○東広島市県営土地改良事業分担金等徴収条例

昭和61年3月14日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金並びに法第91条の2第1項及び第6項の規定による特別徴収金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔平成19年条例17号〕、一部改正〔令和2年条例68号〕)

(分担金の徴収)

第2条 市は、法第91条第2項の規定により県営土地改良事業(法第87条の3第1項の規定により広島県が行う同項に規定する土地改良事業(以下「機構関連事業」という。)を除く。以下「事業」という。)に要する経費の一部を負担するときは、当該事業によつて利益を受ける者で、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の7各号に掲げるもの(以下「受益者」という。)から、当該事業の施行に係る各年度において、その施行に要する費用の一部につき分担金を徴収する。

(一部改正〔平成19年条例17号・令和2年68号〕)

(分担金の額)

第3条 前条の規定により各年度において徴収する分担金の総額は、事業の区分に従いそれぞれの事業費の額に、別表に掲げる負担割合を乗じて得た額を限度として市長が定める額とする。

2 前条の規定により受益者から各年度において徴収する分担金の額は、市長が前項の分担金の総額を当該事業の施行に係る地域内の土地であつて、当該受益者の受益に係る土地の面積に応じて割り振つて得られる額を基準として、受益の程度に応じて定める額とする。

(一部改正〔平成19年条例17号〕)

(分担金の徴収方法)

第4条 第2条の規定による分担金は、当該事業の着手前に賦課し、事業完了の日までに徴収する。

2 前項の場合において、当該年度における事業費が確定したときは、これに基づいて分担金の額を確定し、同項の規定により徴収した額に過納額が生じたときはこれを還付し、又は次年度の徴収額に充当し、不足額が生じたときはこれを追徴する。

(分担金の減免等)

第5条 市長は、災害その他やむを得ない理由により必要があると認めるときは、第2条の規定により徴収する分担金の額を減額し、若しくはその徴収を免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(一部改正〔平成19年条例17号〕)

(知事の指定する事業等についての特別徴収金)

第6条 市長は、広島県知事(以下「知事」という。)が別に指定する事業については、受益者から第2条の規定により徴収する分担金のほか、当該年度における当該事業に要する事業費から第3条第1項の分担金の総額を差し引いた額を、当該受益者の受益に係る土地の面積に応じて割り振つて得られる額を基準として、受益の程度に応じて知事が定める額の範囲内で、当該土地の全部又は一部につき当該事業に係る法第113条の3第3項の規定による工事の完了の公告の日(その公告において工事の完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度)の初日から起算して8年を経過しない間に農地以外への転用が行われる場合又は当該県営土地改良事業により畑として区画形質が変更され、若しくは造成された農地についての開田が行われる場合に、当該転用又は開田に係る土地の面積に応じた額(農地が農地以外に転用される場合において、当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入があるときは、当該収入額のうち当該転用に係る土地に係るものを差し引いた額)を特別徴収金として徴収する。

2 市は、機構関連事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第87条の3第7項において準用する法第87条第5項の規定による公告の日から、当該機構関連事業に係る法第113条の3第3項の規定による工事の完了の公告の日(その公告において工事の完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度の初日から起算して8年を経過しない間に、法第91条の2第6項各号に掲げる者が当該各号に定める場合に該当するに至つたときは、その者から、特別徴収金を徴収する。ただし、災害その他知事がやむを得ない事由があると認めるときは、当該特別徴収金を徴収しないことができる。

3 前項の特別徴収金の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を差し引いて得た額とする。

(1) 当該機構関連事業に要する費用の額に、特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該機構関連事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を基準として、当該機構関連事業によつて当該土地が受ける利益の程度を勘案して市長が定める割合(次号において「徴収割合」という。)を乗じて得た額

(2) 当該機構関連事業につき法第91条第6項の規定により市が負担する負担金の額に徴収割合を乗じて得た額

4 市長は、第1項又は第2項の特別徴収金を徴収する場合にあつては、当該事業に係る第2条の規定による徴収に係る決定通知を行う際に併せて、その通知を受ける者に対し、第1項又は第2項の特別徴収金の額その他当該特別徴収金の徴収に関し必要な事項を定めてこれを通知するものとする。

5 市長は、転用に係る土地の面積が知事の指定する面積に満たない場合その他知事が特に納付の必要がないと認めたときは、第1項の特別徴収金の徴収を免除することができる。

(一部改正〔平成19年条例17号・令和2年68号〕)

(委任規定)

第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月7日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第3条第1項及び別表並びに次項の規定は、平成20年4月1日以後に事業採択を受けた県営土地改良事業に係る分担金の徴収について適用し、同日前に事業採択を受けた県営土地改良事業に係る分担金の徴収については、なお従前の例による。

2 東広島市農林業施設等の事業分担金徴収条例(昭和49年東広島市条例第166号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和2年12月23日条例第68号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(追加〔平成19年条例17号〕)

事業区分

負担割合

県営かんがい排水事業

用水路

20/100

頭首工・揚水機

20/100

県営中山間地域総合整備事業

用水路

20/100

頭首工・揚水機

20/100

ため池

15/100

県営ため池等整備事業

ため池(大規模)

8/100

ため池(小規模)

10/100

重要ため池(大規模)

5/100

重要ため池(小規模)

7/100

東広島市県営土地改良事業分担金等徴収条例

昭和61年3月14日 条例第1号

(令和3年1月1日施行)