○東広島市建設工事等請負業者選定に関する規程

昭和51年7月15日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、市が行う指名競争入札又は随意契約に係る建設工事並びに測量及び建設工事に関する設計調査その他建設コンサルタント業務(以下「建設工事等」という。)の発注について、優秀にして、かつ、堅実な建設工事等請負業者(以下「業者」という。)を公平に、かつ、適切に選定するための必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和55年訓令12号・平成5年11号〕)

(定義)

第2条 この規程において「建設工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するものをいう。

2 この規程において「建設業者」とは、建設業法第2条第3項に規定する者をいう。

3 この規程において「測量等」とは、測量(測量法(昭和24年法律第188号)第5条に規定する公共測量をいう。)、建設コンサルタント業務(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第19条第3号に規定する建設コンサルタントの行う業務をいう。)、地質調査(地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項に規定する地質調査業者の行う地質調査をいう。)及び補償コンサルタント業務(補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項に規定する補償コンサルタントの行う業務をいう。)をいう。

4 この規程において「指名業者」とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の12第1項の規定により指名した業者をいう。

(一部改正〔昭和55年訓令12号・平成6年8号・9年7号〕)

(指名競争入札参加資格等)

第3条 令第167条の11第2項の規定による本市の定める入札参加の資格を得ようとする業者は、市長に対し、建設工事等入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を2年ごとに行わせるものとする。

3 市長が必要と認めるときは、前項に規定する期間内において、18回を限度として市長が定める期日までに第1項の申請書を提出させることができる。

(一部改正〔昭和55年訓令12号・平成9年7号・13年9号・17年56号・18年14号・令和5年3号〕)

(等級別格付等)

第4条 市長は、前条の規定による申請書の提出のあった業者について次条第1項第1号の規定により業者としての適格性についての審査及び建設工事等の施行能力に関する審査(以下「適格審査」という。)を行い、適格であると認められた建設業者について、建設業者の経営に関する事項の審査の結果一覧による総合評定値と市長が別に定める主観的事項について算出した主観点数を合計した総合数値(以下「総合数値」という。)及び年平均完成工事高に基づいて、建設工事種類別格付基準(別表第1)により工事の種類別に等級を区分した資格の格付(以下「資格の格付」という。)をするものとする。ただし、測量等に係る業者については、適格審査のみを行う。

2 市長は、前項本文の規定による資格の等級ごとにその等級に属する登録業者に対して、工事発注する場合の標準となる工事予定金額(以下「標準発注金額」という。)の範囲を定めなければならない。

3 前項の標準発注金額は、格付別標準発注金額表(別表第2)のとおりとする。ただし、維持修繕及び災害復旧等の工事のうち別に定めるものについては、この限りでない。

4 第1項本文の規定による資格の格付を行ったときは、資格の格付に係る登録業者に対し業種及び格付を通知するとともに一般の閲覧に供するものとする。

(一部改正〔昭和53年訓令13号・60年15号・平成9年7号・13年9号・15年8号・17年42号・18年14号・25年7号〕)

(選定審査会)

第5条 市長の諮問に応じ、次に掲げる業務を行わせるため、東広島市建設業者等選定審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 第3条に規定する申請書を提出した業者に対し、適格審査を行い、適格であると認められる業者を登録業者として選定すること。

(2) 前号に規定する登録業者のうちから指名業者を選定すること。

(3) 第1号に規定する登録業者に係る指名除外に関すること。

(4) その他審査会の会長が必要と認めたこと。

2 前項の審査会の会長及び委員は、市長が別に指名する者をもって構成する。

3 審査会の運営等については、審査会の会長が定めるものとする。

(全部改正〔昭和53年訓令13号〕、一部改正〔昭和55年訓令12号・57年8号・平成6年8号・9年7号・14年1号・17年42号・23年4号・25年7号〕)

(指名業者の選定)

第6条 審査会は、建設工事に係る指名業者の選定に当たっては、原則として、当該建設工事の種類に応じ、第4条の規定による別表第2に掲げる請負対象設計金額欄の区分に対応した当該等級別格付欄に掲げる格付を有する登録業者のうちから選定するものとする。

2 前項の規定により選定する指名業者の数の標準は、おおむね建設工事に係る指名業者選定数標準表(別表第3)のとおりとする。

3 測量等に係る指名業者の数の標準は、おおむね測量等に係る指名業者選定数標準表(別表第3)のとおりとする。

4 入札前において、現に指名している資格者について次条各号に掲げる事項に関し不適切な事実が生じた場合は、当該資格者の指名を取り消すものとする。

(一部改正〔昭和53年訓令13号・55年12号・平成5年11号・6年8号・9年7号・16年13号・25年7号・令和5年3号〕)

(勘案事項)

第7条 審査会は、指名業者を選定しようとするときは、次に掲げる事項及び選定基準の留意事項(別表第4)を総合的に考慮して行わなければならない。

(1) 不誠実な行為の有無その他の信用状況

(2) 経営状況

(3) 工事成績

(4) 地理的条件

(5) 手持工事の状況

(6) 工事についての技術的適性

(7) 安全管理及び労働福祉の状況

(8) 同種の工事についての経験

(9) 技術者の状況

(10) 工事に係る設計業務等の受託者との関係

(一部改正〔昭和53年訓令13号・平成5年11号・6年8号・16年13号・25年7号〕)

(選定の例外)

第8条 指名業者の選定に当たって、次の各号のいずれかに該当する場合は、第4条の規定による別表第2に掲げる請負対象設計金額欄の区分に対応した当該等級別格付欄の1等級上位及び1等級下位の等級の資格を有する登録業者のうちから選定することができる。

(1) 発注工事に継続する従前の建設工事を現に施工し、又は施工していた者がある場合

(2) 発注工事の施工箇所付近で他の工事を現に施工し、又は同時期に施工する者がある場合

(3) 発注工事と密接な関連のある工事を直近若しくは現に施工し、又は同時期に施工する者がある場合

(4) 発注工事の施工箇所付近に建設業法第3条第1項の本店等を有している者がある場合

(5) その他審査会が必要と認める場合

2 前項の規定により1等級上位の格付を有する者として扱うことができる場合の請負対象設計金額は、第4条の規定による別表第2に掲げる当該等級別格付欄の金額の最高額の2倍に相当する額を超えることができない。

(追加〔平成6年訓令8号〕、一部改正〔平成17年訓令42号・18年3号・21年6号・25年7号〕)

(選定の特例)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、第4条の規定による別表第1に掲げる建設工事種類別格付基準及び第6条の規定による別表第3に掲げる建設工事に係る指名業者選定数標準表によらないことができるものとする。

(1) 緊急に施工する必要のある災害復旧工事、維持修繕工事等を発注しようとする場合

(2) 高度又は特殊な技術を要する工事又は新開発工法等の新技術を用いる工事を発注しようとする場合

(3) 発注工事の施工箇所の地域の特性等を考慮する必要がある場合又は第5条第1号で選定した登録業者の数が少数である等の場合で、市長が特に必要と認めたとき。

(追加〔平成6年訓令8号〕、一部改正〔平成9年訓令7号〕)

(随意契約の相手方の選定)

第10条 令第167条の2第1項の規定に基づく随意契約の場合は、原則として、第5条第1項第1号に規定する登録業者のうちから契約の相手方を選定するものとする。

2 令第167条の2第1項第8号又は第9号の規定に基づく随意契約の場合は、原則として当該競争入札に参加した者のうちから契約の相手方を選定するものとする。

(追加〔平成6年訓令8号〕、一部改正〔平成17年訓令42号〕)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和51年11月12日訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月28日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和53年11月15日訓令第24号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和53年10月11日から適用する。

2 この訓令(中略)第20条の規定による改正後の(中略)東広島市建設工事請負業者選定に関する規程第6条第1号、同条第2号及び第7条第1項の規定は、昭和53年9月1日から適用する。

(昭和55年5月20日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年3月30日訓令第6号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年7月9日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和56年8月31日訓令第19号)

この訓令は、昭和56年9月1日から施行する。

(昭和57年4月20日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月28日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月1日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和60年9月4日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の東広島市建設工事請負業者選定に関する規程の規定は、昭和60年8月19日から適用する。

(昭和62年9月14日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年11月2日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成3年6月1日訓令第9号)

この訓令は、平成3年6月1日から施行する。

(平成3年9月1日訓令第10号)

この訓令は、平成3年9月1日から施行する。

(平成5年6月8日訓令第11号)

この訓令は、平成5年6月8日から施行する。

(平成6年10月1日訓令第8号)

この訓令は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年6月5日訓令第14号)

この訓令は、平成7年6月5日から施行する。

(平成9年7月1日訓令第7号)

この訓令は、平成9年7月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月11日訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日訓令第13号)

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年4月1日訓令第42号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月16日訓令第56号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月25日訓令第14号)

1 この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の東広島市建設工事等請負業者選定に関する規程第4条第1項及び別表第1の規定は、この訓令の施行の日以後に提出された建設工事等入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)に係る資格の格付について適用し、同日前に提出された申請書に係る資格の格付については、なお従前の例による。

(平成19年3月27日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月6日訓令第17号)

1 この訓令は、平成28年6月1日から施行する。ただし、別表第4の9の項の改正規定(「3件」を「5件」に改める部分に限る。)及び次項の規定は、同年4月6日から施行する。

2 改正後の東広島市建設工事等請負業者選定に関する規程(次項において「新規程」という。)別表第4の9の項(配置される主任技術者等が兼務できる工事の件数に関する部分に限る。)の規定は、平成28年4月1日以後にした入札の公告、指名の通知又は見積りの依頼(以下「入札公告等」という。)に係る建設工事等について適用し、同日前にした入札公告等に係る建設工事等については、なお従前の例による。

3 新規程別表第4の9の項(配置される主任技術者等が兼務できる工事の件数に関する部分を除く。)は、平成28年5月30日以後にする入札公告等に係る建設工事等について適用し、同日前にする入札公告等に係る建設工事等については、なお従前の例による。

(令和5年3月7日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(全部改正〔平成17年訓令42号〕、一部改正〔平成18年訓令14号・19年6号・21年6号・23年4号・25年7号・27年5号〕)

建設工事種類別格付基準

工事の種類

格付

土木一式工事

建築一式工事

電気工事

管工事

舗装工事

造園工事

水道施設工事

その他

A

総合数値750点以上かつ年平均完成工事高3,000万円以上

総合数値750点以上かつ年平均完成工事高3,000万円以上

総合数値680点以上かつ年平均完成工事高1,250万円以上

総合数値700点以上かつ年平均完成工事高2,000万円以上

総合数値750点以上かつ年平均完成工事高1,500万円以上

総合数値700点以上かつ年平均完成工事高1,250万円以上

総合数値700点以上かつ年平均完成工事高2,000万円以上

総合数値700点以上かつ年平均完成工事高1,500万円以上

B

総合数値650点以上かつ年平均完成工事高1,000万円以上(格付Aに該当するものを除く。)

総合数値600点以上かつ年平均完成工事高1,000万円以上(格付Aに該当するものを除く。)

総合数値1点以上かつ年平均完成工事高1円以上(格付Aに該当するものを除く。)

総合数値630点以上かつ年平均完成工事高750万円以上(格付Aに該当するものを除く。)

総合数値500点以上かつ年平均完成工事高750万円以上(格付Aに該当するものを除く。)

総合数値1点以上かつ年平均完成工事高1円以上(格付Aに該当するものを除く。)

総合数値630点以上かつ年平均完成工事高750万円以上(格付Aに該当するものを除く。)

総合数値600点以上かつ年平均完成工事高750万円以上(格付Aに該当するものを除く。)

C

総合数値1点以上かつ年平均完成工事高1円以上(格付A及びBに該当するものを除く。)

総合数値1点以上かつ年平均完成工事高1円以上(格付A及びBに該当するものを除く。)


総合数値1点以上かつ年平均完成工事高1円以上(格付A及びBに該当するものを除く。)

総合数値1点以上かつ年平均完成工事高1円以上(格付A及びBに該当するものを除く。)


総合数値1点以上かつ年平均完成工事高1円以上(格付A及びBに該当するものを除く。)

総合数値1点以上かつ年平均完成工事高1円以上(格付A及びBに該当するものを除く。)

別表第2(第4条関係)

(全部改正〔平成17年訓令42号〕、一部改正〔平成21年訓令6号・23年4号・25年7号〕)

格付別標準発注金額表

等級別格付

請負対象設計金額

土木一式工事

建築一式工事

電気工事

管工事

舗装工事

造園工事

水道施設工事

その他

A

3,000万円以上

3,000万円以上

1,250万円以上

2,000万円以上

1,500万円以上

1,250万円以上

2,000万円以上

1,500万円以上

B

1,000万円以上3,000万円未満

1,000万円以上3,000万円未満

1,250万円未満

750万円以上2,000万円未満

750万円以上1,500万円未満

1,250万円未満

750万円以上2,000万円未満

750万円以上1,500万円未満

C

1,000万円未満

1,000万円未満


750万円未満

750万円未満


750万円未満

750万円未満

別表第3(第6条関係)

(全部改正〔平成6年訓令8号〕、一部改正〔平成9年訓令7号〕)

建設工事に係る指名業者選定数標準表

請負対象設計金額

指名業者数

9,000万円以上

12以上

3,000万円以上9,000万円未満

10以上

500万円以上3,000万円未満

8以上

500万円未満

6以上

測量等に係る指名業者選定数標準表

業務委託対象設計金額

指名業者数

1,500万円以上

10以上

500万円以上1,500万円未満

8以上

500万円未満

5以上

別表第4(第7条関係)

(追加〔平成6年訓令8号〕、一部改正〔平成16年訓令13号・23年4号・25年7号・28年17号〕)

選定基準の留意事項

1 不誠実な行為の有無

次に掲げる場合は、指名しない。

(1) 市の発注工事に係る請負契約に関し、次に掲げる場合に該当し、かつ、その状態が継続しており、請負者として不適当であると認められる場合

ア 当該請負契約に違反し、又は指示に従わないこと等請負契約の履行が不誠実である場合

イ 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により、請負者の下請契約関係が不適切であることが明確である場合

(2) 次のとおり関係行政庁の事実認定に基づく行為により、明らかに請負者として不適切な事実が認められる場合

ア 警察当局から市に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があった場合など、明らかに請負者として不適当であると認められる場合

イ 資格者又はその役員若しくはその使用人が入札妨害又は贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合

ウ 業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号に違反したとして、公正取引委員会から同法第7条又は第8条の2に基づく排除勧告を受けた場合

エ 業務に関し法令に違反し、資格者である個人又は資格者の役員若しくはその使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合

オ 建設業法第28条第1項若しくは第2項の規定に基づく指示又は同条第3項の規定に基づく営業停止(本件入札に参加し、又は本件入札の請負人になることを禁止する内容を含まない処分であって、既に市が行つた指名除外措置の措置理由たる事情の全部又は一部がその処分理由と重複しているものを除く。)の処分を受けた場合

カ 代表役員等が禁錮以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告された場合

2 経営状況

営業不振のため、不渡手形を発行する等経営状況が著しく不健全である場合は、指名しない。

3 工事成績

工事成績等が優良であるかどうかを総合的に勘案する。

4 地理的条件

本店、支店又は営業所の所在地及びその地域での工事実績等からみて、その地域における工事の施工特性に精通し、工種、工事規模等に応じて発注工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に判断する。

5 手持工事の状況

工事の手持状況からみて、発注工事を施工する能力があるかどうかを判定する。

6 工事についての技術的適性

発注工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる工事の施工実績があるかどうかを判定する。

7 安全管理及び労働福祉の状況

1 次に掲げる場合は、指名しない。

(1) 市の発注工事について、安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められるとき。

(2) 賃金の不払に関する関係機関からの通報が市に対してあり、その状態が継続していて、明らかに請負者として不適当であると認められる場合

(3) 市の発注工事の施工に当たって公衆又は工事関係者に死亡者を生じさせる等安全管理の措置が不適切であり、明らかに請負者として不適当であると認められる場合

2 次に掲げる場合に該当するときは、これに十分配慮する。

(1) 安全管理成績が特に優良であると認められる場合

(2) 建設業退職金共済又は中小企業退職金共済に加入し、契約を履行していると認められる場合

8 同種の工事についての経験

次の要件について総合的に判断する。

(1) 発注工事と同種の工事について、相当の施工実績があること。

(2) 発注工事と同種かつ同等規模以上の工事について国、都道府県、市町村又はこれらに準ずる者と請負契約を締結し、誠実に履行していること。

(3) 地形、地質等の自然的条件、周辺環境の条件等発注工事の作業条件と同程度と認められる条件下での施工実績があること。

9 技術者の状況

発注工事の種別に応じ、当該工事を施工するに足りる主任技術者又は監理技術者が確保できると認められるかどうかを判定する。この場合において、発注工事の請負対象設計額が、建築一式工事以外の建設工事にあっては500万円以上、建築一式工事にあっては1,500万円以上で、かつ、それぞれについて建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に規定する額に満たないときは、配置される主任技術者等が兼務できる工事の件数は、当該発注工事を含めて5件までとして判定する。

10 工事に係る設計業務等の受託者との関係

発注工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において次のいずれかに該当する者は指名しない。

(1) 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている者

(2) 代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている者

東広島市建設工事等請負業者選定に関する規程

昭和51年7月15日 訓令第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
昭和51年7月15日 訓令第14号
昭和51年11月12日 訓令第22号
昭和53年6月28日 訓令第13号
昭和53年11月15日 訓令第24号
昭和55年5月20日 訓令第12号
昭和56年3月30日 訓令第6号
昭和56年7月9日 訓令第16号
昭和56年8月31日 訓令第19号
昭和57年4月20日 訓令第8号
昭和57年9月28日 訓令第17号
昭和58年6月1日 訓令第11号
昭和60年9月4日 訓令第15号
昭和62年9月14日 訓令第15号
平成元年11月2日 訓令第16号
平成3年6月1日 訓令第9号
平成3年9月1日 訓令第10号
平成5年6月8日 訓令第11号
平成6年10月1日 訓令第8号
平成7年6月5日 訓令第14号
平成9年7月1日 訓令第7号
平成13年3月30日 訓令第9号
平成14年3月11日 訓令第1号
平成15年4月1日 訓令第8号
平成16年10月1日 訓令第13号
平成17年4月1日 訓令第42号
平成17年9月16日 訓令第56号
平成18年3月28日 訓令第3号
平成18年9月25日 訓令第14号
平成19年3月27日 訓令第6号
平成21年3月26日 訓令第6号
平成23年3月25日 訓令第4号
平成25年3月29日 訓令第7号
平成27年3月31日 訓令第5号
平成28年4月6日 訓令第17号
令和5年3月7日 訓令第3号