○東広島市自然公園設置及び管理条例

平成7年3月8日

条例第3号

(目的及び設置)

第1条 恵まれた自然環境にある森林を保護するとともに、その優れた自然環境に触れ合える場の整備を図り、もって市民の福祉の向上及び都市と地域の住民の交流による緑化意識の高揚に資するため、東広島市自然公園(以下「公園」という。)を設置する。

(一部改正〔平成16年条例120号〕)

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(一部改正〔平成16年条例120号〕)

(職員)

第3条 公園に、必要な職員を置くことができる。

(行為の制限)

第4条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 市長は、前項の規定による許可をする場合において、公園の管理運営上必要があると認めるときは、その行為について条件を付すことができる。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第2号から第9号までに該当する場合で特に市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 公園の施設、附属設備又は備付物品(以下「施設等」という。)を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 張り紙等をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。

(8) 公園をその用途以外に使用すること。

(9) 前各号のほか、公園の管理に支障があると認められる行為をすること。

(有料施設等)

第6条 公園内の次に掲げる施設(以下「有料施設」という。)の使用及び龍王島自然体験村の入場は、有料とする。

(1) 憩いの森公園

 セミナーハウス

 多目的広場

 オートキャンプ場

 キャンプ場

 ファイヤーサークル

(2) 県央の森公園

 小規模作業棟

 簡易作業棟

(3) 龍王島自然体験村

 キャンプ場

 プレイルーム

(一部改正〔平成8年条例20号・13年15号・16年120号・17年46号・28年42号〕)

(指定管理者による管理)

第7条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、公園の管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 有料施設及び備品の使用の許可に関すること。

(2) 施設等の維持及び修繕に関すること。

(3) その他市長が必要と認める業務を行うこと。

(追加〔平成17年条例46号〕)

(利用時間及び休園日)

第8条 有料施設の利用時間及び休園日は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、利用時間を変更し、又は休園日を変更し、若しくは臨時に休園日を設けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、同項の利用時間及び休園日を臨時に変更することができる。

(追加〔平成17年条例46号〕)

(有料施設等の使用の許可)

第9条 有料施設及び備品を使用しようとする者は、あらかじめ市長(公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者。次項第11条第14条及び第16条において同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の規定による許可をする場合において、有料施設及び備品の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

(追加〔平成17年条例46号〕)

(使用料)

第10条 第4条第1項の規定により行為の許可を受けた者又は前条第1項の規定により有料施設及び備品の使用の許可を受けた者(以下これらを「使用者」という。)は、別表第3に定める額の使用料を許可の際に納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第4条第1項各号に掲げる行為をする場合の使用料は、別表第3及びこの条例に基づく規則の規定により算定された額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

3 龍王島自然体験村に入場しようとする者は、別表第3に定める入村料を納付しなければならない。

(一部改正〔平成8年条例20号・9年1号・16年120号・17年46号・31年32号〕)

(使用の禁止又は制限)

第11条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその使用が危険であると認められるとき又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められるときは、公園を保全し、又はその使用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の使用を禁止し、又は制限することができる。

2 第4条第1項若しくは第5条ただし書の規定による行為の許可又は第9条第1項の規定による有料施設及び備品の使用の許可の申請があった場合において、当該申請に係る行為又は使用が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、これを許可しない。

(一部改正〔平成16年条例120号・17年46号・28年42号〕)

(使用料の減免)

第12条 市長は、使用者が自己の責めに帰すことのできない理由により許可に係る行為をし、又は有料施設及び備品を使用することができなくなったときその他特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は当該使用料の徴収を免除することができる。

(一部改正〔平成8年条例20号・17年46号〕)

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、前条の規定により使用料の減免を受けたときその他市長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(一部改正〔平成17年条例46号〕)

(使用許可の取消し等)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、行為若しくは使用の許可(以下これらを「使用許可」という。)の条件を変更し、使用の停止若しくは制限をし、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。

(2) 使用者が第4条第2項又は第9条第2項の規定による使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) 第11条に規定する事態が生じ、又は判明したとき。

(5) その他市長が公益上必要があると認めたとき。

2 市又は指定管理者は、前項の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(一部改正〔平成16年条例120号・17年46号〕)

(権利の譲渡又は転貸の禁止)

第15条 使用者は、使用許可を受けた権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(一部改正〔平成17年条例46号〕)

(原状回復義務)

第16条 使用者は、公園の施設等の使用を終了したとき又は第14条の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちに使用した施設等を原状に回復し、市長に返還しなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(一部改正〔平成17年条例46号〕)

(損害賠償義務)

第17条 自己の責めに帰すべき理由により公園の施設等を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成16年条例120号・17年46号〕)

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年条例46号〕)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年6月26日条例第20号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年3月7日条例第1号抄)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 (前略)第10条から第12条までの規定による改正後の(中略)憩いの森公園設置及び管理条例(中略)の規定は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)以後に許可があった行政財産並びに公の施設の使用料及び料金について適用し、施行日前に許可があった行政財産並びに公の施設の使用料及び料金については、なお従前の例による。

(平成9年9月30日条例第26号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成13年3月5日条例第15号)

この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(平成15年10月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第120号)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「編入日」という。)前に、黒瀬町都市公園設置及び管理条例(平成7年黒瀬町条例第3号)、福富町立県央の森公園設置及び管理条例(平成10年福富町条例第10号)又は龍王島自然体験村設置及び管理条例(平成9年安芸津町条例第15号)(以下これらを「旧各町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の東広島市自然公園設置及び管理条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 編入日前に旧各町の条例に基づき課した、又は課すべきであった使用料については、それぞれ旧各町の条例の例による。

(平成17年10月5日条例第46号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第30号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は、平成21年1月1日以後の施設等の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の施設等の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成28年6月29日条例第42号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。ただし、別表第1やすらぎの園の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成31年2月28日条例第32号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条及び第2条の規定による改正後の東広島市自然公園設置及び管理条例第10条第2項及び別表第3並びに東広島市地域公園設置及び管理条例別表の規定(以下「改正後の規定」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の東広島市自然公園及び東広島市地域公園(以下「自然公園等」という。)の使用に係る使用料について適用し、施行日前の自然公園等の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日以後の自然公園等の使用に係る改正後の規定により算定される使用料の徴収は、施行日前においても、第1条及び第2条の規定による改正後の東広島市自然公園設置及び管理条例第10条及び東広島市地域公園設置及び管理条例第10条の規定の例により行うことができる。

(令和元年6月27日条例第59号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年6月30日条例第45号)

この条例は、令和2年7月1日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(全部改正〔平成16年条例120号〕、一部改正〔平成28年条例42号・令和元年59号・2年45号〕)

名称

位置

憩いの森公園

東広島市西条町寺家10941番地17

二ツ山公園

東広島市黒瀬町国近10201番地2

わにぶちの滝公園

東広島市福富町上戸野2899番地1

県央の森公園

東広島市福富町久芳1957番地99

やすらぎの園

東広島市豊栄町鍛冶屋10260番地1

深山峡公園

東広島市河内町中河内10013番地9

龍王島自然体験村

東広島市安芸津町風早10650番地41

あきまろの里公園

東広島市安芸津町風早10497番地11

別表第2(第8条関係)

(追加〔平成17年条例46号〕)

1 憩いの森公園

施設の名称

利用時間

休園日

セミナーハウス

会議室1

午前9時から午後9時まで

(1) 水曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法に規定する休日」という。)に当たるときは、その直後の祝日法に規定する休日でない日

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月28日から12月31日まで

会議室2

シャワー室

多目的広場

オートキャンプ場

終日

(1) 水曜日(祝日法に規定する休日に当たるときは、その直後の祝日法に規定する休日でない日)

(2) 1月1日から2月末日まで及び12月1日から12月31日まで

キャンプ場

ファイヤーサークル

日没から午後9時まで

備考 オートキャンプ場又はキャンプ場を使用する場合に、1日の使用料で使用できる時間は使用許可を受けた時間内とし、その使用許可の時間は最大で24時間とする。

2 その他の公園

施設の名称

利用時間

休園日

県央の森公園

終日

1月1日から2月末日まで及び12月1日から12月31日まで

龍王島自然体験村

終日

ただし、渡船の利用は午前9時から午後5時までとする。

1月1日から1月3日まで及び12月28日から12月31日まで

別表第3(第10条関係)

(追加〔平成16年条例120号〕、一部改正〔平成17年条例46号・20年30号・31年32号〕)

1 第4条第1項各号に掲げる行為をする場合の使用料

種別

単位

使用料

行商、募金その他これらに類するもの

1件1日につき

3,000円

業として写真を撮影するもの

1人1日につき

100円

興行

1平方メートル1日につき

5円

競技会、展示会、集会その他これらに類するもの

1平方メートル1日につき

5円

その他

市長がその都度定める。

2 憩いの森公園の使用料

(1) 有料施設の使用料

区分

単位

使用料

セミナーハウス

会議室1

3時間以下の部分

1時間までごとに

880円

3時間を超える部分

1時間までごとに

390円

会議室2

(和室)

3時間以下の部分

1時間までごとに

410円

3時間を超える部分

1時間までごとに

390円

シャワー施設

1人につき3分間までごとに

100円

多目的広場

1時間までごとに

810円

オートキャンプ場

1テントサイト1日につき

3,870円

キャンプ場

1テントサイト1日につき

1,100円

1常設テント1日につき

5,060円

ファイヤーサークル

1回につき

1,100円

(2) 備品使用料

品名

単位

使用料

5人用テント

1張1日につき

2,200円

バーベキューセット

1セット1日につき

1,100円

備考

1 セミナーハウスを使用する場合で冷暖房使用のときは、次のとおり加算する。

(1) 冷房使用のとき 使用料の額の3割に相当する額

(2) 暖房使用のとき 使用料の額の2割に相当する額

2 使用時間の超過の場合は、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間として計算する。

3 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

4 市外居住者(市内に住所を有している者又は市内に主たる事務所を有している法人以外のものをいう。以下同じ。)の使用の場合(シャワー施設の使用を除く。)は、使用料の額の3割に相当する額を加算する。

5 営利を目的とする使用の場合は、使用料の額の5倍に相当する額とする。

6 営利を目的としないで入場料等を徴収する場合は、使用料の額の3倍に相当する額とする。

7 多目的広場を使用する場合で施設の電気を使用するときは、1キロワット時につき30円以内で市長が別に定める額を加算する。

8 冷暖房、市外居住者及び電気を使用するときの多目的広場の使用の場合に加算する額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

3 県央の森公園の使用料

区分

単位

使用料

小規模作業棟

1棟につき1時間までごとに

80円

簡易作業棟

1棟につき1時間までごとに

40円

備考 施設の電気を使用する場合は、1棟につき1時間までごとに40円を加算する。

4 龍王島自然体験村の使用料

(1) 入村料 小学生以上1名につき 830円

(2) 有料施設使用料

区分

単位

使用料

キャンプ場

1テントサイト1日につき

830円

プレイルーム

1時間につき

200円

備考 プレイルームの使用は、団体使用を原則とする。

(3) 備品使用料

品名

単位

使用料

バーベキューセット

1セット1日につき

310円

キャンプ道具

1式1日につき

1,250円

東広島市自然公園設置及び管理条例

平成7年3月8日 条例第3号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/第4節
沿革情報
平成7年3月8日 条例第3号
平成8年6月26日 条例第20号
平成9年3月7日 条例第1号
平成9年9月30日 条例第26号
平成13年3月5日 条例第15号
平成15年10月1日 条例第30号
平成16年12月28日 条例第120号
平成17年10月5日 条例第46号
平成20年9月30日 条例第30号
平成28年6月29日 条例第42号
平成31年2月28日 条例第32号
令和元年6月27日 条例第59号
令和2年6月30日 条例第45号