○東広島市ダム管理規則

平成17年2月7日

規則第63号

(目的及び設置)

第1条 この規則は、かんがいによる農業の生産性の向上及び経営の安定並びに農業構造の改善に資するため、市が設置したダムの管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 この規則で管理するダムの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

黒瀬ダム

東広島市黒瀬町宗近柳国61番地3地先

千丈ヶ原ダム

東広島市河内町入野10979番地1地先

(一部改正〔平成28年規則105号〕)

(ダムの用途)

第3条 ダムは、かんがいをその用途とする。

2 かんがいを行う期間は、4月上旬から9月下旬までとする。

3 かんがい以外の目的でダムに貯水された水を使用することはできない。ただし、山林等の火災により、取水を必要とする場合は、この限りでない。

(水位)

第4条 ダムの水位は、次の表に掲げる範囲内で調整するものとする。ただし、かんがいのため必要な場合その他ダムの管理上やむを得ない場合は、水位を同表低水位の欄に掲げる水位未満に低下させることができる。

名称

満水位

低水位

黒瀬ダム

標高202.5メートル

標高187.5メートル

千丈ヶ原ダム

標高313.3メートル

標高308.3メートル

2 ダムの水位は、堤体内に設置された水位計によるものとする。

(一部改正〔平成28年規則105号〕)

(ダム及びその周辺の規制)

第5条 市長は、ダム及びその周辺(以下「ダム区域内」という。)について、その維持及び保全に支障を及ぼす行為の取締り並びに危険防止に努めなければならない。

(一部改正〔平成28年規則105号〕)

(使用の禁止又は制限)

第6条 市長は、ダム区域内の損壊その他の理由によりその使用が危険であると認められる場合又はダム区域内に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、ダム区域内を保全し、又はその使用者の危険を防止するため、区域を定めて使用を禁止し、又は制限することができる。

2 ダム区域内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売又は頒布、募金、宣伝、興行、集会、競技会その他これらに類する行為

(2) 火気の使用

(3) ダム貯水湖内での遊泳

(警戒体制)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、警戒体制を執るものとする。

(1) 降雨に関する注意報、警報又は特別警報が発せられ、市災害対策本部が設置されたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、洪水が予想されるとき。

(一部改正〔平成28年規則105号〕)

(緊急放流)

第8条 市長は、豪雨その他非常事態の発生により緊急にダムからの放流を必要とする場合は、水利組合、警察署等関係機関に連絡を行い、及び下流域の住民に周知させるため必要な措置を講じなければならない。

(管理の委託)

第9条 市長は、ダムの管理の一部を水利組合に委託することができる。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、ダムの管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月30日規則第105号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

東広島市ダム管理規則

平成17年2月7日 規則第63号

(平成28年7月1日施行)