○東広島市漁港管理条例
平成16年12月28日
条例第68号
(趣旨)
第1条 市が管理者である漁港の維持管理に関しては、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)その他の法令によるほか、この条例の定めるところによる。
(漁港施設の維持管理)
第2条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「管理漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、必要に応じて維持管理に関する計画を定めるものとする。
2 市長は、管理漁港施設以外の漁港施設の維持管理について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持管理に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。
(漁港の保全)
第3条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに漁港施設(法第3条第1号に規定する基本施設を除く。)を損傷し、又は汚損する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。
2 管理漁港施設を損傷し、又は滅失した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又はその損傷若しくは滅失によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その損傷又は滅失がその者の責めに帰すべき理由によるものでないときは、この限りでない。
(港内の秩序維持)
第4条 市長は、漁港の利用の適正を図るため特に必要があると認めるときは、港内に停泊、停留又は係留(以下「停係泊」という。)をする船舶(法第39条第5項の規定により指定した区域内に捨てられ、又は放置された船舶を除く。)に対して移動を命ずることができる。
(危険物等についての制限)
第5条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ、停係泊をしてはならない。
2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(放置物件等の除去命令)
第6条 市長は、漁港の区域内における漂流物、放置物その他の物件(法第39条第5項の規定により指定した区域内に捨てられ、又は放置された物件を除く。)が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。
(係留施設における行為の禁止)
第7条 何人も、管理漁港施設である係留施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 船舶の係留に支障を及ぼすおそれがあるいかだその他の物件を係留すること。
(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積み以外の目的でみだりに船舶を横づけすること。
(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。
(陸揚輸送等の区域における利用の調整)
第8条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 市長は、前項に規定する指定区域内にある管理漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該管理漁港施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、その陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。
4 第2項の管理漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちに、その陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。
(使用の許可等)
第10条 次に掲げる者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 管理漁港施設(法第39条第5項の規定により指定した区域内に存する施設に限る。)のうち市長が公示により指定する施設を使用しようとする者
(2) 管理漁港施設を当該施設の目的以外の目的に使用しようとする者
2 市長は、前項の許可に施設の使用上必要な条件を付することができる。
3 第1項の許可の有効期間は、1年を超えることができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(占用の許可等)
第11条 管理漁港施設を占用し、又は当該管理漁港施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に漁港管理上必要な条件を付することができる。
3 第1項の許可の有効期間は、10年を超えることができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔令和2年条例71号〕)
(使用料等)
第12条 管理漁港施設(第10条第1項第1号の管理漁港施設に限る。)を使用する者又は管理漁港施設を占用する者は、別表第1に定めるところにより算定した管理漁港施設使用料又は管理漁港施設占用料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。
2 使用料等は、前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用料等の減免)
第13条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料等の額を減額し、又は使用料等の納付を免除することができる。
(使用料等の不還付)
第14条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により使用することができない場合その他市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(土砂採取料等)
第15条 市が管理する漁港の区域内において、法第39条第1項の規定による当該区域内の水域又は公共空地(以下「漁港区域内水域等」という。)における土砂の採取又は漁港区域内水域等の占用の許可を受けた者(河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川の河川区域と重複する漁港区域内水域等において同法第24条及び第25条の規定による土地の占用又は土石及び土石以外の河川の産出物の採取の許可を受けた者を除く。)は、漁港区域内水域等土砂採取料又は漁港区域内水域等占用料(以下「土砂採取料等」という。)を納付しなければならない。
2 土砂採取料等の額は、別表第2に定めるところにより算定した額とする。
3 前2条の規定は、土砂採取料等について準用する。
(許可の取消し等)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可を取り消し、若しくはその許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置若しくは原状の回復を命ずることができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。
(過怠金)
第20条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
附則
(管理漁港施設使用料に関する経過措置)
2 当分の間、漁業者が漁業を営むために漁港施設用地及び漁港関連施設用地以外の管理漁港施設を使用する場合における管理漁港施設使用料は、第12条の規定にかかわらず、徴収しない。
(土砂採取料等に関する経過措置)
3 平成17年4月1日において、現に法第39条第1項の規定による土砂採取等の許可を受けている者で、同日以後に土砂採取料等の賦課をされるものについては、この条例に定めるところにより土砂採取料等を徴収する。
4 当分の間、漁業に関する免許又は許可を受けて水産動植物の採捕又は養殖のために漁港区域内水域等を占用する場合における漁港区域内水域等占用料は、徴収しない。
(豊田郡安芸津町の編入に伴う経過措置)
5 この条例の施行の日(以下「編入日」という。)前に、安芸津町漁港管理条例(昭和60年安芸津町条例第13号。以下「旧町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
6 編入日前に旧町の条例に基づき課した、又は課すべきであった漁港管理施設使用料については、旧町の条例の例による。
7 編入日前にした旧町の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧町の条例の例による。
附則(平成31年2月28日条例第30号)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 第1条及び第2条の規定による改正後の東広島市漁港管理条例別表第1及び別表第2の規定並びに東広島市安芸津港港湾施設管理条例別表第1及び別表第2の規定(以下「改正後の規定」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の市の管理する漁港施設及び安芸津港の港湾施設(以下「漁港施設等」という。)の使用に係る使用料並びに市の管理する漁港の区域内の水域又は公共空地(以下「漁港区域内水域等」という。)における土砂の採取に係る土砂採取料について適用し、施行日前の漁港施設等の使用に係る使用料及び漁港区域内水域等における土砂の採取に係る土砂採取料については、なお従前の例による。
3 施行日以後の漁港施設等の使用又は漁港区域内水域等における土砂の採取に係る改正後の規定により算定される使用料又は土砂採取料の徴収は、施行日前においても、第1条及び第2条の規定による改正後の東広島市漁港管理条例第12条及び第15条並びに東広島市安芸津港港湾施設管理条例第8条の規定の例により行うことができる。
附則(令和2年12月23日条例第71号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
(一部改正〔平成31年条例30号〕)
1 管理漁港施設使用料
区分 | 単位 | 使用料 |
岸壁 物揚場 浮桟橋 | 総トン数5トン以上の船舶 係留1回3時間までごとに総トン数1トンにつき | 2円9銭 |
備考 船舶の総トン数5トンを超えるトン数に1トン未満の端数のトン数があるときは、その端数のトン数は、1トンとして計算する。
2 管理漁港施設占用料
区分 | 単位 | 金額 | ||
漁港施設用地 漁港関連施設用地 | 法第3条第2号ニからルまでに掲げる施設(漁具干場及び野積場を除く。)又は漁港関連施設として使用する目的で占用する場合 | 1平方メートルにつき1年 | 380円 | |
電柱、標柱その他これらに類するものを設置する場合 | 1本につき1年 | 1,500円 | ||
地下埋設物を設置する場合 | 外径が0.5メートル未満のもの | 1メートルにつき1年 | 230円 | |
外径が0.5メートル以上1メートル未満のもの | 580円 | |||
その他のもの | 1平方メートルにつき1年 | 380円 | ||
架空工作物を設置する場合 | 1平方メートルにつき1年 | 500円 | ||
仮設工作物を設置し、又は工事用資材置場として使用する目的で占用する場合 | 1平方メートルにつき1月 | 75円 |
備考
1 管理漁港施設占用料の額の算定の基礎となる占用期間は、暦に従い年又は月により計算する。
2 管理漁港施設占用料の額が年額で定められている場合に、その占用期間が1年未満であるとき又は1年未満の端数の期間があるときは、月割計算する。この場合において、当該期間に1月未満の端数があるときは、その端数の期間を1月として計算する。
3 管理漁港施設占用料の額が月額で定められている場合に、その占用期間が1月未満であるとき又は1月未満の端数の期間があるときは、日割計算する。
別表第2(第15条関係)
(一部改正〔平成31年条例30号〕)
1 漁港区域内水域等土砂採取料
区分 | 単位 | 金額 |
砂利(砂及び玉石を含む。) | 1立方メートル | 95円 |
その他のもの | 前項に準じてその都度市長が定める額 |
備考 漁港区域内水域等土砂採取料の額の算定の基礎となる数量(以下「採取数量」という。)がこの表に定める単位に満たないとき又は採取数量にこの表に定める単位に満たない端数の数量があるときは、当該満たないその採取数量又は当該端数の数量は、それぞれこの表に定める単位を満たす採取数量として計算する。
2 漁港区域内水域等占用料
区分 | 単位 | 金額 | ||
工作物を設置して占用する場合 | 海水浴場の桟敷その他これに類するもの | 1平方メートルにつき1年 | 80円 | |
桟橋、係船浮標、起重機、船台その他これらに類するもの | 1平方メートルにつき1年 | 60円 | ||
貯木場その他これに類するもの | 1平方メートルにつき1年 | 55円 | ||
海底電線、架線等の線類及び水道管等の管類 | 径0.5メートル以上のもの | 1メートルにつき1年 | 35円 | |
径0.5メートル未満のもの | 1メートルにつき1年 | 30円 | ||
鉄塔その他これに類するもの | 1基につき1年 | 230円 | ||
電柱その他これに類するもの | 1本につき1年 | 185円 | ||
海上浮体施設、人工地盤方式の工作物等であって水域を土地的に利用するもの | 1平方メートルにつき1年 | 近傍の土地評価額に0.01を乗じて得た額。ただし、当該額が80円未満の場合は、80円 | ||
解体船の係留等工作物を設置しないで占用する場合 | 1平方メートルにつき1年 | 30円 | ||
その他の場合 | 前各項に準じてその都度市長が定める額 |
備考
1 漁港区域内水域等占用料の額の算定の基礎となる占用期間は、暦に従い年で計算する。
2 漁港区域内水域等占用料に係る占用期間が1年未満であるとき又は1年未満の端数の期間があるときは、月割計算する。この場合において、当該期間に1月未満の端数があるときは、その端数の期間を1月として計算する。
3 漁港区域内水域等占用料の額の算定の基礎となる占用の面積、長さ等(以下「占用数量」という。)がこの表に定める単位に満たないとき又は占用数量にこの表に定める単位に満たない端数の数量があるときは、当該満たないその占用数量又は当該端数の数量は、それぞれこの表に定める単位を満たす占用数量として計算する。