○東広島市道の駅湖畔の里福富設置及び管理条例
平成20年6月25日
条例第27号
(目的及び設置)
第1条 道路の利用者に対し良好な休憩場所を提供し、地域情報の受信、発信等による地域間交流の促進及び農産物等の地元産品の販売による地域の活性化に寄与するとともに、市民の健康及び福祉の増進を図ることを目的として、東広島市道の駅湖畔の里福富(以下「道の駅」という。)を設置する。
(位置)
第2条 道の駅の位置は、東広島市福富町久芳1506番地とする。
(施設)
第3条 道の駅に次の施設を置く。
(1) 交流館
(2) 交流館体験学習室
(3) 多目的ホール
(4) 公園の施設として、次に掲げるもの
ア 多目的グラウンド
イ キャンプ場
ウ ふれあい広場
(5) 駐車場
(6) その他附帯施設
(事業)
第4条 道の駅においては、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 道路の利用者に対する休憩場所の提供に関すること。
(2) 農産物等の地元産品、飲食物その他の物品の販売に関すること。
(3) 道路情報、地域情報等の提供に関すること。
(4) 地域間交流に関すること。
(5) 市民の健康及び福祉の増進に関すること。
(6) その他道の駅の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、道の駅の管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 前条各号に掲げる事業を行うこと。
(3) 道の駅及びその附属設備(以下「施設等」という。)の維持及び修繕に関すること。
(4) その他市長が必要と認める業務を行うこと。
2 指定管理者は、前項の規定による許可をする場合において、有料施設等の管理運営上必要があると認めるときは、その利用又は使用について条件を付することができる。
(1) 物品の販売(販売を目的として展示する行為を含む。別表第2において同じ。)
(2) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
(3) 業として写真又は映画を撮影すること。
(4) 興行を行うこと。
(5) 競技会、集会その他これらに類する催しのため道の駅の全部又は一部を独占して利用すること。
3 市長又は指定管理者は、第1項の許可をする場合においては、道の駅の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(1) 施設等を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。
(8) 施設等をその用途以外に使用すること。
(9) 暴走行為をすることを目的として自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。)又は原動機付自転車を準備して集合すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の管理に支障があると認められる行為をすること。
(公園施設の設置等の許可)
第10条 道の駅に公園施設(都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第2項に規定する公園施設をいう。以下同じ。)を設け、又は公園施設を管理しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 施設等の利用に支障を及ぼすと認めるとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 当該許可が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(5) 施設等の管理運営上支障があると認めるとき。
(6) その他市長又は指定管理者において不適当と認めるとき。
(利用料金)
第15条 第7条第1項の規定により交流館の利用の許可を受けた者は、当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表第3に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める。
3 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
(使用料等の減免)
第16条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の納付を免除することができる。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は利用料金の納付を免除することができる。
(使用料等の不還付)
第17条 既納の使用料又は利用料金は、還付しない。ただし、使用料又は利用料金を納付した者の責めに帰することができない理由により有料施設等を使用又は利用することができない場合その他市長又は指定管理者において特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外利用等の禁止)
第19条 利用者は、施設等をその許可を受けた目的以外に利用若しくは使用し、転貸し、又はその利用若しくは使用する権利を譲渡してはならない。
(入場の制限)
第20条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になると認める物品等を携帯する者
(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認める者
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設等の管理運営上支障があると認める者
(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。
(2) 利用者が当該利用等の許可の条件に違反したとき。
(3) 利用者が虚偽の申請により当該利用等の許可を受けたとき。
(4) 第13条各号に掲げる事態が生じ、又は判明したとき。
(5) その他市長又は指定管理者が特に必要があると認めるとき。
2 市又は指定管理者は、前項の規定による処分により利用者が損害を受けることがあっても、これを賠償する義務を負わない。
(原状回復義務)
第22条 利用者は、有料施設等の利用若しくは使用を終了したとき又は前条第1項の規定により利用等の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長又は指定管理者がこれを執行し、その費用を利用者から徴収することができる。
(損害賠償義務)
第23条 自己の責めに帰すべき理由により施設等又は備付物品を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴収等)
第24条 市長は、東広島市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年東広島市条例第31号)第6条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、市長が臨時に施設の管理運営を行うときに限り、その間、別表第3に掲げる施設については、同表の規定により算定した額の範囲内において市長が定める利用料金を使用料として徴収する。
2 前項の場合にあっては、第7条、第8条、第11条、第13条、第15条第1項、第18条、第20条、第21条及び第22条の規定を準用する。この場合において、第7条、第18条及び第20条中「指定管理者」とあり、第8条第1項中「第1号に掲げる行為にあっては指定管理者の許可を、第2号から第5号までに掲げる行為にあっては市長」とあり、同条第2項中「前項第1号に掲げる行為にあっては指定管理者に、同項第2号から第5号までに掲げる行為にあっては市長」とあり、同条第2項及び第3項、第13条、第21条第1項並びに第22条第2項中「市長又は指定管理者」とあり、並びに第11条中「市長(第8条第1項第1号に掲げる行為に係るもののうち一時的なものにあっては、指定管理者)」とあるのは「市長」と、第15条の見出し中「利用料金」とあるのは「交流館の使用料」と、同条第1項中「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、第21条第2項中「市又は指定管理者」とあるのは「市」とそれぞれ読み替えるものとする。
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、道の駅の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
2 道の駅は、規則で定める日から供用を開始する。
附則(平成20年9月30日条例第30号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の規定は、平成21年1月1日以後の施設等の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の施設等の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成21年12月25日条例第51号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表第2の4の表の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた道の駅の占用に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けた道の駅の占用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月26日条例第51号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の東広島市道の駅湖畔の里福富設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた道の駅の占用に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けた道の駅の占用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月26日条例第54号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の東広島市道の駅湖畔の里福富設置及び管理条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた東広島市道の駅湖畔の里福富(以下「道の駅」という。)における行為、公園施設の設置若しくは管理又は道の駅の占用(以下これらを「占用等」という。)に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けた占用等に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年2月28日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条及び第3条の規定による改正後の次の各号に掲げる規定(以下「改正後の規定」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の当該各号に掲げる施設(以下「施設等」という。)の使用に係る使用料について適用し、施行日前の施設等の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(1) 東広島市小田地区多目的集会施設設置及び管理条例別表 東広島市小田地区多目的集会施設
(2) 東広島市道の駅湖畔の里福富設置及び管理条例別表第2 東広島市道の駅湖畔の里福富
3 施行日以後の施設等の使用に係る改正後の規定により算定される使用料の徴収は、施行日前においても、第1条及び第3条の規定による改正後の東広島市小田地区多目的集会施設設置及び管理条例第7条及び東広島市道の駅湖畔の里福富設置及び管理条例第14条の規定の例により行うことができる。
附則(令和2年12月23日条例第69号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の4の表の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける東広島市道の駅湖畔の里福富(以下「道の駅」という。)の占用に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けた道の駅の占用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月1日条例第22号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の4の表の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける東広島市道の駅湖畔の里福富(以下「道の駅」という。)の占用に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けた道の駅の占用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
施設の名称及び区分 | 利用時間 | 開館日 | |
交流館 | 午前9時30分から午後6時まで | 1月3日から12月29日まで(水曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日)を除く。) | |
交流館体験学習室 | |||
多目的ホール | 午前8時30分から午後10時まで | 1月5日から12月27日まで(水曜日(休日に当たるときは、その直後の休日でない日)を除く。) | |
公園 | 多目的グラウンド | 午前8時から午後9時まで | |
キャンプ場 | 3月及び11月 午前9時から午後4時まで 4月から10月まで 午前9時から午後5時まで | 3月1日から11月30日まで(水曜日(休日に当たるときは、その直後の休日でない日)を除く。) |
別表第2(第14条関係)
(一部改正〔平成20年条例30号・21年51号・26年51号・29年54号・31年26号・令和2年69号・5年22号〕)
1 有料施設等を使用する場合
(1) 交流館体験学習室及び多目的ホール
施設の名称及び区分 | 徴収の区分 | 1時間までごとの使用料の額 | ||
3時間以下の部分 | 3時間を超える部分 | |||
交流館体験学習室 | 670円 | 390円 | ||
多目的ホール | ホール | 入場料を徴収しないとき | 1,810円 | 1,270円 |
入場料を徴収するとき | 2,640円 | 2,660円 | ||
多目的室 | 1室につき | 880円 | 630円 | |
2分の1室につき | 410円 | 390円 | ||
屋外ステージ | 入場料を徴収しないとき | 340円 | 240円 | |
入場料を徴収するとき | 500円 | 500円 | ||
附属設備 | 1回の使用につき | 規則で定める額 |
備考
1 交流館体験学習室、多目的ホールのホール及び多目的室を使用する場合で、冷暖房使用のときは、次のとおり加算する。
(1) 冷房使用の場合 使用料の額の3割に相当する額
(2) 暖房使用の場合 使用料の額の2割に相当する額
2 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
3 市外居住者(市内に住所を有している者又は市内に主たる事務所を有している法人以外のものをいう。以下同じ。)の使用の場合は、使用料の額の3割に相当する額を加算する。
4 商品の広告、宣伝又は販売その他の営利を目的とする使用(以下「営利目的の使用」という。)の場合は、使用料の額の5割に相当する額を加算する。
5 冷暖房使用の場合、市外居住者の使用の場合及び営利目的の使用の場合において、加算する額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(2) 公園
ア 多目的グラウンド
施設名 | 区分 | 使用料 | 照明料 | ||
グラウンド | 営利目的の使用以外の場合 | 入場料を徴収しないとき | 全面 | 1時間につき 410円 | 1時間当たり1基につき 190円 |
半面 | 1時間につき 200円 | ||||
入場料を徴収するとき | 全面 | 1時間につき 1,250円 | |||
半面 | 1時間につき 620円 | ||||
営利目的の使用の場合 | 全面 | 1時間につき 2,090円 | |||
半面 | 1時間につき 1,040円 |
備考
1 1時間を超える場合において、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間として計算する。
2 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
3 市外居住者の使用の場合は、使用料の額の3割に相当する額を加算する。
イ キャンプ場
施設名 | 区分 | 使用料 | |
キャンプ場 | 営利目的の使用以外の場合 | 入場料を徴収しないとき | 1テントサイト1日につき 1,100円 |
入場料を徴収するとき | 1テントサイト1日につき 3,300円 | ||
営利目的の使用の場合 | 1テントサイト1日につき 5,500円 | ||
キャンプ場の附属設備 | 規則で定める額 |
備考
1 キャンプ場を使用することができる時間は、1日を限度として別表第1に定める利用時間の範囲内で利用許可を受けた時間とする。
2 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
3 市外居住者の使用の場合は、使用料の額の3割に相当する額を加算する。この場合において、加算する額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 第8条第1項各号に掲げる行為をする場合
種別 | 単位 | 使用料 |
募金、署名運動その他これらに類するもの | 1件1日につき | 100円 |
業として行う写真の撮影 | 1人1日につき | 100円 |
業として行う映画の撮影 | 1件1日につき | 2,100円 |
興行 | 1平方メートル1日につき | 2円 |
競技会、集会その他これらに類するもの | 1平方メートル1日につき | 2円 |
物品の販売その他の行為 | 市長がその都度定める額 |
備考 利用面積が0.01平方メートル未満であるとき、又は利用面積に0.01平方メートル未満の端数があるときは、その全面積又はその端数の面積を切り捨てて計算するものとする。
3 公園施設を設置し、又は管理する場合
区分 | 単位 | 使用料 |
公園施設の設置 | 1平方メートル1月につき | 公園施設の使用部分に対応する敷地部分の土地の評価額に1000分の3.3を乗じて得た額の範囲内において市長が定める額(その額が110円未満の場合は、110円)に100分の110を乗じて得た額 |
公園施設の管理 | 1平方メートル1月につき | 公園施設の使用部分に対応する敷地部分の土地の評価額に1000分の3.3を乗じて得た額の範囲内において市長が定める額(その額が110円未満の場合は、110円)に、使用部分に相当する建物の評価額に1000分の5.8を乗じて得た額の範囲内において市長が定める額を加算した額に100分の110を乗じて得た額 |
備考
1 利用面積が0.01平方メートル未満であるとき、又は利用面積に0.01平方メートル未満の端数があるときは、その全面積又はその端数の面積を切り捨てて計算するものとする。
2 利用期間が1月未満であるときは、これを1月とし、利用期間に1月未満の端数があるときは、その端数を1月として計算するものとする。
4 道の駅を占用する場合
種別 | 区分 | 単位 | 使用料 | |
電柱その他これに類するもの | 鉄筋コンクリート柱、木柱及び支線柱 | 1本 1年につき | 730円 | |
その他 | 上空 | 1基 1年につき | 850円 | |
地上 | 1平方メートル 1年につき | 850円 | ||
地下 | 1平方メートル 1年につき | 260円 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 1メートル 1年につき | 4円 | ||
地下線類その他地下に設ける線類 | 1メートル 1年につき | 3円 | ||
アーチ及び標識類 | アーチ | 1基 1月につき | 430円 | |
その他の標識 | 1本 1年につき | 680円 | ||
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 1メートル 1年につき | 260円 | ||
公衆電話所 | 1個 1年につき | 850円 | ||
郵便差出箱 | 1個 1年につき | 360円 | ||
競技会、集会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物等 | 1平方メートル 1日につき | 2円 | ||
工事用詰所又は材料置場その他これらに類するもの | 1平方メートル 1月につき | 87円 | ||
興行その他これに類するもののために設けられる仮設工作物等 | 1平方メートル 1日につき | 2円 | ||
その他 | 市長がその都度定める額 |
備考
1 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
2 占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はその面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
3 使用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるときは、これを1年とし、その占用期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、1月未満の端数があるときは、その端数を1月として計算するものとする。
4 使用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用期間が1月未満であるときは、これを1月とし、その占用期間に1月未満の端数があるときは、その端数を1月として計算するものとする。
別表第3(第15条関係)
施設の名称 | 利用料金 |
交流館 | 販売金額の30パーセント |
備考 加工等のために施設を利用する場合には、光熱水費の実費に相当する額を加算することができる。