○若年農業者海外農業研修費助成事業実施要綱

平成2年8月23日

告示第85号

(目的)

第1条 この要綱は、東広島市の農業を支え、実践的に活動を担つている若年農業者が海外農業研修(以下「研修」という。)に参加する場合において、当該研修に要する経費について予算の範囲内でその一部を助成することにより、当該若年農業者が海外の先進地農業の実情を視察、体験し、国際的視野を持つて今後の市の農業に活力を吹き込むことを期待するとともに、若年農業者全体の士気の高揚を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を満たしているものとする。

(1) 市長が別に指定する研修の参加者であること。

(2) おおむね40歳までの農業専従者で、現在まで引き続き3年以上農業に従事し、将来も継続して農業に従事することが見込まれるものであること。

(一部改正〔平成5年告示34号〕)

(助成金の額等)

第3条 助成金の交付の対象となる経費は、研修に要する経費のうち運賃、宿泊料その他団体行動に要する経費とする。

2 助成金の額は、前項の経費の4分の3以内の額とする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、若年農業者海外農業研修助成金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 研修の日程表

(2) 所要経費の根拠となる書類

(3) 住民票の写し

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(助成金の交付決定及び条件)

第5条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、広島県東広島農業改良普及所長及び申請者の住所を管轄する農業協同組合長の意見を聴いた上でその可否を決定し、若年農業者海外農業研修助成金交付決定(不承認)通知書によりその旨を申請者に通知するものとする。

2 市長は、助成金の交付決定を受けた者(以下「研修実施者」という。)に対し、前項の通知書に定めるもののほか必要と認められる条件を付けることができる。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(助成金の請求)

第6条 研修実施者は、若年農業者海外農業研修助成金請求書を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(実績報告)

第7条 研修実施者は、研修終了後30日以内に若年農業者海外農業研修実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 研修の効果

(2) 助成対象経費の領収書

(3) パスポートの写し

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他助成金の交付に関し必要な事項は、産業部長が別に定める。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

この要綱は、平成2年8月23日から施行する。

(平成5年3月26日告示第34号)

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日告示第72号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

若年農業者海外農業研修費助成事業実施要綱

平成2年8月23日 告示第85号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/第2節 農業一般
沿革情報
平成2年8月23日 告示第85号
平成5年3月26日 告示第34号
平成12年4月1日 告示第72号
令和3年4月1日 告示第147号