○東広島市農林業振興審議会規則

昭和49年11月27日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和50年東広島市条例第34号)第3条の規定に基づき、東広島市農林業振興審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務、組織及び委員並びにその運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔昭和50年規則26号〕、一部改正〔平成11年規則10号〕)

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 農業振興地域整備計画の策定及び重要な変更に関する事項

(2) 農林業振興事業計画の樹立及び実施に関する事項

(3) その他農林業の振興のため必要な事項

(一部改正〔平成11年規則10号〕)

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

(一部改正〔昭和61年規則25号〕)

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 農業協同組合、土地改良区、森林組合、農業委員会その他農林業関係団体の代表者又は当該代表者が推薦した者

(2) 農家代表又は認定農業者

(3) 東広島市都市計画審議会委員

(4) 学識経験を有する者

(5) 消費者代表

(6) 流通関係事業者

2 委員は、第2条の規定による市長の諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

3 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至つたときは、当該委員は、解嘱されるものとする。

(一部改正〔平成9年規則11号・11年7号・12年36号・17年12号・19年76号〕)

(会長)

第5条 審議会に会長1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(一部改正〔平成19年規則76号〕)

(総会)

第6条 審議会の委員の会議(以下「総会」という。)は、会長が招集する。

2 総会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 総会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(一部改正〔平成19年規則76号〕)

(部会)

第7条 審議会は、総会の議決により、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、その部会に属する委員の互選によつて、これを定める。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(一部改正〔平成19年規則76号〕)

(部会の会議及び総会と部会との関係)

第8条 総会の決議により、部会の所掌に属せられた事項については、その部会の議決をもつて、この審議会の決定とすることができる。

2 第6条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「審議会の委員の会議(以下「総会」という。)」及び「総会」とあるのは、「部会の会議」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会に属する委員」とそれぞれ読み替えるものとする。

(一部改正〔平成19年規則76号〕)

(顧問)

第9条 審議会に顧問若干人を置くことができる。

2 顧問は、学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。

3 顧問は、会長の要請に応じ、会務に関し必要な助言を行う。

(一部改正〔平成17年規則12号・19年76号〕)

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、産業部農林水産課において処理する。

(一部改正〔昭和52年規則8号・53年21号・平成9年11号・17年122号・19年76号〕)

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。

(一部改正〔平成19年規則76号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月18日規則第26号)

この規則は、附属機関の設置に関する条例の施行の日から施行する。

(昭和52年4月7日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年10月17日規則第21号抄)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年10月11日から適用する。

(昭和61年7月23日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(平成9年8月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第7号)

この規則は、平成11年4月27日から施行する。

(平成11年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年10月31日規則第36号)

この規則は、平成12年11月1日から施行する。

(平成17年1月28日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月5日規則第122号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

東広島市農林業振興審議会規則

昭和49年11月27日 規則第66号

(平成19年12月25日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/第2節 農業一般
沿革情報
昭和49年11月27日 規則第66号
昭和50年10月18日 規則第26号
昭和52年4月7日 規則第8号
昭和53年10月17日 規則第21号
昭和61年7月23日 規則第25号
平成9年8月20日 規則第11号
平成11年3月31日 規則第7号
平成11年4月1日 規則第10号
平成12年10月31日 規則第36号
平成17年1月28日 規則第12号
平成17年9月5日 規則第122号
平成19年12月25日 規則第76号