長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成20年訓令・教委訓令1号・21年3号〕)

(指示)

第8条 室長は、交通安全施設の整備等について担当課長にその実施を指示することができる。

2 担当課長は、前項の指示を受けたときは、必要な交通安全対策事業を実施しなければならない。

(報告)

第9条 室長は、交通安全対策事業の進捗状況について、いつでも担当課長に報告を求めることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、対策室の運営等に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。

(一部改正〔平成17年訓令・教委訓令3号・21年3号〕)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年2月7日訓令・教委訓令第3号)

この訓令は、平成17年2月7日から施行する。

(平成18年3月31日訓令・教委訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令・教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令・教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令・教委訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令・教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令・教委訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令・教委訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令・教委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日訓令・教委訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令・教委訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令・教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日訓令・教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日訓令・教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(全部改正〔平成20年訓令・教委訓令1号〕、一部改正〔平成21年訓令・教委訓令3号・22年1号・24年1号・25年1号・28年1号・30年1号・31年1号・令和3年1号・5年1号〕)

職名

配置職員

対策室勤務の形態

担当事務

室長

総務部危機管理課長

常時

対策室の総括に関すること。

室長補佐

総務部危機管理課防災担当参事

常時

対策室の総括の補佐に関すること。

総務部危機管理課専門員

啓発班

班長

総務部危機管理課生活安全係長

常時

班の総括に関すること。

班員

総務部危機管理課防災対策係長

総務部危機管理課防災対策係員

常時

緊急通報システムを用いた交通安全啓発に関すること。

総務部危機管理課生活安全係員

常時

1 交通安全の啓発に関すること。

2 交通安全運動の実施に関すること。

3 交通死亡事故多発警報の発令に関すること。

4 交通安全に係る警察、交通安全協会その他関係機関との連携に関すること。

5 交通安全教育に関すること。

6 交通指導員に関すること。

7 対策室の庶務に関すること。

黒瀬支所地域振興課地域振興係長

黒瀬支所地域振興課地域振興係員(1人)

福富支所地域振興課地域振興係長

福富支所地域振興課地域振興係員(1人)

豊栄支所地域振興課地域振興係長

豊栄支所地域振興課地域振興係員(1人)

河内支所地域振興課地域振興係長

河内支所地域振興課地域振興係員(1人)

安芸津支所地域振興課地域振興係長

安芸津支所地域振興課地域振興係員(1人)

常時

各支所の管轄区域内における次に掲げる事務

1 交通安全の啓発に関すること。

2 交通安全運動の実施に関すること。

3 交通安全に係る警察、交通安全協会その他関係機関との連携に関すること。

4 交通安全教育に関すること。

5 交通指導員に関すること。

6 対策室の庶務に関すること。

総務部職員課人事係長

総務部職員課人事係員(1人)

随時

職員に対する交通安全教育に関すること。

地域振興部地域政策課総合交通対策室交通政策係長

地域振興部地域政策課総合対策室交通政策係員(1人)

随時

公共交通に関すること。

財務部管財課庁舎管理係長

財務部管財課庁舎管理係員(1人)

随時

庁舎自動車の交通安全に関すること。

地域振興部地域づくり推進課地域活動支援係長

地域振興部地域づくり推進課地域活動支援係員(1人)

随時

住民自治協議会を通じた交通安全の啓発に関すること。

健康福祉部障害福祉課障害福祉係長

健康福祉部障害福祉課障害福祉係員(1人)

随時

障害者等のための交通安全対策の推進に関すること。

健康福祉部地域包括ケア推進課高齢福祉係長

健康福祉部地域包括ケア推進課高齢福祉係員(1人)

随時

高齢者のための交通安全対策の推進に関すること。

こども未来部保育課保育所係長

こども未来部保育課保育所係員(1人)

随時

保育所における交通安全教育に関すること。

教育委員会学校教育部教育総務課施設安全係長

教育委員会学校教育部教育総務課施設安全係員(1人)

随時

通学路の交通安全に関すること。

教育委員会学校教育部指導課学校教育指導担当(2人)

随時

幼稚園、小学校及び中学校における交通安全教育に関すること。

教育委員会生涯学習部青少年育成課青少年係長

教育委員会生涯学習部青少年育成課青少年係員(1人)

随時

青少年のための交通安全の推進に関すること。

調整班

班長

建設部維持課維持第1係長

随時

1 班の総括に関すること。

2 交通安全施設の整備に関すること。

班員

建設部建設管理課施設管理係長

随時

自転車等の放置の防止対策に関すること。

建設部道路建設課市道第1係長

建設部道路建設課市道第2係長

随時

新設又は改良される道路の交通安全に関すること。

産業部農林整備課農業基盤整備係長

随時

農道の交通安全に関すること。

建設部維持課維持第2係長

随時

交通安全施設の整備に関すること。

都市部都市計画課広域事業推進室調整係長

随時

国及び県の道路関連事業における交通安全施設の整備の申入れに関すること。

都市部都市整備課街路係長

随時

都市街路の交通安全に関すること。

都市部開発指導課開発検査係長

随時

開発行為申請者に対する交通安全施設の設置の指導に関すること。

交通安全対策室運営要綱

平成12年4月1日 訓令第3号/教育委員会訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 交通安全等
沿革情報
平成12年4月1日 訓令第3号/教育委員会訓令第3号
平成17年2月7日 訓令第3号/教育委員会訓令第3号
平成18年3月31日 訓令第2号/教育委員会訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成20年3月31日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成21年3月30日 訓令第3号/教育委員会訓令第3号
平成22年3月31日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成24年3月30日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成25年3月29日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成30年3月20日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成31年3月29日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
令和3年3月31日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
令和4年3月28日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
令和5年3月28日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号