○東広島市福富ふれあい農園設置及び管理条例

平成17年3月15日

条例第13号

(目的及び設置)

第1条 市民に野菜等の栽培を通じて自然に触れ合う場を提供し、市民相互の交流を促進するとともに、農業の振興及び農業に対する理解を深めることを目的として、東広島市福富ふれあい農園(以下「ふれあい農園」という。)を設置する。

(位置)

第2条 ふれあい農園の位置は、東広島市福富町下竹仁2642番地2とする。

(貸出農地)

第3条 ふれあい農園において使用することができる農地(以下「貸出農地」という。)は、1区画を単位とし、その面積は、20平方メートルとする。

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、ふれあい農園の管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) ふれあい農園の維持及び修繕に関すること。

(2) その他市長が必要と認める業務を行うこと。

(追加〔平成17年条例49号〕)

(使用の許可)

第5条 ふれあい農園を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の規定による許可をする場合において、ふれあい農園の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

(一部改正〔平成17年条例49号〕)

(使用の制限)

第6条 市長は、ふれあい農園を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) ふれあい農園の使用が営利を目的とするものであると認めるとき。

(3) ふれあい農園の施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) ふれあい農園の管理運営上支障があると認めるとき。

(5) その他市長において不適当と認めるとき。

(一部改正〔平成17年条例49号〕)

(使用期間)

第7条 第5条第1項の規定による許可に係る使用期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、当該期間の中途から許可をする場合にあっては、当該期間の残余期間とする。

2 前項の期間は、第5条第1項の規定により許可を受けた者の申請に基づき、1年ごとに更新することができる。

3 前項の規定による更新は、当初の許可に係る使用期間の属する年度の4月1日から起算して5年を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めるとき又はふれあい農園の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成17年条例49号〕)

(使用料)

第8条 第5条第1項又は前条第2項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、貸出農地1区画1年につき5,230円の使用料を前納しなければならない。この場合において、同条第1項ただし書に規定する残余期間は、1年とみなす。

(一部改正〔平成17年条例49号・31年26号〕)

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の納付を免除することができる。

(一部改正〔平成17年条例49号〕)

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により使用することができない場合その他市長において特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(一部改正〔平成17年条例49号〕)

(目的外使用等の禁止)

第11条 使用者は、ふれあい農園を使用許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用する権利を譲渡してはならない。

(一部改正〔平成17年条例49号〕)

(使用許可の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の条件を変更し、使用の停止若しくは制限をし、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。

(2) 使用者が第5条第2項の規定による使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用者が虚偽の申請により使用許可を受けたとき。

(4) 第6条各号に規定する事態が生じたとき。

(5) その他市長が公益上必要があると認めるとき。

2 市は、前項の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(一部改正〔平成17年条例49号〕)

(原状回復義務)

第13条 使用者は、ふれあい農園の使用を終了したとき又は前条第1項の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(一部改正〔平成17年条例49号〕)

(損害賠償義務)

第14条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由によりふれあい農園の施設又は備付物品を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例49号〕)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、ふれあい農園の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例49号〕)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月5日条例第49号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年2月28日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

4 第2条の規定による改正後の東広島市福富ふれあい農園設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第8条の規定は、施行日以後にする新条例第5条第1項の許可及び新条例第7条第2項の規定による許可の更新に係る東広島市福富ふれあい農園の使用料について適用し、施行日前にした第2条の規定による改正前の東広島市福富ふれあい農園設置及び管理条例第5条第1項の許可及び同条例第7条第2項の規定による許可の更新に係る東広島市福富ふれあい農園の使用料については、なお従前の例による。

東広島市福富ふれあい農園設置及び管理条例

平成17年3月15日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)