○東広島市農業委員会互選規程
昭和56年3月30日
農業委員会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令に定めるもののほか、東広島市農業委員会(以下「委員会」という。)の会長及び会長職務代理者(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第5条第5項の規定により会長の職務を代理する委員という。以下同じ。)の互選について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和62年農委規程1号・平成17年4号・29年3号・令和2年3号〕)
(互選会)
第2条 会長及び会長職務代理者の互選は、委員会の委員の会議(以下「総会」という。)における互選会において行う。
(一部改正〔昭和62年農委規程1号・平成29年3号・令和2年3号〕)
(互選会の招集)
第3条 任期満了による委員の任命後最初に招集される総会における前条に定める互選会は、当該総会の招集をもって、その招集があったものとみなす。
2 会長又は会長職務代理者が欠けたときは、会長職務代理者又は会長は、遅滞なく互選会を招集しなければならない。
3 互選会の招集は、委員に対し、文書をもって通知しなければならない。ただし、会長又は会長職務代理者が緊急と認めたときは、口頭ですることができる。
4 前項の通知は、互選会の日時及び場所並びに互選されるべき役職名を記載してしなければならない。
(一部改正〔昭和62年農委規程1号・平成29年3号・令和2年3号〕)
(互選会の成立)
第4条 互選会は、委員の3分の2以上の出席により成立する。
(一部改正〔昭和62年農委規程1号〕)
(互選管理人及び互選管理事務補助者)
第5条 互選会に、互選に関する事務を管理執行するため、次に掲げる互選管理人を定める。
(1) 任期満了による委員の任命後の最初に招集される総会における会長の互選会 仮議長となった者
(2) 前号以外の場合の会長の互選会 会長職務代理者
(3) 会長職務代理者の互選会 会長
2 互選管理人は、その事務の執行を補助させるため、互選管理事務補助者を委員会の事務局の職員のうちから指名することができる。
(一部改正〔昭和62年農委規程1号・平成29年3号・令和2年3号〕)
(互選会の宣告)
第6条 互選会を行うときは、互選管理人は、その旨を宣告しなければならない。
(全部改正〔平成29年農委規程3号〕、一部改正〔令和2年農委規程3号〕)
(互選の方法)
第7条 互選は、当該互選をする資格を有する委員(以下「互選資格者」という。)の投票により行う。
2 投票は、互選資格者1人につき1票とし、無記名により行う。
(全部改正〔平成29年農委規程3号〕、一部改正〔令和2年農委規程3号〕)
(無効投票)
第8条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) 互選資格者の氏名を自書しないもの
(3) 互選資格者の氏名のほか、他事を記載したもの
(4) 互選資格者でない者の氏名を記載したもの
(5) 1票中に2人以上の互選資格者の氏名を記載したもの
(6) 互選資格者の何人を記載したかを確認し難いもの
(全部改正〔平成29年農委規程3号〕、一部改正〔令和2年農委規程3号〕)
(投票用紙の交付及び投票箱の点検)
第9条 投票を行うときは、互選管理人は、互選資格者に所定の投票用紙を交付しなければならない。
2 互選管理人は、互選資格者が投票をする前に、互選管理事務補助者に投票箱に疑義がないことを確認させ、かつ、投票箱の中に何も入っていないことを互選資格者に示さなければならない。
(追加〔平成29年農委規程3号〕、一部改正〔令和2年農委規程3号〕)
(投票)
第10条 互選資格者は、順次投票用紙に投票すべき者の氏名を自書してこれを所定の投票箱に投入するものとする。
(追加〔平成29年農委規程3号〕、一部改正〔令和2年農委規程3号〕)
(投票箱の閉鎖)
第11条 互選管理人は、投票が終了したと認めるときは、投票箱の閉鎖の宣告をしなければならない。
2 前項の宣告があった後は、投票することができない。
(追加〔平成29年農委規程3号〕、一部改正〔令和2年農委規程3号〕)
(立会人)
第12条 互選管理人は、委員会が行う互選会について、2人以上の立会人を指名しなければならない。
2 前項の立会人は、互選管理人が委員の中から互選会に諮って指名する。
(追加〔平成29年農委規程3号〕、一部改正〔令和2年農委規程3号〕)
(開票及び投票の効力)
第13条 互選管理人は、投票終了後開票の宣言をし、立会人とともに速やかに投票箱を開き、投票内容の調査及び点検をしなければならない。
2 投票の効力は、立会人の意見を聴いて、互選管理人が決める。
(追加〔平成29年農委規程3号〕、一部改正〔令和2年農委規程3号〕)
(当選人)
第14条 会長及び会長職務代理者の互選においては、有効投票の得票数の最も多い者を当選人とする。
2 得票数が同じ者があるときは、互選管理人が、くじにより当選人を決定する。
(追加〔平成29年農委規程3号〕、一部改正〔令和2年農委規程3号〕)
2 前項の方法により互選を行う場合においては、互選管理人は推薦により指名された者を当選人と定めるべきかどうかを互選会に諮り、出席した互選資格者全員の同意があった者を当選人とする。
(一部改正〔昭和62年農委規程1号・平成17年4号・29年3号・令和2年3号〕)
(当選の通知)
第16条 互選管理人は、互選会における当選人が当該互選会を欠席していた場合は、遅滞なく当該当選人の役職名及び互選の方法を通知しなければならない。
(一部改正〔昭和62年農委規程1号・平成29年3号〕)
2 前項の規定による申出がないときは、当該役職への就任を承諾したものとみなす。
(一部改正〔昭和62年農委規程1号・平成29年3号・令和2年3号〕)
(互選会の再招集)
第18条 前条第1項の規定による申出があったときは、互選管理人は、遅滞なく当該申出に係る互選会を招集し、互選を行わなければならない。
(一部改正〔昭和62年農委規程1号・平成29年3号〕)
(記録の作成及び保存)
第19条 互選管理人は、互選会終了後遅滞なく互選の経過を記載した記録を作成し、署名の上、投票用紙とともに会長に提出しなければならない。
2 前項の記録及び投票用紙は、当該互選に係る役職の在任中は、保存しなければならない。
(一部改正〔昭和62年農委規程1号・平成29年3号〕)
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか、互選について必要な事項は、総会で定める。
(一部改正〔昭和62年農委規程1号・平成17年4号・29年3号〕)
附則
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月27日農委規程第1号)
この規程は、昭和62年7月27日から施行する。
附則(平成17年2月8日農委規程第4号)
この規程は、平成17年2月8日から施行する。
附則(平成29年5月30日農委規程第3号)
この規程は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日農委規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。