○東広島市火入れに関する条例
昭和59年12月24日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、東広島市の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条の許可(以下「火入れの許可」という。)の手続きその他必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 法第21条第1項の規定により火入れの許可を受けようとする者は、火入れを行おうとする期間(以下「火入れ予定期間」という。)の開始する日の10日前までに、次の事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
(2) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)の所在地、所有者又は管理者、地種区分、所有区分及び面積
(3) 火入れ予定期間
(4) 火入れの目的
(5) 火入れの方法
(6) 防火体制
2 前項の申請書には、火入地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図その他規則で定める書類を添付しなければならない。
3 火入れの許可を受けようとする者は、火入地において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を定め、第1項の申請書に明示しなければならない。
(火入れの許可の要件)
第3条 火入れは、次に掲げる要件に該当する場合でなければ、これを許可しない。
(1) 火入れの目的が、法第21条第2項各号に掲げる目的のいずれかに該当すること。
(2) 火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入れ予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
(立入調査)
第4条 市長は、火入れの許可の申請があつた場合において必要と認めるときは、職員を火入地に立ち入らせ、実地調査をさせることができる。
(防火に必要な措置)
第5条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れを実施する場合においては、立木その他の可燃物への延焼を防止するため、規則で定めるところにより、火入れに従事する者(以下「火入従事者」という。)の配置、防火帯の設置等防火に必要な措置をとらなければならない。
(火入れの実施の方法)
第6条 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに実施するように努め、かつ、風向、土地の傾斜その他の現地の状況に応じ、最も安全な方法で実施しなければならない。
2 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。
(火入れの中止)
第7条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の対象期間中であつても、強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令されたときは、火入れを実施してはならない。
2 火入責任者は、火入れの実施中において、強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令されたときその他風勢等によつて他に延焼するおそれがあると認められるときは、直ちに消火しなければならない。
(火入責任者の義務)
第8条 火入責任者は、火入れの現場において直接火入れの実施の指揮監督に当たらなければならない。
2 火入責任者は、第5条に定める防火に必要な措置がとられ、かつ、現地の気象状況に異常が認められないことを確認した後でなければ、火入れを実施してはならない。
3 火入責任者は、火入れを実施した土地の火気が消滅するまでの間、火入従事者を退去させてはならない。
(許可後における指示)
第9条 市長は、火入れの許可をした後において延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、火入れの実施の差止め又は火入れの実施の方法若しくは期日の変更その他の必要な指示を行うことができる。
(職員の立会い等)
第10条 市長は、必要と認めるときは、火入れの実施の際に職員に立ち会わせることができる。
2 前項の場合において、火入れの現場にいる者は、当該職員の指示に従わなければならない。
(緊急連絡体制の確保)
第11条 火入者及び火入責任者は、火入れを実施する間は、市長及び火入地を所管する消防署長に直ちに連絡することができる体制を確保しておかなければならない。
(手数料)
第12条 火入れの許可を受けようとする者は、東広島市手数料条例(平成12年東広島市条例第12号)別表第3に規定するところにより、手数料を納めなければならない。
(一部改正〔平成12年条例12号〕)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和60年1月1日から施行し、同日以後に火入れの許可を申請した者について適用する。
2 東広島市手数料条例の一部を次のように改正する。
第2条第1項中第20号を第21号とし、第19号の次に次の1号を加える。
(20) 森林法(昭和26年法律第249号)第21条第1項の規定による火入れの許可 1件につき 300円
附則(平成12年3月6日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。