○東広島市農業委員会土地改良事業参加資格交替承認事務処理要領
平成23年9月30日
農業委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 東広島市農業委員会(以下「農業委員会」という。)における農業者年金受給等に伴う土地改良事業の参加資格(以下「参加資格」という。)の交替の承認については、土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(参加資格の交替の申出の要件)
第2条 参加資格の交替の申出(以下「申出」という。)は、参加資格の交替について農用地の使用収益権者及び所有者の合意が整っており、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合であることを要件とする。
(1) 農用地の使用収益権者が公務に従事することその他やむを得ない理由により土地改良区の運営に参加し得ない場合
(2) 正当な理由なく事業費負担金を滞納する等土地改良区の組合員としての義務を履行しない場合
(3) 農用地の使用収益権者の農業の経験が浅く、所有者の方が農業水利に関する知識及び経験が豊富であると認められる場合
2 申出は、前項の申出をした者(以下「申出者」という。)の所有又は耕作若しくは養畜に係る当該土地改良事業に係るすべての農用地についてしなければならない。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)又は農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく農地貸借契約書の写し
(2) その他農業委員会が必要と認める書類
(総会の審議)
第5条 農業委員会は、総会において前条の規定による報告を受けたときは、申出について審議し、承認または却下の決定を行うものとする。
(承認の通知)
第6条 農業委員会は、総会において申出を承認することを決定したときは、土地改良事業参加資格交替承認通知書(別記様式第3号)により申出者に通知するものとする。
(委任)
第7条 この要領に定めるもののほか、参加資格の交替の承認に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要領は、平成23年10月3日から施行する。