○東広島市農業委員会会議規則

昭和56年3月30日

農業委員会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 議案及び動議(第10条―第14条)

第3章 議事日程(第15条―第17条)

第4章 議事(第18条―第27条)

第5章 質疑(第28条・第29条)

第6章 表決(第30条―第33条)

第7章 議事録(第34条)

第8章 傍聴人(第35条・第36条)

第9章 補則(第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、東広島市農業委員会の会議(以下「総会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年農委規則3号・29年1号〕)

(招集)

第2条 会長は、必要があると認めるときは、総会を招集する。

(追加〔平成29年農委規則1号〕)

(通知)

第3条 会長は、総会を招集しようとするときは、その日時、場所及び付議すべき事件を定め、これを全て委員に通知し、及び公告しなければならない。

2 前項の規定による通知及び公告は、総会の日前5日までにしなければならない。ただし、会長が緊急を要すると認めたときは、この限りでない。

(一部改正〔平成29年農委規則1号〕)

(参集)

第4条 委員は、招集当日の定刻までに、総会の会場に参集しなければならない。

2 委員は、事故のため総会を欠席し、遅参し、又は早退しようとするときは、招集の当日の開会時刻までにその旨を会長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成17年農委規則3号・29年1号〕)

(議長)

第5条 会長は、総会の議長となり議事を総理する。

2 会長が欠けたとき又は事故があるときは、会長職務代理者が議長となり議事を総理する。

(一部改正〔平成29年農委規則1号〕)

(仮議長)

第6条 市長が委員を任命した後の最初の総会における会長の互選は、出席した委員のうち最年長者を仮議長として行う。

2 前項の仮議長は、互選を終了し、会長が決定したときに解任されたものとみなす。

(一部改正〔平成17年農委規則3号・29年1号〕)

(議席)

第7条 委員の議席は、前条第1項に規定する総会において、くじで定める。

2 前項の総会後に新たに任命された委員の議席は、その都度会長が定める。

3 議席には、番号及び氏名標を付けるものとする。

(一部改正〔平成17年農委規則3号・29年1号〕)

(総会の開閉等)

第8条 総会の開会、延会、中止、休憩及び閉会は、議長が宣告する。

2 議長が開会を宣告する前又は延会、中止、休憩若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(一部改正〔平成29年農委規則1号〕)

(定足数に関する措置)

第9条 開会時刻後相当の時間を経過しても、なお出席した委員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、委員の退席を制止し、又は議場外の委員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣言する。

(一部改正〔平成17年農委規則3号・29年1号〕)

第2章 議案及び動議

(改称〔平成29年農委規則1号〕)

(議案の提出)

第10条 委員は、議案を提出しようとするときは、その案に、理由を付し、3人以上の賛成者とともに連署して、会長に提出しなければならない。

(全部改正〔平成29年農委規則1号〕)

(動議)

第11条 動議は、この規則において特別の定めのある場合を除き、他に3人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(一部改正〔平成29年農委規則1号〕)

(修正の動議)

第12条 修正の動議は、その案に、3人以上の賛成者とともに連署して、会長に提出してしなければならない。

(追加〔平成29年農委規則1号〕)

(先決動議の表決の順序)

第13条 他の事件に先立つて表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を定める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで総会に諮つて決める。

(一部改正〔平成29年農委規則1号〕)

(事件及び動議の訂正又は撤回)

第14条 総会の議題となつた事件及び動議を訂正し、又は撤回しようとするときは、総会の承認を受けなければならない。

2 委員が提出した議案及び動議に係る前項の承認の請求は、当該委員がしなければならない。

(一部改正〔平成29年農委規則1号〕)

第3章 議事日程

(追加〔平成29年農委規則1号〕)

(議事日程)

第15条 議長は、開会の日時、総会に付する議案、順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ委員に配付しなければならない。ただし、やむを得ないときは、報告をもって配付に代えることができる。

(追加〔平成29年農委規則1号〕)

(議事日程の変更等)

第16条 議長が必要があると認めるとき、又は委員から動議が提出されたときは、議長は総会に諮り、議事日程を変更し、又は他の議案を追加することができる。

(追加〔平成29年農委規則1号〕)

(日程の終了及び延会)

第17条 議長は、議事日程に記載した議事を終了したときは、その旨を告げて閉会を宣告しなければならない。

2 議事日程に記載した議案の議事を終わることができないときは、議長は総会に諮つて延会することができる。

(追加〔平成29年農委規則1号〕)

第4章 議事

(一部改正〔平成29年農委規則1号〕)

(議題の宣告)

第18条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告しなければならない。

(一部改正〔平成29年農委規則1号〕)

(一括議題)

第19条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。

(一部改正〔平成29年農委規則1号〕)

(議題の朗読)

第20条 議長は、必要があると認めるときは、議題になつた事件を職員に朗読させる。

(追加〔平成29年農委規則1号〕)

(特別委員会の設置)

第21条 会議に付する事件について必要があるときは、総会の議決で特別委員会を置くことができる。

2 特別委員会の委員の定数は、総会の議決で決める。

(一部改正〔平成29年農委規則1号〕)

(議案の説明、質疑及び付託)

第22条 発議者又は提出者は、総会において議題となつた事件の内容について説明しなければならない。ただし、議長が必要と認めるときは、職員又はその他の者に説明させることができる。

2 委員は、議題となつた事件について、自由に質疑をすることができる。

3 議長は、委員の質疑が終了したと認めるときは、特に必要があると認めた事件について、総会に諮つた上で、特別委員会その他の委員会(以下この章において「特別委員会等」という。)に付託することができる。

(追加〔平成29年農委規則1号〕)

(議案の審議)

第23条 議案の審議は、発議者又は提出者の説明、質疑及び表決の順に確定する。

2 特別委員会等に付託した事件は、その審査又は調査の終了後に議題とする。この場合においては、前項の規定を準用する。

3 特別委員会等に付託した事件が議題となつたときは、特別委員会等の委員長は、特別委員会等の審査又は調査の経過及び結果について報告しなければならない。

(追加〔平成29年農委規則1号〕)

(関係者の意見聴取)

第24条 総会は、議案の審議に当たり、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(追加〔平成29年農委規則1号〕)

(審議の制限)

第25条 総会は、第3条第1項の規定により通知及び公示をした議案についてのみを審議することができる。ただし、第16条の規定により他の議案が追加された場合は、この限りでない。

(追加〔平成29年農委規則1号〕)

(特別委員会等の審査又は調査の制限)

第26条 総会は、特別委員会等に付託した事件の審査又は調査につき、期限を設けることができる。

2 前項の期限内に審査又は調査が終了しないときは、特別委員会等の委員長は、当該期限の延長を総会に求めることができる。

3 議長は、前項の規定による請求があつたときは、これを総会に諮つて決めなければならない。

(追加〔平成29年農委規則1号〕)

(議事の継続)

第27条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題になつたときは、当該中断前の議事を継続することができる。

(追加〔平成29年農委規則1号〕)

第5章 質疑

(追加〔平成29年農委規則1号〕)

(発言)

第28条 委員が発言しようとするときは、挙手をして「議長」と呼び、自己の議席番号を告げて議長の許可を求めなければならない。

2 前項の場合において、2人以上の委員が発言を求めたときは、議長は先に挙手をしたと認められる者から指名して発言させるものとする。

3 発言は、自己の議席に起立して行わなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、総会の同意又は要求により出席した関係職員その他の者が発言しようとする場合について準用する。

5 発言は、簡明にし、議題外にわたつてはならない。

6 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、その者を注意し、なお従わないときは、発言を禁止することができる。

7 議長は、必要があると認めるときは、発言の時間を制限することができる。

8 議事の進行に関する発言は、議題に直接関係があるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

9 延会、中止又は休憩のため発言が中断された委員は、その議事が再開されたときは、継続して発言することができる。

(追加〔平成29年農委規則1号〕)

(質疑の終結)

第29条 議長は、質疑が終結したと認めるときは、その旨を宣言する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、委員は、質疑又は討論の終結の動議を提出することができる。

3 委員は特に必要があると認めるときは、質疑の省略の動議を提出することができる。

4 議長は、第2項の規定による動議の提出があつたときは、これを総会に諮つて決める。

(追加〔平成29年農委規則1号〕)

第6章 表決

(章名追加〔平成29年農委規則1号〕)

(表決)

第30条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決にかかる議題を宣告しなければならない。

2 表決の際、議席にいない委員は、表決に加わることができない。

3 表決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、表決を採ろうとするときは、可とする者の起立又は挙手を求め、起立又は挙手をした者の数を確認して可否の結果を宣言しなければならない。

5 議長は、起立又は挙手をした者の数を確認し難いときは、投票により表決を採らなければならない。

(一部改正〔平成29年農委規則1号〕)

(投票による表決)

第31条 議長は必要があると認めるとき、又は出席委員3人以上から要求があるときは、無記名の投票で表決を採らなければならない。

(追加〔平成29年農委規則1号〕)

(簡易表決)

第32条 議長は、表決に当たつては、第30条第4項及び第5項の規定によるほか、その議題について異議の有無を諮ることができる。

2 前項の場合において議長は、異議がないと認められるときは、直ちに議題が可決された旨を宣告する。

3 第1項の場合において、出席委員の3分の1以上から異議があると認められるときは、議長は、起立又は挙手の方法により表決を採らなければならない。

(一部改正〔平成29年農委規則1号〕)

(表決の順序)

第33条 一の議題について、委員から2以上の修正案の提出があつたときは、議長が表決の順序を決める。この場合においては、原案に最も遠いものから先に表決を採る。

2 修正案が全て否決されたときは、原案について表決を採る。

(追加〔平成29年農委規則1号〕)

第7章 議事録

(章名追加〔平成29年農委規則1号〕)

第34条 会長が作成する議事録には、次の事項を記載する。

(1) 開会及び閉会の日時及び場所

(2) 出席した委員及び欠席した委員の議席番号及び氏名

(3) 出席した農地利用最適化推進委員の氏名

(4) 総会に付した議題及び議事のてん末

(5) 互選のてん末

(6) 動議及びその提出者の議席番号及び氏名

(7) 会議に出席した委員以外の者の関係、職名及び氏名

(8) その他議長が必要と認めた事項

2 議事録には、議長及び議長が指名した委員2人が署名しなければならない。

3 議事録は、事務局に備え付け、一般の縦覧に供するほか、ホームページに掲載して公表するものとする。

(一部改正〔平成17年農委規則3号・29年1号〕)

第8章 傍聴人

(章名追加〔平成29年農委規則1号〕)

(傍聴の手続)

第35条 総会を傍聴しようとする者は、農業委員会事務局において自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記載し、その許可を受けなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、傍聴を許可しない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 凶器等又は危険物を所持している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が議場の秩序を保持するために支障があると認めた者

(一部改正〔平成29年農委規則1号〕)

(傍聴人の禁止行為)

第36条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 指定された傍聴席以外の場所に立入ること。

(2) 傍聴席から発言し、けん騒にわたり、その他会議の進行の妨害となる行為をすること。

(3) 議長の指示に従わないこと。

2 議長は、前項に掲げる行為をした者に対し、退場を命ずることができる。

(一部改正〔平成29年農委規則1号〕)

第9章 補則

(一部改正〔平成17年農委規則3号・29年1号〕)

(委任等)

第37条 この規則に定めるもののほか、総会の運営に関し必要な事項は、議長が定める。ただし、委員から異議があるときは、総会に諮つて決定する。

(一部改正〔平成17年農委規則3号・29年1号〕)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和62年7月27日農委規則第1号)

この規則は、昭和62年7月27日から施行する。

(平成17年2月8日農委規則第3号)

この規則は、平成17年2月8日から施行する。

(平成29年6月1日農委規則第1号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

東広島市農業委員会会議規則

昭和56年3月30日 農業委員会規則第1号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/第1節 農業委員会
沿革情報
昭和56年3月30日 農業委員会規則第1号
昭和62年7月27日 農業委員会規則第1号
平成17年2月8日 農業委員会規則第3号
平成29年6月1日 農業委員会規則第1号