○東広島市園芸センター設置及び管理条例

平成7年3月8日

条例第2号

(目的及び設置)

第1条 本市の特性を生かした農作物の栽培に関する試験、研究等を行い、もって都市近郊型農業の振興及び地域農業の活性化を図るため、東広島市園芸センター(以下「園芸センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 園芸センターの位置は、東広島市志和町別府10247番地とする。

(一部改正〔平成16年条例34号・27年47号〕)

(業務)

第3条 園芸センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 園芸作物の試験及び研究並びに成果の展示に関すること。

(2) 優良種苗の育成及び普及に関すること。

(3) 土壌の調査及び改良指導に関すること。

(4) 農業生産技術の普及、研修等に関すること。

(5) 農業経営及び農作物の流通の改善及び指導に関すること。

(6) 農業生産組織の育成及び強化に関すること。

(7) 市民園芸の相談の実施に関すること。

(8) その他市長が必要と認める事業に関すること。

(職員)

第4条 園芸センターに、所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、園芸センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第34号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成27年7月28日条例第47号)

この条例は、平成27年8月3日から施行する。

東広島市園芸センター設置及び管理条例

平成7年3月8日 条例第2号

(平成27年8月3日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/第2節 農業一般
沿革情報
平成7年3月8日 条例第2号
平成16年12月28日 条例第34号
平成27年7月28日 条例第47号