○東広島市中小企業融資制度要綱

平成6年4月1日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の中小企業者(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)の経営基盤の確立を図るため、当該中小企業者の事業経営に必要な資金を供給し、企業経営の安定と向上に資することを目的とする。

(一部改正〔平成15年告示54号〕)

(融資の種類)

第2条 この要綱による融資(以下単に「融資」という。)の種類は、次のとおりとする。

(1) 一般融資

(2) 特別融資

 新事業促進支援資金

 創業支援資金

 経営環境変化対応資金

(追加〔平成14年告示44号〕、一部改正〔平成15年告示54号・25年290号・26年119号〕)

(資金の預託)

第3条 市は、融資に必要な資金(以下「預託金」という。)別表に掲げる金融機関(以下「預託金融機関」という。)に預託する。

2 預託金融機関は、預託金を原資とし、一般融資にあっては預託金の3倍相当額以上の額を、特別融資にあっては預託金の2倍相当額以上の額を融資するものとする。

(一部改正〔平成14年告示44号・15年54号・16年44号〕)

(融資の対象者)

第4条 融資を受けることができる者は、次の各号に掲げる融資の区分に応じ、当該各号に掲げる要件の全てを備えていなければならない。

(1) 一般融資

 市内に主たる事業所を有する中小企業者で、原則として引き続き1年以上同一事業を営んでいるもの

 市税を完納している者

(2) 新事業促進支援資金

 前号に規定する要件を備えている者

 次のいずれかに該当し、事業拡大に伴い事業資金を必要とする者

(ア) 株式会社広島テクノプラザ、広島起業化センタークリエイトコア、東広島試作開発型事業促進施設又は東広島市新産業創造センターに現に入居している者又は過去5年以内に入居していた者

(イ) 東広島市ものづくり新事業展開支援事業補助金交付要綱を廃止する告示(令和5年東広島市告示第74号)による廃止前の東広島市ものづくり新事業展開支援事業補助金交付要綱(平成25年東広島市告示第122号)による補助金の交付決定を過去5年以内に受けた者

(ウ) 東広島市産学官交流促進事業補助金交付要綱等を廃止する告示(令和3年東広島市告示第61号)による廃止前の東広島市ものづくり優良企業表彰要綱(平成26年東広島市告示第156号)による表彰を過去5年以内に受けた者

(3) 創業支援資金

 市内に主たる事業所を設け、次のいずれかに該当し、事業資金を必要とする者

(ア) 事業を営んでない個人が、新たに事業を開始し、又は新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始する場合であって、当該事業を開始する具体的計画を有すること。

(イ) 中小企業者である会社が、新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始する場合であって、当該事業を開始する具体的計画を有すること。

(ウ) 事業を営んでない個人が、新たに事業を開始し、又は新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始する場合であって、事業を開始した日以後5年を経過していないこと。

(エ) 中小企業者である会社が、新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始する場合であって、その設立の日以後5年を経過していないこと。

(オ) 事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始した後に、当該事業を承継させた会社を設立する場合であって、当該個人が事業を開始した日以後5年を経過していないこと。

 市税を完納している者

(4) 経営環境変化対応資金

 第1号に規定する要件を備えている者

 最近3か月の売上高が前年同期の売上高に比べて10パーセント以上減少している者又は中小企業信用保険法第2条第5項第5号に該当し、かつ、同号に該当することについて市長の認定を受けた者

(全部改正〔平成14年告示44号〕、一部改正〔平成15年告示54号・21年66号・25年117号・290号・363号・26年119号・27年168号・31年76号・令和3年61号・4年136号・5年80号〕)

(融資の条件)

第5条 融資は、次に定める条件により行うものとする。

(1) 資金の使途

運転資金又は設備資金。ただし、経営環境変化対応資金については、運転資金に限る。

(2) 融資限度

 一般融資 1対象者につき2,000万円以内

 特別融資 1対象者につき各資金それぞれ500万円(経営環境変化対応資金にあっては、1,000万円)以内

 一般融資及び特別融資を併用する融資 一般融資及び特別融資の合計額が2,000万円以内

(3) 融資期間

 一般融資(据置期間(6か月以内)を含む。)

(ア) 短期融資 12か月以内

(イ) 長期融資 12か月を超え120か月以内

 新事業促進支援資金(据置期間(6か月以内)を含む。)

(ア) 短期融資 12か月以内

(イ) 長期融資 12か月を超え120か月以内

 創業支援資金(据置期間(12か月以内)を含む。) 120か月以内

 経営環境変化対応資金(据置期間(12か月以内)を含む。)

120か月以内

(4) 融資利率

 一般融資 短期融資にあっては年1.4パーセント、長期融資にあっては年1.6パーセント

 新事業促進支援資金 短期融資にあっては年1.1パーセント、長期融資にあっては年1.3パーセント

 創業支援資金 年1.1パーセント

 経営環境変化対応資金 年1.1パーセント

2 融資(前条第3号ア(ア)又は(イ)に該当する者に係る創業支援資金を除く。)は、原則として広島県信用保証協会の信用保証を付けるものとする。

3 融資の保証人、担保、償還方法等については、預託金融機関及び広島県信用保証協会の所定の方法によるものとする。

(一部改正〔平成7年告示50号・8年46号・9年44号・10年30号・11年42号・12年44号・13年42号・14年44号・15年54号・19年82号・20年93号・21年66号・23年98号・25年117号・290号・26年119号・27年168号・28年158号・29年160号・令和2年111号・4年136号〕)

(融資の手続)

第6条 融資を受けようとする者は、次の各号に掲げる融資又は資金の区分に応じ、当該各号に定める手続を行うものとする。

(1) 一般融資

預託金融機関の所定の申込書により、預託金融機関へ申し込むものとする。

(2) 新事業促進支援資金

預託金融機関の所定の申込書に新事業促進支援資金融資申込書(別記様式第1号)を添付して、預託金融機関へ申し込むものとする。

(3) 創業支援資金

預託金融機関の所定の申込書に創業支援資金融資申込書(別記様式第2号)を添付して、預託金融機関へ申し込むものとする。

(4) 経営環境変化対応資金

預託金融機関の所定の申込書に経営環境変化対応資金融資申込書(別記様式第3号)を添付して、預託金融機関へ申し込むものとする。

2 申込みを受けた預託金融機関は、速やかにその内容を調査し、融資を適当と認めたときは、自己の責任において融資を行うものとする。

(一部改正〔平成10年告示30号・14年44号・15年54号・25年290号・26年119号・29年160号〕)

(調査等)

第7条 預託金融機関は、この融資については、帳簿書類等を別にして経理するものとし、市長は必要に応じてこれを調査することができる。

2 預託金融機関は、この融資については、歩積預金及び両建預金を受け入れてはならない。

(一部改正〔平成14年告示44号〕)

(融資の報告)

第8条 預託金融機関は、毎月末現在の融資の状況を翌月15日までに東広島市中小企業融資(一般融資・特別融資)状況報告書(別記様式第4号)により市長に報告するものとする。

(一部改正〔平成10年告示30号・14年44号・15年54号・25年290号・26年119号・29年160号〕)

1 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成17年告示25号〕)

2 平成17年2月7日前に、黒瀬町中小企業経営安定資金融資制度要綱(昭和53年黒瀬町訓令第1号)、河内町中小企業振興資金預入融資条例(昭和36年河内町条例第185号)又は安芸津町中小企業資金融資制度要綱(昭和54年安芸津町規程第26号)(以下これらを「旧各町の規程」という。)の規定により融資の決定を受けた者に係る融資その他の取扱いについては、それぞれ旧各町の規程の例による。

(追加〔平成17年告示25号〕)

3 第6条第1項第4号に規定する経営環境変化対応資金の融資の手続に係る期間は、平成25年7月1日から令和6年3月31日までとする。

(追加〔平成25年告示290号〕、一部改正〔平成26年告示119号・27年168号・28年158号・29年160号・30年76号・31年76号・令和2年111号・3年91号・4年136号・5年80号〕)

(平成7年4月3日告示第50号)

1 この告示は、平成7年4月3日から施行する。

2 この告示の施行の際現に融資の決定を受けている者の融資条件については、なお従前の例による。

(平成8年4月1日告示第46号)

1 この告示は、平成8年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に融資の決定を受けている者の融資条件については、なお従前の例による。

(平成9年3月27日告示第44号)

1 この告示は、平成9年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に融資の決定を受けている者の融資条件については、なお従前の例による。

(平成10年3月23日告示第30号)

1 この告示は、平成10年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に融資の決定を受けている者の融資条件については、なお従前の例による。

(平成11年3月24日告示第42号)

1 この告示は、平成11年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に融資の決定を受けている者の融資の条件については、なお従前の例による。

(平成11年4月27日告示第70号)

この告示は、平成11年5月6日から施行する。

(平成12年3月23日告示第44号)

1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に融資の決定を受けている者の融資の条件については、なお従前の例による。

(平成13年1月15日告示第3号)

この告示は、平成13年2月5日から施行する。

(平成13年3月27日告示第42号)

1 この告示は、平成13年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に融資の決定を受けている者の融資の条件については、なお従前の例による。

(平成14年3月29日告示第44号)

1 この告示は、平成14年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に融資の決定を受けている者の融資の条件については、なお従前の例による。

(平成15年4月1日告示第54号)

1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に融資の決定を受けている者の融資の条件については、なお従前の例による。

(平成16年3月29日告示第44号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年5月31日告示第94号)

この告示は、平成16年5月31日から施行し、改正後の別表の規定は、平成16年5月1日から適用する。

(平成17年1月28日告示第25号)

この告示は、平成17年2月7日から施行する。

(平成19年3月26日告示第82号)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に融資の決定を受けている者の融資の条件については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日告示第93号)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に融資の決定を受けている者の融資の条件については、なお従前の例による。

(平成21年3月25日告示第66号)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に融資の決定を受けている者の融資の条件については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日告示第98号)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に融資の決定を受けている者の融資の条件については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日告示第117号)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に融資の決定を受けている者の融資の条件については、なお従前の例による。

(平成25年6月28日告示第290号)

この告示は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年9月20日告示第363号)

この告示は、平成25年9月20日から施行する。

(平成26年3月25日告示第119号)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に融資の決定を受けている者の融資の条件については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日告示第168号)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に融資の決定を受けている者の融資の条件については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日告示第158号)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に融資の決定を受けている者の融資の条件については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日告示第160号)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に融資の決定を受けている者の融資の条件については、なお従前の例による。

(平成30年3月6日告示第76号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日告示第76号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日告示第111号)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に融資の決定を受けている者の融資の条件については、なお従前の例による。

(令和3年3月16日告示第61号抄)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第91号)

この告示は、令和3年3月26日から施行する。

(令和4年3月31日告示第136号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に融資の決定を受けている者の融資の条件については、なお従前の例による。

(令和5年3月23日告示第80号)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に融資の決定を受けている者の融資の条件については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(全部改正〔平成19年告示82号〕、一部改正〔平成26年告示119号・29年160号・令和5年80号〕)

預託融資機関

名称

広島銀行

もみじ銀行

広島市信用組合

ひろしま農業協同組合

広島信用金庫

しまなみ信用金庫

呉信用金庫

山口銀行

広島県信用組合

(全部改正〔平成27年告示168号〕、一部改正〔平成31年告示76号・令和4年136号〕)

画像

(追加〔平成15年告示54号〕、一部改正〔平成26年告示119号・31年76号〕)

画像画像画像

(追加〔平成25年告示290号〕、一部改正〔平成25年告示363号・26年119号・31年76号〕)

画像

(追加〔平成14年告示44号〕、一部改正〔平成15年告示54号・25年290号・26年119号・29年160号・31年76号〕)

画像

東広島市中小企業融資制度要綱

平成6年4月1日 告示第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成6年4月1日 告示第43号
平成7年4月3日 告示第50号
平成8年4月1日 告示第46号
平成9年3月27日 告示第44号
平成10年3月23日 告示第30号
平成11年3月24日 告示第42号
平成11年4月27日 告示第70号
平成12年3月23日 告示第44号
平成13年1月15日 告示第3号
平成13年3月27日 告示第42号
平成14年3月29日 告示第44号
平成15年4月1日 告示第54号
平成16年3月29日 告示第44号
平成16年5月31日 告示第94号
平成17年1月28日 告示第25号
平成19年3月26日 告示第82号
平成20年3月31日 告示第93号
平成21年3月25日 告示第66号
平成23年3月31日 告示第98号
平成25年3月29日 告示第117号
平成25年6月28日 告示第290号
平成25年9月20日 告示第363号
平成26年3月25日 告示第119号
平成27年3月31日 告示第168号
平成28年3月31日 告示第158号
平成29年3月31日 告示第160号
平成30年3月6日 告示第76号
平成31年3月22日 告示第76号
令和2年3月26日 告示第111号
令和3年3月16日 告示第61号
令和3年3月26日 告示第91号
令和4年3月31日 告示第136号
令和5年3月23日 告示第80号