○東広島市農畜産物の加工所、直売所及び集出荷施設設置及び管理条例
平成16年12月28日
条例第69号
(目的及び設置)
第1条 農産物処理加工技術の向上並びに農業経営の安定及び合理化を図るため、農畜産物に係る加工所、直売所及び集出荷施設(以下「施設」という。)を設置する。
(一部改正〔平成17年条例52号〕)
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、施設の管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)の利用の許可に関すること。
(2) 施設等の維持及び修繕に関すること。
(3) その他市長が必要と認める業務を行うこと。
(全部改正〔平成17年条例52号〕、一部改正〔平成20年条例13号〕)
(開館時間及び休館日)
第4条 施設の開館時間及び休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を設けることができる。
(追加〔平成17年条例52号〕)
(利用の許可)
第5条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、前項の規定による許可をする場合において、施設等の管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。
(一部改正〔平成17年条例52号・20年13号〕)
(利用の制限)
第6条 指定管理者は、施設等を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 施設等の利用が集団的に、又は常習的に暴力的不当行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 施設の管理運営上支障があると認めるとき。
(5) その他指定管理者において不適当と認めるとき。
(一部改正〔平成17年条例52号・20年13号〕)
(利用料金)
第7条 第5条第1項の規定により施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)のうち東広島市とよさか伊尾集出荷センター及び東広島市とよさか吉原集出荷センターを除く施設等の利用者は、当該施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
3 指定管理者は、東広島市とよさか伊尾集出荷センター及び東広島市とよさか吉原集出荷センターの利用者から、第3条第2項の業務の実施に必要な費用を勘案してあらかじめ市長の承認を得た金額の範囲内において定めた利用料金を徴収することができる。
4 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
(全部改正〔平成20年条例13号〕)
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は利用料金の納付を免除することができる。
(全部改正〔平成20年条例13号〕)
(利用料金の不還付)
第9条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により利用することができない場合その他指定管理者において特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(一部改正〔平成17年条例52号・20年13号〕)
(設備の設置等)
第10条 利用者は、施設等を利用する場合において、設備を設け、又は機械若しくは器具を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、軽易なものとして市長が別に定めるものについては、この限りでない。
(追加〔平成20年条例13号〕)
(目的外利用等の禁止)
第11条 利用者は、施設等を利用許可を受けた目的以外に利用し、転貸し、又はその利用する権利を譲渡してはならない。
(一部改正〔平成17年条例52号・20年13号〕)
(入場の制限)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になると認める物品又は動物を携帯する者
(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認める者
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理運営上支障があると認める者
(追加〔平成20年条例13号〕)
(利用許可の取消し等)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可の条件を変更し、利用の停止若しくは制限をし、又は利用許可を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。
(2) 利用者が第5条第2項の規定による利用許可の条件に違反したとき。
(3) 利用者が虚偽の申請により利用許可を受けたとき。
(4) 第6条各号に規定する事態が生じ、又は判明したとき。
(5) その他指定管理者が特に必要があると認めるとき。
2 市及び指定管理者は、前項の規定による処分により利用者が損害を受けることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。
(一部改正〔平成17年条例52号・20年13号〕)
(原状回復義務)
第14条 利用者は、施設等の利用を終了したとき又は前条第1項の規定により利用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長又は指定管理者がこれを執行し、その費用を利用者から徴収することができる。
(一部改正〔平成17年条例52号・20年13号〕)
(損害賠償義務)
第15条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設等又は備付物品を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(一部改正〔平成17年条例52号・20年13号〕)
(指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴収等)
第16条 市長は、東広島市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年東広島市条例第31号)第6条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、市長が臨時に施設の管理運営を行うときに限り、その間、別表第3に定める施設及び東広島市こうち寄りん菜屋の交流広場(以下この項において「交流広場」という。)については同表(交流広場にあっては、別表第4)に定める利用料金を、別表第4に定める施設(交流広場を除く。)については同表の規定により算定した額の範囲内において市長が定める利用料金を使用料として徴収する。
2 前項の場合にあっては、第5条、第6条、第7条第1項、第8条から第10条まで、第12条及び第13条の規定を準用する。この場合において、第5条及び第6条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第7条第1項中「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、第8条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第9条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第10条及び第12条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第13条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「市及び指定管理者」とあるのは「市」と読み替えるものとする。
(追加〔平成20年条例13号〕)
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成20年条例13号〕)
附則
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「編入日」という。)前に、福富町立わにぶちの滝公園設置及び管理条例(昭和63年福富町条例第13号)、福富町農林水産物処理加工施設福富物産しゃくなげ館設置及び管理条例(平成14年福富町条例第10号)、清武西農畜産物処理加工施設設置及び管理に関する条例(昭和63年豊栄町条例第5号)、吉原東野菜等集荷施設・農作業準備休養施設の設置及び管理に関する条例(平成3年豊栄町条例第3号)、伊尾農事集会所・伊尾集出荷施設の設置及び管理に関する条例(平成4年豊栄町条例第2号)、豊栄町農林水産物直売・食材供給施設設置及び管理に関する条例(平成11年豊栄町条例第16号)、河内町小田地区農産物処理加工施設設置及び管理に関する条例(平成2年河内町条例第14号)、河内町そば加工施設設置及び管理に関する条例(平成11年河内町条例第11号)、河内町交流促進施設の設置及び管理に関する条例(平成12年河内町条例第8号)、河内町菓子・惣菜加工施設設置及び管理条例(平成16年河内町条例第2号)、安芸津町農産物加工センター設置及び管理条例(平成7年安芸津町条例第4号)又は安芸津町農村広場設置及び管理条例(平成7年安芸津町条例第7号)(以下これらを「旧各町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 編入日前に旧各町の条例に基づき課した、又は課すべきであった使用料については、それぞれ旧各町の条例の例による。
附則(平成17年10月5日条例第52号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月7日条例第13号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の別表第3及び別表第4の規定は、この条例の施行の日以後に利用の許可を受けた施設等の利用料金について適用し、同日前に使用の許可を受けた施設等の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月30日条例第30号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の規定は、平成21年1月1日以後の施設等の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の施設等の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成28年6月29日条例第40号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年2月28日条例第11号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にした改正前の東広島市農畜産物の加工所、直売所及び集出荷施設設置及び管理条例第5条第1項の規定による利用の許可(東広島市福富ふるさと産品直売所わにぶちに係るものに限る。)に係る施設及びその附属設備の利用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月21日条例第48号)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前にした改正前の第5条第1項の規定による利用の許可(東広島市とよさか農畜産物処理加工センターに係るものに限る。)に係る施設及びその附属設備の利用に係る料金については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(一部改正〔平成17年条例52号・20年13号・28年40号・29年11号・令和3年48号〕)
名称 | 位置 |
東広島市福富物産しゃくなげ館 | 東広島市福富町下竹仁470番地1 |
東広島市とよさか伊尾集出荷センター | 東広島市豊栄町清武1891番地2 |
東広島市とよさか吉原集出荷センター | 東広島市豊栄町吉原4980番地1 |
東広島市とよさか四季菜館 | 東広島市豊栄町鍛冶屋841番地2 |
東広島市こうち寄りん菜屋 | 東広島市河内町小田4132番地1 |
東広島市こうち小田農産物処理加工センター | 東広島市河内町小田2517番地5 |
東広島市こうちそば加工センター | 東広島市河内町宇山1481番地 |
東広島市安芸津農産物加工センター | 東広島市安芸津町木谷4441番地 |
別表第2(第4条関係)
(追加〔平成17年条例52号〕、一部改正〔平成28年条例40号・29年11号・令和3年48号〕)
施設の名称 | 開館時間 | 休館日 |
東広島市福富物産しゃくなげ館 | 午前9時30分から午後6時まで | 火曜日及び1月1日から1月6日まで |
東広島市とよさか伊尾集出荷センター | 午前8時30分から午後10時まで | ― |
東広島市とよさか吉原集出荷センター | ||
東広島市とよさか四季菜館 | 午前7時から午後5時まで | 月曜日 |
東広島市こうち寄りん菜屋 | 直売所 午前8時30分から午後5時まで 交流広場 午前8時30分から午後7時まで その他の施設 午前10時から午後5時まで | 火曜日 |
東広島市こうち小田農産物処理加工センター | 午前8時30分から午後10時まで | ― |
東広島市こうちそば加工センター | 午前10時から午後3時まで | 木曜日 |
東広島市安芸津農産物加工センター | 午前9時から午後4時まで | (1) 土曜日及び日曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで |
別表第3(第7条関係)
(全部改正〔平成20年条例13号〕、一部改正〔平成20年条例30号・28年40号・令和3年48号〕)
施設の名称及び区分 | 単位 | 利用料金 | |
東広島市こうち小田農産物処理加工センター | 1日につき | 3,080円 | |
東広島市こうちそば加工センター | 1日につき | 2,100円 | |
東広島市安芸津農産物加工センター | 加工室等 | 1日につき | 3,260円 |
交流室 | 3時間まで | 2,540円 | |
3時間を超える1時間までごとに | 610円 | ||
研修室 | 3時間まで | 1,220円 | |
3時間を超える1時間までごとに | 380円 | ||
農村広場 | 1時間につき | 100円 |
備考 東広島市安芸津農産物加工センターの交流室及び研修室の利用料金については、次の規定を適用する。
(1) 交流室又は研修室の使用時間が2時間以下の場合における1時間当たりの利用料金の額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額とする。
ア 交流室 840円
イ 研修室 400円
(2) 冷暖房利用の場合は、次のとおり加算する。
ア 冷房利用の場合 利用料金の3割に相当する額
イ 暖房利用の場合 利用料金の2割に相当する額
(3) 利用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(4) 市外居住者(市内に住所を有している者又は市内に主たる事務所を有している法人以外のものをいう。以下同じ。)の利用の場合は、利用料金の額の3割に相当する額を加算する。
(5) 冷暖房利用の場合及び市外居住者の利用の場合において、加算する額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
別表第4(第7条関係)
(追加〔平成20年条例13号〕、一部改正〔平成29年条例11号〕)
施設の名称及び区分 | 利用料金 | |
東広島市福富物産しゃくなげ館 | 販売金額の30% | |
東広島市とよさか四季菜館 | 販売金額の30% | |
東広島市こうち寄りん菜屋 | 販売金額の30% | |
交流広場 | 1時間につき400円 |
備考 加工等のために施設を利用する場合には、光熱水費の実費に相当する額を加算することができる。