○東広島市災害被害農林漁業者経営資金利子補給費等補助金交付要綱

平成17年2月7日

告示第52号

(目的)

第1条 この要綱は、天災による被害農林漁業者に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号。以下「法」という。)に基づく経営資金(法第2条第7項の規定により経営資金とみなされるものを含む。以下「経営資金」という。)を貸し付けた融資機関に対し、予算の範囲内で交付する経営資金利子補給費補助金及び経営資金損失補償費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、災害により被害を受けた農林漁業者の経営の維持安定を図ることを目的とする。

(補助金の交付対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げる補助金の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。

(1) 経営資金利子補給費補助金 市が融資機関との契約により当該融資機関が貸し付けた経営資金につき利子補給を行う場合における当該利子補給に要する経費

(2) 経営資金損失補償費補助金 市が融資機関との契約により当該融資機関が経営資金を貸し付けたことによって受けた損失に対し補償する場合における当該損失補償に要する経費

(補助金の額の算定方法)

第3条 経営資金利子補給費補助金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までのそれぞれの期間において、次の算式によって算定して得た額の合計額とする。

画像

2 経営資金損失補償費補助金の額は、毎年11月10日現在における当該損失補償の対象となった損失に相当する額(当該額が貸付総額の2分の1に相当する額(以下「限度額」という。)を超えるときは、限度額)とする。

(補助金の交付申請)

第4条 経営資金利子補給費補助金の交付を受けようとする融資機関は、前条第1項に規定する期間経過後30日以内に、東広島市災害被害農林漁業者経営資金利子補給費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) その他市長が必要と認める書類

2 経営資金損失補償費補助金の交付を受けようとする融資機関は、11月末までに、東広島市災害被害農林漁業者経営資金損失補償費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 損失補償実績書

(2) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(回収資金の納付)

第5条 経営資金損失補償費補助金の交付を受けた融資機関は、当該融資について借入者からの回収によって得た金額のうちから必要経費を控除して残額があるときは、これを当該融資について損失補償を受けていない損失の補てんに充当し、なお残額のあるときは市に対してその額を納付しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(帳簿等の整備等)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業に関する帳簿及び書類を整備し、補助事業が完了した日の属する市の会計年度の終了後10年間保存しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

この要綱は、平成17年2月7日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

別表(第3条関係)

災害名

被害農林漁業者への貸付利率

(年/%)

融資機関への利子補給率

(年/%)

平成16年台風16号・18号による災害

経営資金

0.8以内

2.25

0.4以内

2.65

0

(法第2条の規定による特別被害地域内の特別被害農林漁業者)

3.05

東広島市災害被害農林漁業者経営資金利子補給費等補助金交付要綱

平成17年2月7日 告示第52号

(令和3年4月1日施行)