○東広島市農村環境改善センター設置及び管理条例

平成16年12月28日

条例第65号

(目的及び設置)

第1条 農業経営及び生活環境の改善及び合理化、住民相互の連帯意識の高揚並びに住民自治の醸成を図り、もって地域社会の発展と福祉の増進に寄与するため、東広島市農村環境改善センター(以下「環境改善センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 環境改善センターの位置は、東広島市河内町河戸136番地2とする。

(職員)

第3条 環境改善センターに必要に応じて、館長その他の職員を置く。

(使用の許可)

第4条 環境改善センターの施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の規定による許可をする場合において、施設等の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、施設等を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 施設等の使用が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 環境改善センターの管理運営上支障があると認めるとき。

(5) その他市長において不適当と認めるとき。

(使用料)

第6条 第4条第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定めるところにより算定した使用料を許可の際に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の納付を免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により使用することができない場合その他市長において特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、施設等を使用許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用する権利を譲渡してはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の条件を変更し、使用の停止若しくは制限をし、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。

(2) 使用者が第4条第2項の規定による使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用者が虚偽の申請により使用許可を受けたとき。

(4) 第5条各号に規定する事態が生じ、又は判明したとき。

(5) その他市長が公益上必要があると認めるとき。

2 市は、前項の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、施設等の使用を終了したとき又は前条第1項の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償義務)

第12条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設等又は備付物品を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、環境改善センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、河内町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(平成8年河内町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月26日条例第53号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受けた施設等の使用料について適用し、同日前に使用の許可を受けた施設等の使用料については、なお従前の例による。

(平成20年9月30日条例第30号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は、平成21年1月1日以後の施設等の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の施設等の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(全部改正〔平成19年条例53号〕、一部改正〔平成20年条例30号〕)

区分

使用料

室名

徴収の区分

3時間まで

3時間を超える1時間までごとに

多目的ホール


2,540円

610円

調理実習室


1,930円

380円

青年研修室

1室につき

1,220円

380円

会議室A・B

農事研修室

図書室

保健室

1室につき

610円

190円

娯楽室(和室)

生活研修室(和室)

備考

1 使用時間が2時間以下の場合における1時間当たりの使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 多目的ホール 840円

(2) 調理実習室 640円

(3) 青年研修室、会議室A、会議室B、農事研修室及び図書室 400円

(4) 保健室、娯楽室(和室)及び生活研修室(和室) 200円

2 冷暖房使用の場合は、次のとおり加算する。

(1) 冷房使用の場合 使用料の3割に相当する額

(2) 暖房使用の場合 使用料の2割に相当する額

3 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

4 市外居住者(市内に住所を有している者又は市内に主たる事務所を有している法人以外のものをいう。以下同じ。)の使用の場合は、使用料の額の3割に相当する額を加算する。

5 冷暖房使用の場合及び市外居住者の使用の場合において、加算する額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

東広島市農村環境改善センター設置及び管理条例

平成16年12月28日 条例第65号

(平成21年1月1日施行)