○小規模土地改良事業取扱要領

昭和50年5月13日

告示第40号

1 趣旨

この要領は、国県費で実施している土地改良事業の助成基準(採択基準)に達しない小規模土地改良事業又は地元関係者によって施行された小規模土地改良事業に対して、単独市費をもつて補助することにより、広く市内の土地改良事業を推進し、もつて農業生産の増大と経営の合理化を図るものとする。

(一部改正〔平成19年告示80号〕)

2 採択基準

(1) 事業の対象は、農業用公共施設でかんがい排水、揚水機、暗きよ排水、農道整備、農道舗装、農道橋整備及び老朽ため池補強の各事業とする。

(2) 事業は、受益戸数が2戸以上で関係受益面積がおおむね0.5ヘクタール以上のものに対して、その事業効果の大きいものから予算の範囲内において、採択する。

(3) 事業に対する補助金の額は、総事業費の60パーセント以内とする。ただし、総事業費は300万円を上限とする。

(4) 事業の採択は、受益者の申請に基づき補助金の交付を指令することにより行うものとする。

(5) 指令前に既に着手している事業は、採択しないものとする。ただし、緊急を要する事業でやむを得ない理由があるときは、この限りでない。この場合において、あらかじめ受益者から協議を受けるものとする。

(6) 事業が他の事業計画と競合し、これが障害となる場合は、採択しないものとする。

(7) 事業を採択した後において第1号若しくは第2号又は次項第1号に規定する基準に反する事業を行つているときは、採択を取り消すものとする。

(8) 事業に係る土地については、地権者が市に無償譲渡するものとし、当該譲渡の申請時に、地権者から寄附願書が提出されたものを採択するものとする。

(一部改正〔平成元年告示65号・2年46号・4年44号・19年80号〕)

3 設計基準

(1) 設計は、単独県費助成事業の設計に準ずるものとする。ただし、地元直営工事にあつては、それに係る諸経費は積算しない。

(2) 事業費は1,000円単位とし、端数は雑費で調整する。

(一部改正〔平成2年告示46号〕)

4 補助金の変更申請

第2項第4条の規定により事業の採択を受けた受益者は、やむを得ない事情により当該採択を受けた事業の内容を変更するときは、変更申請を行わなければならない。

(追加〔平成19年告示80号〕)

5 委任

この要領に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、建設部長が別に定める。

(追加〔平成19年告示80号〕、一部改正〔平成24年告示12号〕)

この要領は、告示の日から施行する。

(平成元年5月24日告示第65号)

この告示は、公布の日から施行し、平成元年度分の補助金から適用する。

(平成2年4月1日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日告示第44号抄)

(施行期日)

1 この要領は、平成4年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日告示第80号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年1月17日告示第12号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

小規模土地改良事業取扱要領

昭和50年5月13日 告示第40号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/第2節 農業一般
沿革情報
昭和50年5月13日 告示第40号
平成元年5月24日 告示第65号
平成2年4月1日 告示第46号
平成4年4月1日 告示第44号
平成19年3月26日 告示第80号
平成24年1月17日 告示第12号