○東広島市農業資金等利子補給費補助金交付要綱

平成17年3月22日

告示第125号

(目的)

第1条 この要綱は、農業者及び水産業者(以下「農業者等」という。)が借り受けた資金の利子負担の軽減を図るため、市との契約に基づいて資金を貸し付けた融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、予算の範囲内において利子補給費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、農業者等の資本装備の高度化を図り、もって農業及び水産業の振興に資することを目的とする。

(補助金の交付対象等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱(昭和57年7月1日施行)別表2の本表に掲げる農業振興資金利子補給補助事業及び漁業振興資金利子補給補助事業とし、補助対象期間は、当該資金の種類に応じ、同表の付表1及び付表2に掲げる補助対象期間とする。

(補助金の額の算定方法)

第3条 補助金の交付は、毎年1月1日から12月31日までの期間(以下「計算期間」という。)に係る補助事業について行う。

2 前項に規定する計算期間に係る補助金の額は、次の算式により算定して得た額の合計額とする。

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(交付の申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする融資機関(以下「申請者」という。)は、当該計算期間経過後20日以内に、東広島市農業資金等利子補給費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定により申請者が行う補助金の交付申請は、市と融資機関が締結した東広島市農業資金等利子補給費補助金の交付に関する契約書に基づき、農業者等に対する資金の貸付けにつき融資機関が承認申請書により事前に市長に承認を求め、市長が承認書により承認したものについて行わなければならない。

3 融資機関は、前項の承認書の交付を受けたときは、その日から90日以内に当該承認に係る資金の貸付けを行うとともに、資金貸付報告書により遅滞なくその旨を市長に報告するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(帳簿等の整備等)

第5条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業に関する帳簿及び書類(以下「帳簿等」という。)を整備し、その帳簿等を各計算期間に係る補助事業が完了した日の属する市の会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

1 この要綱は、平成17年3月23日から施行する。

2 東広島市農業資金利子補給費補助金交付規則を廃止する規則(平成17年東広島市規則第97号)による廃止前の東広島市農業資金利子補給費補助金交付規則(昭和50年東広島市規則第28号)第4条第2項の規定により市長の承認を受けて行われた資金の貸付けについては、第4条第2項の規定により市長の承認を受けて行われた資金の貸付けとみなす。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

東広島市農業資金等利子補給費補助金交付要綱

平成17年3月22日 告示第125号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/第2節 農業一般
沿革情報
平成17年3月22日 告示第125号
令和3年4月1日 告示第147号