○東広島市農村公園設置及び管理条例

平成16年3月3日

条例第6号

(目的及び設置)

第1条 地域住民の健康福祉の増進及び地域コミュニティの醸成を図ることを目的として、東広島市農村公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東広島市すみよし公園

東広島市高屋町造賀10716番地8

東広島市大草田農村公園

東広島市豊栄町清武2470番地6

東広島市中河内農村公園

東広島市河内町中河内1318番地6

東広島市河内発祥公園

東広島市河内町下河内75番地2

(一部改正〔平成16年条例124号〕)

(行為の制限)

第3条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。

2 市長は、前項の規定による許可をする場合において、公園の管理運営上必要があると認めるときは、その行為について条件を付すことができる。

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第2号から第9号までに該当する場合で特に市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 公園の施設、附属設備又は備付物品(以下「施設等」という。)を損傷し、汚損し、又は滅失すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。

(8) 公園をその用途以外に使用すること。

(9) 前各号のほか、公園の管理運営に支障があると認められる行為をすること。

(使用料)

第5条 公園の使用料は、無料とする。

(使用の禁止又は制限)

第6条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその使用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその使用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の使用を禁止し、又は制限することができる。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項又は第4条ただし書の規定による許可(以下「使用許可」という。)の条件を変更し、使用の停止若しくは制限をし、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) 前条に規定する事態が生じたとき。

(5) その他市長が公益上必要があると認めたとき。

(権利の譲渡又は転貸の禁止)

第8条 使用者は、使用許可を受けた権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第9条 使用者は、施設等の使用を終了したとき又は第7条の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復し、市長に返還しなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償義務)

第10条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 市は、第7条の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第124号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

東広島市農村公園設置及び管理条例

平成16年3月3日 条例第6号

(平成17年2月7日施行)