○東広島市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和49年12月26日

条例第165号

(目的)

第1条 市営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条第1項の規定により、当該事業の施行に係る地区内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して、賦課金を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(一部改正〔平成24年条例44号・28年22号〕)

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の規定により徴収する各年度の賦課金の額(第4項に規定するものを除く。)は、その年度における当該市営土地改良事業の施行に要する経費のうち、県又は国から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲において市長が定める。

2 賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、市議会の承認を経て市長が定める。これを変更するときも同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業についてその施行に係る地区内にある土地の利益を勘案しなければならない。

4 市長が指定する市営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課金の額は、市が当該事業につき県又は国から交付を受けた補助金の額に相当するものを前2項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(一部改正〔平成24年条例44号・28年22号〕)

(賦課に対する審査請求)

第3条 前条の規定により賦課金の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3か月以内に市長に対して審査請求をすることができる。

(一部改正〔平成28年条例22号〕)

(急施の場合の特例)

第4条 法第96条の4第1項において準用する法第87条の5第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめ、その徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(一部改正〔平成24年条例44号・令和4年28号〕)

(賦課徴収の延期等)

第5条 市長は天災その他特別の事情がある場合に限り、市議会の議決を経て、賦課金(第2条第4項に規定するものを除く。)の徴収を延期し、又は賦課金(第2条第4項に規定するものを除く。)を減免することができる。

(一部改正〔平成28年条例22号〕)

(委任規定)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月20日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年2月29日条例第22号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条及び第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年8月19日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

東広島市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和49年12月26日 条例第165号

(令和4年8月19日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/第2節 農業一般
沿革情報
昭和49年12月26日 条例第165号
平成24年12月20日 条例第44号
平成28年2月29日 条例第22号
令和4年8月19日 条例第28号