○東広島市小田地区多目的集会施設設置及び管理条例

平成16年12月28日

条例第66号

(目的及び設置)

第1条 地域農業の振興、生活水準の向上及び定住条件の整備を図るため、東広島市小田地区多目的集会施設(以下「集会施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 集会施設の位置は、東広島市河内町小田2517番地5とする。

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、集会施設の管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 集会施設の施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)の使用の許可に関すること。

(2) 施設等の維持及び修繕に関すること。

(3) その他市長が必要と認める業務を行うこと。

(追加〔平成17年条例48号〕)

(開館時間)

第4条 集会施設の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を臨時に変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、同項の開館時間を変更することができる。

(追加〔平成17年条例48号〕)

(使用の許可)

第5条 施設等を使用しようとする者は、あらかじめ市長(集会施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者。次項次条第11条及び第12条において同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の規定による許可をする場合において、施設等の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

(一部改正〔平成17年条例48号〕)

(使用の制限)

第6条 市長は、施設等を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 施設等の使用が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 集会施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(5) その他市長において不適当と認めるとき。

(一部改正〔平成17年条例48号〕)

(使用料)

第7条 第5条第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定めるところにより算定した使用料を許可の際に納付しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例48号〕)

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の納付を免除することができる。

(一部改正〔平成17年条例48号〕)

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により使用することができない場合その他市長において特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(一部改正〔平成17年条例48号〕)

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、施設等を使用許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用する権利を譲渡してはならない。

(一部改正〔平成17年条例48号〕)

(使用許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の条件を変更し、使用の停止若しくは制限をし、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。

(2) 使用者が第5条第2項の規定による使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用者が虚偽の申請により使用許可を受けたとき。

(4) 第6条各号に規定する事態が生じ、又は判明したとき。

(5) その他市長が公益上必要があると認めるとき。

2 市又は指定管理者は、前項の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(一部改正〔平成17年条例48号〕)

(原状回復義務)

第12条 使用者は、施設等の使用を終了したとき又は前条第1項の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(一部改正〔平成17年条例48号〕)

(損害賠償義務)

第13条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設等又は備付物品を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例48号〕)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、集会施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例48号〕)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、河内町小田地区多目的集会施設設置及び管理に関する条例(平成2年河内町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月5日条例第48号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日条例第54号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受けた施設等の使用料について適用し、同日前に使用の許可を受けた施設等の使用料については、なお従前の例による。

(平成20年9月30日条例第30号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は、平成21年1月1日以後の施設等の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の施設等の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年2月28日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条及び第3条の規定による改正後の次の各号に掲げる規定(以下「改正後の規定」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の当該各号に掲げる施設(以下「施設等」という。)の使用に係る使用料について適用し、施行日前の施設等の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(1) 東広島市小田地区多目的集会施設設置及び管理条例別表 東広島市小田地区多目的集会施設

(2) 東広島市道の駅湖畔の里福富設置及び管理条例別表第2 東広島市道の駅湖畔の里福富

3 施行日以後の施設等の使用に係る改正後の規定により算定される使用料の徴収は、施行日前においても、第1条及び第3条の規定による改正後の東広島市小田地区多目的集会施設設置及び管理条例第7条及び東広島市道の駅湖畔の里福富設置及び管理条例第14条の規定の例により行うことができる。

別表(第7条関係)

(全部改正〔平成19年条例54号〕、一部改正〔平成20年条例30号・31年26号〕)

区分

1時間までごとの使用料の額

3時間以下の部分

3時間を超える部分

多目的ホール

880円

630円

研修室

200円

190円

備考

1 冷暖房使用の場合は、次のとおり加算する。

(1) 冷房使用の場合 使用料の3割に相当する額

(2) 暖房使用の場合 使用料の2割に相当する額

2 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

3 市外居住者(市内に住所を有している者又は市内に主たる事務所を有している法人以外のものをいう。以下同じ。)の使用の場合は、使用料の額の3割に相当する額を加算する。

4 冷暖房使用の場合及び市外居住者の使用の場合において、加算する額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

東広島市小田地区多目的集会施設設置及び管理条例

平成16年12月28日 条例第66号

(令和元年10月1日施行)