○東広島市白竜湖親水公園設置及び管理条例

平成16年12月28日

条例第67号

(目的及び設置)

第1条 市民に憩いの場を提供することにより、市民の福祉の向上を図るため、東広島市白竜湖親水公園(以下「公園」という。)を設置する。

(位置)

第2条 公園の位置は、東広島市河内町小田4132番地1とする。

(施設)

第3条 公園に次の施設を置く。

(1) 休憩広場

(2) 釣り広場

(3) つつじ公園

(一部改正〔平成20年条例56号・24年8号〕)

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、公園の管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 次条第1項及び第6条ただし書の許可に関すること。

(2) 公園の施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)の維持及び修繕に関すること。

(3) その他市長が必要と認める業務を行うこと。

(追加〔平成20年条例56号〕、一部改正〔平成24年条例8号〕)

(行為の制限)

第5条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は、市長(公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者。次項次条第10条第1項第12条第1項及び第13条第2項において同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。

2 市長は、前項の規定による許可をする場合において、公園の管理運営上必要があると認めるときは、その行為について条件を付することができる。

(一部改正〔平成20年条例56号・24年8号〕)

(行為の禁止)

第6条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第2号から第9号までに該当する場合で特に市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 施設等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。

(8) 公園をその用途以外に使用すること。

(9) 前各号のほか、公園の管理運営上支障があると認められる行為をすること。

(一部改正〔平成20年条例56号・24年8号〕)

(使用料)

第7条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額の使用料を当該許可を受けた際に納付しなければならない。

(一部改正〔平成20年条例56号・24年8号〕)

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の納付を免除することができる。

(一部改正〔平成20年条例56号・24年8号〕)

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により施設等を使用することができない場合又は第5条第1項各号に掲げる行為ができない場合その他市長において特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(一部改正〔平成20年条例56号・24年8号〕)

(使用の禁止又は制限)

第10条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその使用が危険であると認められるとき又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められるときは、公園を保全し、又はその使用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の使用を禁止し、又は制限することができる。

2 第5条第1項又は第6条ただし書の許可(以下これらを「行為の許可」という。)の申請があった場合において、その申請に係る行為が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、これを許可しない。

(一部改正〔平成20年条例56号・24年8号〕)

(目的外使用等の禁止)

第11条 使用者は、施設等をその許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用する権利を譲渡してはならない。

(一部改正〔平成20年条例56号・24年8号〕)

(行為の許可の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、行為の許可の条件を変更し、当該行為の許可に係る行為の停止を命じ、若しくは制限をし、又は当該行為の許可を取り消すことができる。

(1) 行為の許可を受けた者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。

(2) 使用者が第5条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 行為の許可を受けた者が虚偽の申請により当該行為の許可を受けたとき。

(4) 第10条に規定する事態が生じ、又は判明したとき。

(5) その他市長が公益上必要があると認めるとき。

2 市又は指定管理者は、前項の規定による処分により行為の許可を受けた者が損害を受けることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(一部改正〔平成20年条例56号・24年8号〕)

(原状回復義務)

第13条 行為の許可を受けた者は、施設等の使用を終了したとき又は前条第1項の規定により行為の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。

2 行為の許可を受けた者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を行為の許可を受けた者から徴収することができる。

(一部改正〔平成20年条例56号・24年8号〕)

(損害賠償義務)

第14条 自己の責めに帰すべき理由により施設等を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成20年条例56号・24年8号〕)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例59号・20年56号・24年8号〕)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「編入日」という。)前に、白竜湖親水公園施設の設置及び管理に関する条例(平成7年河内町条例第8号。以下「旧町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 編入日前に旧町の条例に基づき課した、又は課すべきであった使用料については、旧町の条例の例による。

(平成17年10月5日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月26日条例第56号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(全部改正〔平成24年条例8号〕)

種別

単位

使用料

行商、募金その他これらに類すること

1件1日につき

3,000円

業として写真を撮影すること

1人1日につき

100円

興業を行うこと

1平方メートル1日につき

5円

競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること

1平方メートル1日につき

5円

その他


市長がその都度定める額

東広島市白竜湖親水公園設置及び管理条例

平成16年12月28日 条例第67号

(平成24年4月1日施行)