○東広島市農林業施設等の事業分担金徴収条例
昭和49年12月26日
条例第166号
(総則)
第1条 市において施行する農用地、農業用施設及び林業用施設の新設、改良、維持、管理、廃止又は変更並びに災害復旧事業の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収する。
(一部改正〔昭和54年条例21号・平成4年32号・24年6号〕)
(被徴収者の範囲)
第2条 分担金は、事業の施行によつて特に利益を受ける者から、その利益を受ける度合に応じて徴収する。
(分担金の総額の限度)
第3条 分担金の総額は、事業の区分に従いそれぞれの事業費の額に、別表に掲げる割合を乗じて得た額を限度として市長が定める。ただし、国又は県から交付される補助金等があるときは、事業費からその額を差し引いた金額の相当額を超えて徴収することはできない。
2 前項の事業費は、千丈ヶ原ダム管理事業にあつては堤体の観測、観測機器の点検整備及び堆砂量の調査に要する費用とする。
(一部改正〔平成16年条例121号〕)
(分担金の賦課徴収方法)
第4条 前条の分担金は、当該年度の事業予算額により算定し、当該事業着手前に賦課し、事業完了の日までに徴収する。
2 前項の規定により分担金を徴収し、精算の結果過不足を生じたときは、これを還付し、又は追徴する。
3 次年度にわたる事業については、前項の過納額は、次年度の徴収額に充当することができる。
(分担金の減免)
第5条 事業に充てる目的をもつて、土地その他の物件、労力又は金銭の寄附をした者に対しては、市長は、その額に応じて分担金を減免することができる。
2 前項に規定する場合を除くほか、市長は、災害その他の理由により必要と認めるときは、分担金を減免することができる。
(一部改正〔平成16年条例121号〕)
(委任規定)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成19年条例17号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成16年条例121号〕)
2 平成17年2月7日(以下「編入日」という。)から平成17年3月31日まで(小規模崩壊地復旧事業にあつては、編入日から平成20年3月31日まで)の間、賀茂郡黒瀬町、同郡福富町、同郡豊栄町、同郡河内町及び豊田郡安芸津町の区域においてなされた農林業施設等の事業(農業集落排水事業を除く。)に係る分担金の徴収については、黒瀬町農林業施設等の事業分担金徴収条例(平成6年黒瀬町条例第31号)、福富町工事分担金条例(昭和44年福富町条例第9号)、工事分担金徴収条例(昭和53年豊栄町条例第3号)、治山事業分担金徴収条例(昭和47年河内町条例第27号)又は安芸津町工事分担金徴収条例(昭和42年安芸津町条例第13号)(以下これらを「旧各町の条例」という。)の例による。
(追加〔平成16年条例121号〕、一部改正〔平成19年条例17号〕)
3 編入日前に旧各町の条例、黒瀬町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成13年黒瀬町条例第3号)又は河内町農業集落排水事業受益者分担金徴収に関する条例(平成13年河内町条例第4号)(以下これらを「旧各町の条例等」という。)に基づき課した、又は課すべきであつた分担金については、それぞれ旧各町の条例等の例による。
(追加〔平成16年条例121号〕)
附則(昭和51年3月26日条例第16号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年9月28日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月28日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に賦課する分担金について適用し、この条例の施行の日前に賦課した分担金については、なお従前の例による。
附則(平成4年10月1日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第121号)
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。
2 改正後の別表の規定(農業集落排水事業に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日以後に賦課した分担金について適用し、同日前に賦課した分担金については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月7日条例第17号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附則(平成24年3月6日条例第6号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 東広島市水洗便所改造資金貸付条例(昭和60年東広島市条例第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和元年9月25日条例第78号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔昭和51年条例16号・54年21号・36号・平成元年40号・4年32号・16年121号・19年17号・24年6号・令和元年78号〕)
事業区分 | 負担割合 | ||
国及び県費補助事業 | 耕地災害復旧事業 | 用水路 | 10/100 |
頭首工・揚水機 | 10/100 | ||
ため池 | 10/100 | ||
農地 | 50/100 | ||
林地災害復旧事業 | 小規模崩壊地復旧 | 50/100 | |
林地崩壊防止 | 25/100 | ||
小規模山地災害対策 | 30/100 | ||
農業用施設改良事業 | 用水路 | 20/100 | |
頭首工・揚水機 | 20/100 | ||
ため池 | 15/100 | ||
農地客土暗渠排水 | 45/100 | ||
農用地利用増進事業促進対策事業 | 農用地整備 | 50/100 | |
農用地開発事業 | 草地開発整備 | 40/100 | |
中山間地域総合整備事業 | 用水路 | 20/100 | |
頭首工・揚水機 | 20/100 | ||
ため池 | 15/100 | ||
農地客土暗渠排水 | 25/100 | ||
単独市費負担事業 | 耕地小災害復旧事業 | 用水路 | 10/100 |
頭首工・揚水機 | 10/100 | ||
ため池 | 10/100 | ||
農業用施設改良事業 | 用水路 | 20/100 | |
頭首工・揚水機 | 20/100 | ||
ため池 | 15/100 | ||
耕地災害復旧事業(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項の規定により激甚災害として指定され、かつ、同条第2項の規定により当該激甚災害に対して適用すべき措置として同法第5条に規定する措置が指定された災害(当該措置が市町村の区域ごとに指定された場合における当該災害を除く。)の復旧に係る事業に限る。) | 農地 | 50/100の範囲内において国及び県費補助事業の部に掲げる事業に適用される負担割合との均衡を考慮して市長が定める割合 | |
千丈ヶ原ダム管理事業 | 5/100 |