○松くい虫被害木伐倒駆除事業実施要綱
平成元年1月25日
告示第3号
(趣旨)
第1条 東広島市内における松くい虫の被害を終息させることを目的として行う松くい虫被害木伐倒駆除事業(以下「伐倒駆除事業」という。)の実施については、森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号)、松くい虫被害対策特別措置法(昭和52年法律第18号)その他の法令に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 松くい虫 松の枯死の原因となる線虫類を運ぶマツノマダラカミキリをいう。
(2) 伐倒駆除 松くい虫による被害のために枯損し、又は松くい虫の幼虫が潜伏している可能性がある松を伐倒し、薬剤散布、焼却又は破砕によつて駆除することをいう。
(3) 森林計画区域内山林 広島県(以下「県」という。)が芸南地域森林計画で定めた区域内に所在する山林をいう。
(4) 自主防除組織 伐倒駆除対象木の調査及び伐倒駆除作業を行うため、一定の地区内の山林所有者で組織されるものをいう。
(5) 特別防除 空中からの薬剤散布により松くい虫を駆除することをいう。
(対象山林)
第3条 伐倒駆除事業の対象となる山林は、国又は県が特別防除を行う区域以外の森林計画区域内山林とする。
(伐倒駆除事業の実施主体)
第4条 伐倒駆除事業は、自主防除組織及び森林組合が行うものとする。
(自主防除組織の育成)
第5条 森林組合は、地区ごとに自主防除組織を育成し、その指導に努めなければならない。
(事業費)
第6条 市は、毎年度、県から交付される補助金に応じた伐倒駆除事業に要する経費を予算に定め、当該予算の範囲内で森林組合に事業費を指示するものとする。
2 森林組合は、前項の事業費の範囲内で、伐倒駆除計画に基づき、事業費を配分しなければならない。
(伐倒駆除事業の実施)
第7条 森林組合は、伐倒駆除事業の実施に当たり、次の事項に留意しなければならない。
(1) 森林所有者に伐倒駆除事業の趣旨を徹底すること。
(2) 松くい虫被害の発生状況を調査し、市が指定した日の状況を報告すること。
(3) 自由防除組織の代表者等とともに、市内における被害発生状況に応じた伐倒駆除計画を作成し、市と協議を行うこと。
(4) 市から重点的に伐倒駆除を行う地域等の指示を受け、これに従うこと。
(5) 伐倒駆除作業が完了したときは、市に実績を報告し、検査を受けること。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、伐倒駆除事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。