○東広島市建設工事検査規程
昭和57年8月9日
訓令第15号
東広島市建設工事検査規程(昭和49年東広島市訓令第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長が行う建設工事(以下「工事」という。)又は工事を行う者に委託する業務(以下「委託業務」という。)の検査(以下「検査」という。)については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(一部改正〔平成31年訓令9号〕)
(検査の種類)
第2条 検査の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 中間検査(東広島市建設工事執行規則(平成10年東広島市規則第4号。以下「規則」という。)第41条第7項の検査をいう。)
(4) 完了検査(受注者からの請求により行う委託業務の完了を確認する検査をいう。以下同じ。)
(全部改正〔平成21年訓令21号〕、一部改正〔平成31年訓令9号〕)
(検査員)
第3条 検査は、次に掲げる者(以下「検査員」という。)が行う。
(1) 建設部長、都市部長及び下水道部長(以下「部長」という。)
(2) 総務部技術調整監
(3) 総務部検査課の職員で主任技師以上の職にあるもの
(4) その他部長から命ぜられた参事以上の職にある者
2 特別の技術を要する検査を行うときは、前項の検査員のほかに、当該検査について必要な技術を有する者を部長が補助検査員に命じ、検査の補助を行わせることができる。
4 出来形検査(規則第47条第3項の規定により行うものに限る。)及び契約金額が50万円以下の工事に係る完成検査は、東広島市建設工事監督事務取扱要綱(平成15年東広島市訓令第11号)第3条第1項に掲げる総括監督員が行うことができる。
(追加〔昭和58年訓令8号〕、一部改正〔平成4年訓令11号・16年3号・19年7号・21年21号・31年9号〕)
(検査の方法)
第4条 検査は、すべて契約書、設計図書(図面、仕様書及びこれらに対する質問回答書をいう。以下同じ。)その他関係図書に基づいて行わなければならない。
(全部改正〔平成16年訓令3号〕)
(検査の立会い)
第5条 検査には、当該工事又は委託業務の受注者のほか、監督職員(規則第19条第1項に規定する監督職員をいう。以下同じ。)が立ち会うものとする。
(一部改正〔昭和58年訓令8号・平成12年5号・16年3号・21年21号・31年9号〕)
(1) 完成検査 完成検査調書
(2) 中間検査 中間検査調書
(3) 出来形検査 次に掲げる検査の区分に応じ、それぞれに定める書類
ア 規則第47条第3項の検査 出来形(部分払)検査調書
ウ 委託業務に係る受注者からの部分払の請求に基づく検査 出来形(部分払)検査調書
(4) 完了検査 完了検査調書
(1) 完成検査 検査確認通知書
(2) 中間検査 中間検査確認通知書
(3) 前項第3号アの検査 出来形(部分払)検査確認通知書
(4) 前項第3号イの検査 出来形(部分引渡し)検査確認通知書
(5) 前項第3号ウの検査 出来形(部分払)検査確認通知書
(6) 完了検査 業務完了検査結果通知書
3 検査員は、検査を行つた結果、当該工事が請負契約の内容に適合しないことを確認した場合は、直ちに、相当の期間を明示して、当該期間に手直しを完了させるよう監督職員に指示しなければならない。
4 検査員(部長である検査員を除く。)は、前項の規定による事項を指示したときは、その旨を部長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成12年訓令5号・16年3号・21年21号・31年9号・令和3年12号〕)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年5月4日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の東広島市建設工事検査規程の規定は、昭和58年4月1日以後に締結された請負契約に係る工事の検査から適用する。
附則(平成4年5月8日訓令第11号)
この訓令は、平成4年5月8日から施行し、改正後の第3条第1項第3号の規定は、平成4年4月1日以後に締結された請負契約に係る工事の検査から適用する。
附則(平成12年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行し、改正後の東広島市建設工事検査規程の規定は、平成16年4月1日以後に締結された請負契約に係る工事の検査について適用する。
附則(平成19年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第21号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第9号)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日前にした一般競争入札の公告、指名競争入札の指名の通知及び随意契約の見積書の徴取の通知に係る契約については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日訓令第12号)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の訓令の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。