○東広島市新規就農者育成研修事業実施要綱

平成10年4月1日

告示第61号

(目的)

第1条 この要綱は、東広島市の農業(野菜及び花きの栽培に限る。以下同じ。)に意欲と希望を持って、新規に農業に従事(以下「就農」という。)するために必要な実践的知識及び経営管理能力並びに基本技術等を修得しようとする者に対し、東広島市園芸センター(以下「園芸センター」という。)が研修を実施することにより、将来の農業経営者を計画的に育成・確保することを目的とする。

(研修対象者)

第2条 研修の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 18歳以上45歳未満の者

(2) 高等学校を卒業した者又はこれと同等の学力を有し、研修の受講が可能な者

(3) 市内に住所を有する者又は研修開始の日前までに市内に転入する者

(4) 研修の全期間について研修に参加でき、かつ、通所可能な者

(5) 研修修了後、市内で就農し、認定就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。)を目指す意欲のある者

2 前項の規定にかかわらず、市長は特に意欲があると認める者を研修の対象者とすることができる。

(一部改正〔平成23年告示301号・25年361号・26年349号・29年399号〕)

(研修の対象者の定数)

第3条 研修の対象者の定数は、若干名とする。

(研修場所)

第4条 研修場所は、原則として園芸センターとする。ただし、市長が必要と認める場合は、研修場所を変更することができる。

(研修期間)

第5条 研修期間は、4月1日から翌々年の3月31日までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、研修期間を変更することができる。

(一部改正〔平成29年告示399号〕)

(休日)

第6条 次の各号に掲げる日は、研修は行わない。ただし、市長が必要と認めるときは、これらの日に研修を行うことができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(研修時間)

第7条 研修時間は、前条に規定する日を除き、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、研修の目的を達成するために市長が特に必要があると認めるときは、同項の研修時間を14時間まで延長することができる。

3 市長は、前項の規定により7時間45分を超えて研修を実施するときは、研修生の健康に配慮して研修の内容を定めなければならない。

(一部改正〔平成21年告示248号・435号〕)

(休憩時間)

第8条 市長は、1日の研修時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を研修時間の途中に置くものとする。

(一部改正〔平成21年告示248号〕)

第9条 削除

(削除〔平成21年告示248号〕)

(研修の内容)

第10条 研修の内容は、野菜及び花きの栽培における基本的技術を修得するための実践的な内容を主体とし、実習その他講義等をもって構成する。

(講師)

第11条 研修の講師は原則として市の職員が担当する。ただし、市長が必要と認める場合は、市の職員以外の講師を招くことができる。

(研修の申請)

第12条 研修を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東広島市新規就農者育成研修許可申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 就農準備状況確認書(別記様式第2号)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成29年告示399号〕)

(選考及び研修許可の通知)

第13条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を厳正に審査するとともに面接を行い、申請者の就農意欲等を別に定める審査基準により審査し、許可又は不許可を決定する。

2 市長は、前項の規定により前条の申請を許可したときは、研修許可通知書(別記様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成14年告示21号・26年349号・29年399号〕)

(誓約書及び健康診断書の提出)

第14条 前条第2項に規定する研修許可通知書の交付を受けた者(以下「研修生」という。)は、別に定める期限までに市長に誓約書(別記様式第4号)及び健康診断書を提出しなければならない。

(遵守事項)

第15条 研修生は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 研修にふさわしい服装であること。

(2) 研修期間中は、市の職員の指示に従い、誠実に研修を受講するとともに研修に専念すること。

(3) 研修期間中に知り得た市の秘密を他に漏らさないこと。研修修了後においても同様とする。

(許可の取消し)

第16条 市長は、研修開始前に天災、研修生の疾病その他の理由により研修が困難又は不適当と認めるときは、許可を取り消すことができる。

2 市長は、研修生が研修期間中次の各号のいずれかに該当するときは、研修の許可を取り消すことができる。

(1) 研修生としての義務を怠ったとき。

(2) 疾病等の理由により引き続き研修を受けることができなくなったとき。

(3) その他市長が研修生として不適当と認めたとき。

3 市長は、研修生が第2条第1項第3号の要件を満たしていない場合は、研修の許可を取り消すものとする。

(一部改正〔平成25年告示361号〕)

(出席簿等への押印)

第17条 研修生は、午前8時30分までに出席簿(別記様式第5号)に押印しなければならない。

2 研修生は、第7条第1項に定める研修時間を超えて研修を受講したときは、時間外研修命令簿兼実施票(別記様式第6号)に押印しなければならない。

(一部改正〔平成21年告示248号〕)

(欠席の手続等)

第18条 研修生は、研修を欠席しようとするときは、あらかじめ、欠席申請書(別記様式第7号)を提出し、園芸センター所長の承認を求めなければならない。

2 欠席は1日又は1時間を単位として認める。

(一部改正〔平成14年告示21号・21年248号〕)

(研修奨励金の交付)

第19条 市長は、研修生に対し、研修期間中予算の範囲内において研修奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとする。

2 奨励金は、日額又は時間額とし、その基準は、広島県最低賃金の例による。

3 奨励金の交付は、出席簿で出席状況を確認し、月末締めの翌月交付とする。

(一部改正〔平成29年告示399号〕)

(修了証書の交付)

第20条 市長は、所定の研修を修了した研修生に対して、修了証書(別記様式第8号)を交付するものとする。

(一部改正〔平成21年告示248号・29年399号〕)

(関係機関との連携)

第21条 市長は、この事業の実施に当たっては、広島県西部農業技術指導所、農業協同組合その他関係機関と密接な連携を図らなければならない。

(一部改正〔平成14年告示21号・21年248号・29年399号〕)

(委任)

第22条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、産業部長が定める。

(一部改正〔平成29年告示399号〕)

この要綱は、平成10年5月1日から施行する。

(平成14年2月1日告示第21号)

この告示は、平成14年2月1日から施行する。

(平成21年6月1日告示第248号)

この告示は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年12月28日告示第435号)

この告示は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年10月12日告示第301号)

この告示は、平成23年10月13日から施行する。

(平成25年9月19日告示第361号)

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年6月20日告示第349号)

この告示は、平成26年7月1日から施行する。

(平成29年8月17日告示第399号)

この告示は、平成29年8月17日から施行し、平成30年度以後の年度に実施する研修について適用する。

(平成31年4月26日告示第193号抄)

この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(全部改正〔平成14年告示21号〕、一部改正〔平成21年告示248号・31年193号〕)

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(全部改正〔平成25年告示361号〕、一部改正〔平成29年告示399号〕)

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(一部改正〔平成31年告示193号〕)

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(一部改正〔平成21年告示248号・29年399号・31年193号〕)

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(全部改正〔平成21年告示248号〕、一部改正〔平成31年告示193号〕)

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(追加〔平成21年告示248号〕)

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(一部改正〔平成21年告示248号・29年399号・31年193号〕)

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東広島市新規就農者育成研修事業実施要綱

平成10年4月1日 告示第61号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/第2節 農業一般
沿革情報
平成10年4月1日 告示第61号
平成14年2月1日 告示第21号
平成21年6月1日 告示第248号
平成21年12月28日 告示第435号
平成23年10月12日 告示第301号
平成25年9月19日 告示第361号
平成26年6月20日 告示第349号
平成29年8月17日 告示第399号
平成31年4月26日 告示第193号