○東広島市新商品の生産による新たな事業分野の開拓を図る者の認定に関する要綱

平成21年6月30日

告示第277号

(目的)

第1条 この要綱は、新事業分野開拓事業者の認定の手続を定めるとともに、当該認定の事実を公表することにより、新事業分野開拓事業者が生産する新商品に係る販売の経路の拡大を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「新商品」とは、次の各号のいずれかに該当する商品であって、当該商品の開発が完了した日からおおむね7年を経過していないものをいう。

(1) 販売の経路の拡大、商品の印象の向上等を支援するために東広島市産学官連携推進協議会が秀でた商品を認定する制度に基づく認定を受けた商品

(2) 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)第9条第3項又は中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号。以下「改正法」という。)による改正前の中小企業経営革新支援法(平成11年法律第18号)第4条第3項の規定による広島県知事の承認を受けた経営革新計画に基づいて生産する商品(当該計画に定められた経営革新の実施時期を経過した後に生産されたものを含む。)

(3) 改正法附則第4条第1号の規定による廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成7年法律第47号)第4条第3項の規定により広島県知事の認定を受けた研究開発等事業計画に基づいて生産する商品(当該計画に定められた研究開発等事業の実施時期を経過した後に生産されたものを含む。)

(4) 市内の公的な研究開発支援施設、起業支援施設その他これらに類する施設(以下「支援施設」という。)に現に入居し、又は過去に1年以上入居したことのある者が、当該入居の決定に際し審査を経た製品開発計画等に基づいて生産する商品

(5) 優れた技術に関する表彰制度として国、広島県、市その他これらに準ずるものが定めたものに基づき表彰を受けた商品

(6) 商品の開発に関し国、広島県、市その他これらに準ずるものから助成金を受けた商品

(7) その他新たな事業分野を開拓しようとする者が生産する商品であって、既存の又は類似の商品に比して性能、技術等の面で著しい新規性又は独創性を有すると認められるもの

2 この要綱において「新事業分野開拓事業者」とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第4号に規定する新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者(新商品の生産により新たな事業分野の開拓を実施する法人を設立しようとする者を含む。)をいう。

(認定の申請)

第3条 市内に主たる事務所を有する中小企業者(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下この項において同じ。)であって、新商品を市内で生産するもの(次の各号のいずれかに該当するものを除く。)は、新事業分野開拓事業者の認定を受けることができる。

(1) 発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を一の大企業者(中小企業者以外の事業者をいう。以下この項において同じ。)が所有している者

(2) 発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を大企業者が所有している者

(3) 取締役の総数の2分の1以上を大企業者の取締役(従業員を兼ねている者を含む。)が占めている者

2 新事業分野開拓事業者の認定を受けようとする者は、新商品の生産による新たな事業分野の開拓に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、新事業分野開拓事業者認定申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出して申請しなければならない。

(1) 実施計画書

(2) 会社の概要及び経歴を記載した書類(その者が法人である場合に限る。)

(3) 前事業年度分の財務諸表(その者が法人である場合にあっては貸借対照表、損益計算書及び剰余(欠損)金処分計算書、個人である場合にあっては青色申告書又は確定申告書の写し)

(4) 申請に係る商品に関する冊子又は写真

(5) 申請に係る商品が前条第1項第1号の規定に該当する場合にあっては、その認定証の写し

(6) 申請に係る商品が前条第1項第2号又は第3号の規定に該当する場合にあっては、当該承認又は認定に係る通知書の写し及び当該承認又は認定に係る計画の内容を記載した書類

(7) 申請に係る商品が前条第1項第4号の規定に該当する場合にあっては、支援施設への入居の事実を証する書類及び審査の内容について記載された書類

(8) 申請に係る商品が前条第1項第5号又は第6号の規定に該当する場合にあっては、その事実を証する書類及びその内容について記載された書類

(9) 広島県新商品による新事業分野開拓事業者の認定に関する要綱の規定に基づく広島県知事の認定を受けている場合にあっては、当該認定に係る通知書の写し及び当該認定の内容について記載された書類

3 前項に定めるもののほか、東広島市契約規則(平成20年東広島市規則第14号)第5条第1項の競争入札参加資格者名簿に登録されていない者は、次に掲げる書類を前項の申請書に添付しなければならない。

(1) 商業登記簿謄本(その者が法人である場合に限る。)

(2) 市税の滞納がないことを証する書類

(3) 印鑑証明書

(4) 営業に必要な許可、認可等を得ていることを証する書類の写し

4 前2項の申請書及び添付書類は、それぞれ2部提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(実施計画の要件)

第4条 実施計画は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の3の2各号に掲げる要件のほか、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 実施計画の内容が関係法令の規定に違反しないこと。

(2) 実施計画の内容が公序良俗に反しないこと。

(3) 新商品が、市において購入することが適当でないものではなく、かつ、市が購入し、又は購入することが見込まれるものであること。

(新事業分野開拓事業者認定審査委員会)

第5条 実施計画を審査するため、新事業分野開拓事業者認定審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、総務部契約課長及び産業部産業振興課長をもって構成する。

3 委員会に委員長を置き、産業部産業振興課長をもって充てる。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

6 委員会は、委員の全員が出席しなければ、会議を開くことができない。

7 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

8 委員会の庶務は、産業部産業振興課において処理する。

(一部改正〔平成30年告示95号・令和3年109号〕)

(事業者の認定)

第6条 市長は、第3条第2項の申請書の提出があったときは、委員会による審査の結果を踏まえて、実施計画が第4条に定める要件のいずれにも適合すると認めたものについて、当該申請をした者を新事業分野開拓事業者に認定するものとする。

2 市長は、前項の規定により認定又は不認定の決定をしたときは、遅帯なく、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

3 第1項の規定による認定の有効期間は、認定をした日から起算して3年を経過した日の属する年度の末日までとする。

4 第1項の規定による認定は、当該認定に係る実施計画に基づき生産された新商品について、市がその品質を保証し、又は購入を確約するものではない。

(認定事業者の公表)

第7条 市長は、前条第1項の規定により認定をしたときは、遅滞なく、次の事項を公表するものとする。

(1) 前条第1項の規定による認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに連絡先

(2) 新商品の名称、価格及び内容

(実施計画の変更の申請)

第8条 認定事業者は、実施計画において定めた新商品の内容、生産の実施時期又は方法を変更しようとするときは、あらかじめ、新事業分野開拓事業者変更承認申請書に変更後の実施計画書を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 第6条第1項及び第2項並びに前条の規定は、前項の申請書の提出があった場合について準用する。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(認定の取消し)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、第6条第1項の規定による認定を取り消すことができる。

(1) 新商品が、第2条第1項に定める要件に該当しなくなったとき。

(2) 実施計画が、第4条に定める要件に該当しなくなったとき。

(3) 認定事業者が、新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図ることが困難になったと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を認定事業者に通知するものとする。

3 第1項の規定による認定の取消しにより認定事業者に損失が生じた場合であっても、市は、その損失をてん補する責めを負わない。

(報告の徴取)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、認定事業者に対し、実施計画の進捗状況その他必要な事項について、報告を求めることができる。

(事業の中止の届出)

第11条 認定事業者は、実施計画に係る事業を中止しようとするときは、あらかじめ、新事業分野開拓事業者事業中止届により、市長に届け出なければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他新事業分野開拓事業者に関し必要な事項は、産業部長が別に定める。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

(平成30年3月20日告示第95号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第109号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

東広島市新商品の生産による新たな事業分野の開拓を図る者の認定に関する要綱

平成21年6月30日 告示第277号

(令和3年4月1日施行)