○東広島市交通死亡事故多発警報発令要綱

平成11年6月17日

告示第100号

(目的)

第1条 この要綱は、東広島市において交通死亡事故(高速道路において発生したものを除く。以下同じ。)が多発した場合に、交通死亡事故多発警報(以下「警報」という。)を発令することにより、市民の交通事故に対する注意を喚起するとともに、関係機関及び関係団体が協力して総合的かつ効果的な交通事故防止対策を推進し、もって市民が安全で安心できる交通社会を構築することを目的とする。

(一部改正〔令和3年告示59号〕)

(警報の発令)

第2条 市長は、当該年度の初日前10年間に市内において発生した交通事故により死亡した者の人数を10で除して得た数が次の表の左欄に掲げる区分に該当する場合にそれぞれ直近の同表の中欄に掲げる期間に同表の右欄に掲げる件数の交通死亡事故が発生したとき、その他市長が特に必要があると認めるときは、東広島警察署長の意見を聴いて警報を発令するものとする。

2人未満

90日以内

2件

2人以上3人未満

60日以内

2件

3人以上5人未満

30日以内

2件

5人以上10人未満

30日以内

3件

10人以上20人未満

20日以内

3件

20人以上30人未満

10日以内

3件

30人以上40人未満

10日以内

4件

40人以上50人未満

10日以内

5件

50人以上

10日以内

6件

2 警報の発令期間は、10日間とする。ただし、警報の発令期間の終期において、市長が特に必要と認めるときは、警報の発令期間を延長することができる。

(一部改正〔平成19年告示132号・令和3年59号〕)

(警報の発令期間中の対策)

第3条 市長は、警報を発令したときは、東広島市交通安全対策会議委員、各関係機関及び関係団体へ警報の発令を通報するとともに、相互の連絡・協力体制を確立し、次の各号に掲げる対策の効果的な推進に努めるものとする。

(1) 交通安全の基本的事項の企画及び総合調整

(2) 交通安全に関する広報及び啓発活動の推進

(3) 街頭活動の効果的な推進

(4) その他交通安全に関して特に必要と認める対策

2 市長は、前項各号に規定する対策の総合的な推進を図るために、広島県及び周辺の各市町に警報の発令を通知し、相互の連絡調整に努めるものとする。

(一部改正〔平成17年告示152号・19年132号・21年72号〕)

(報告)

第4条 市長は、警報の発令を終了したときは、広島県に前条に規定する対策の実施状況を報告するものとする。

(一部改正〔平成17年告示152号・19年132号・21年72号〕)

(庶務)

第5条 警報の発令に係る庶務は、総務部交通安全対策室において処理する。

(一部改正〔平成17年告示152号・21年72号〕)

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、警報の発令に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。

(一部改正〔平成17年告示152号・21年72号〕)

この要綱は、平成11年6月17日から施行する。

(平成17年4月1日告示第152号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第132号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日告示第72号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日告示第59号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の日前に改正前の第2条第1項の規定により発令した交通死亡事故多発警報で同日においてその発令が終了していないものについては、なお従前の例による。

東広島市交通死亡事故多発警報発令要綱

平成11年6月17日 告示第100号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 交通安全等
沿革情報
平成11年6月17日 告示第100号
平成17年4月1日 告示第152号
平成19年3月30日 告示第132号
平成21年3月27日 告示第72号
令和3年3月16日 告示第59号