○東広島市建設工事競争契約入札心得

昭和59年3月31日

告示第30号

(目的)

第1条 この規程は、東広島市建設工事等請負業者選定に関する規程(昭和51年東広島市訓令第14号)第1条に規定する建設工事等(以下「建設工事等」という。)の契約に係る入札その他の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

2 建設工事等の契約に係る入札その他の取扱いについては、法令又は条例若しくは規則等に特別の定めがあるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。

(一部改正〔平成17年告示248号〕)

(入札方法)

第1条の2 入札は次のいずれかの方法により行うこととする。

(1) 期日入札 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札公告又は指名通知書(以下「通知書等」という。)に表示した時刻までに入札会場に入るとともに、契約担当職員の指示に従い、必要事項を記載した工事の入札書(別記様式第1号)又は業務の入札書(別記様式第2号)を入札箱に投入(以下「書面参加」という。)しなければならない。契約担当職員は、書面参加後直ちに開札する。

(2) 期間入札 入札参加者は、通知書等に表示した入札期間内に、市の使用に係る電子計算機(端末を含む。以下同じ。)と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(以下「電子情報処理組織」という。)を利用した入札(以下「電子参加」という。)又は書面参加をしなければならない。契約担当職員は、通知書等に表示した開札期日に開札(以下「開札日開札」という。)を行う。

(追加〔平成17年告示248号〕、一部改正〔平成19年告示409号〕)

(入札保証金)

第2条 入札参加者は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金を納入しなければならない。ただし、入札保証金の納付を免除された場合は、この限りでない。

2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当職員等に提出しなければならない。

3 入札保証金は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後にその受領証書と引換えにこれを還付する。

4 前項の規定にかかわらず、落札者が納付した入札保証金は、その者が契約を結ばないとき又は入札に関し不正の行為があったときは、東広島市に帰属する。

(一部改正〔平成6年告示57号・19年409号・25年92号〕)

(入札等)

第3条 入札参加者は、設計書、仕様書、図面、現場等(以下これらを「設計図書等」という。)を熟覧の上、入札しなければならない。

2 入札参加者は、設計図書等の内容について疑義があるときは、その閲覧の開始の日から2日以内(この期間の計算には、市の休日(東広島市の休日を定める条例(平成元年東広島市条例第6号)第1条第1項各号に規定する日をいう。)を含まないものとする。次項第12条第2項及び第13条第1項において同じ。)に設計図書等に対する質問書(別記様式第3号)を工事又は業務の担当課に提出し、質問に対する説明を求めることができる。ただし、一般競争入札の場合は、入札公告に定めるところによる。

3 前項の質問書が提出された場合には、工事又は業務の担当課は、設計図書等の閲覧の開始の日から5日以内に設計図書等に対する質問の回答書(別記様式第4号)を作成し、工事又は業務の担当課において閲覧に供しなければならない。ただし、一般競争入札の場合は、入札公告に定めるところによる。

4 期間入札した者又はその代理人のうち、市長が別に定めるところにより認めるものは当該入札に係る開札日開札に立ち会うことができる。

5 開札日開札に当たっては、書面参加がある場合、当該入札事務に関係のない職員1人以上を立ち会わせなければならない。ただし、前項の規定による開札日開札に立ち会う者がいる場合は、この限りでない。

6 入札参加者は、代理人をして入札させるとき又は開札日開札に立ち会わせるときは、その委任状を持参させなければならない。

7 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。

8 入札参加者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。

(一部改正〔平成6年告示57号・14年92号・15年55号・16年138号・17年248号・19年409号・21年68号・22年355号・25年92号・令和2年137号〕)

(予定価格事前公表による入札)

第3条の2 入札の執行前における予定価格の公表(以下「予定価格事前公表」という。)を行った場合は、入札参加者は、当該工事の入札金額の積算内訳書(別記様式第5号)又は当該業務の入札金額の積算内訳書(別記様式第6号)(以下これらを「内訳書」という。)を入札時に提出しなければならない。ただし、電子参加する者は、内訳書を電子情報処理組織の利用規程(平成17年8月26日制定。以下「電子入札利用規程等」という。)に定める方法により、通知書等に表示した期間内に提出するものとする。

2 内訳書に記載された工事価格又は業務価格の金額は、入札金額と一致しなければならない。

3 提出された内訳書は、返却しないものとする。

(追加〔平成15年告示55号〕、一部改正〔平成17年告示248号・19年409号・22年113号〕)

(入札の辞退)

第4条 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

2 前項の規定による入札の辞退は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりしなければならない。

(1) 入札の執行前 入札辞退届(別記様式第7号)を契約担当職員に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)により提出する方法

(2) 入札の執行中 入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札を執行する者に直接提出する方法

3 前項の規定にかかわらず、電子参加する者は、期間入札の提出期限までに電子情報処理組織を利用して辞退することができる。

4 前2項に定めるもののほか、入札参加者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該入札参加者は、当該入札を辞退したものとみなす。

(1) 期日入札の方法により入札を行う場合において、通知書等に表示した時刻に書面参加をしなかったとき。

(2) 期間入札の方法により入札を行う場合において、通知書等に表示した入札期間内に、電子参加又は書面参加をしなかったとき。

5 入札を辞退した者(前項の規定により入札を辞退したものとみなされる者を含む。)は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。

(追加〔平成6年告示57号〕、一部改正〔平成15年告示55号・17年248号・19年409号・21年68号・25年92号・令和3年60号〕)

(入札の取りやめ等)

第5条 契約担当職員は、入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認めるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。

2 契約担当職員は、期間入札にあっては、前項及び東広島市契約規則(平成20年東広島市規則第14号)第15条に規定するもののほか、入札を執行することが困難な事態が生じた場合その他特にやむを得ない理由があると認める場合は、入札の日程を変更することができる。

(一部改正〔平成6年告示57号・17年248号・20年95号・25年92号〕)

(無効の入札)

第6条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札

(2) 委任状を持参しない代理人のした入札

(3) 所定の入札保証金を納付しない者のした入札

(4) 記名押印を欠く入札

(5) 金額を訂正した入札

(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札

(7) 明らかに連合によると認められる入札

(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札

(9) 入札の執行前に予定価格を公表した場合の当該予定価格を超える価格の入札

(10) 入札書の提出が重複した入札(書面参加と電子参加が同時に行われている場合を含む。)

(11) 最低制限価格を設定した場合において、当該価格に満たない入札

(12) 予定価格事前公表を行った場合において、内訳書を提出せず、又は内訳書の記載事項に不備があった者のした入札。ただし、落札の候補者とならなかった者のした入札については、この限りでない。

(13) 市長から内訳書に関し積算書類の提出の求めがあった場合において、これに応じない者のした入札。ただし、落札の候補者とならなかった者のした入札については、この限りでない。

(14) その他入札に関する条件に違反した入札

(一部改正〔平成6年告示57号・14年30号・17年248号・19年409号・22年113号・355号・25年92号・令和2年137号〕)

(落札者の決定)

第7条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、次の各号に該当する場合においては、それぞれ当該各号に定める者を落札者とする。

(1) 契約の内容に適合した履行がなされない、又は公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある場合 令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者

(2) 最低制限価格を設けた場合 令第167条の10第2項の規定により予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者

(3) 令第167条の10の2の規定により総合評価一般競争入札を行った場合 予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者

(一部改正〔平成4年告示70号・6年57号・15年55号・19年409号・21年68号・25年92号〕)

(再度入札)

第8条 開札をした場合において、各者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行う。この場合の入札執行回数は、原則として、再度2回を限度とするものとし、この限度内において落札者がないときは、指名替え等を行うものとする。ただし、期間入札については、電子入札利用規程等に定める方法による。

2 入札金額の読み上げについては、各回とも最低入札金額のみについて行うものとする。

3 第1項の場合において、次の各号に掲げる者は、再度入札に参加できない。

(1) 前の入札において入札に参加しなかった者

(2) 第6条の規定により入札を無効とされた者

(3) 最低制限価格を設けた場合において、当該最低制限価格に満たない価格をもって入札をした者

4 第1項の規定にかかわらず、予定価格事前公表による入札の場合は、再度入札を行わないものとする。

(一部改正〔平成6年告示57号・10年32号・15年55号・17年248号・19年409号・25年92号〕)

(同価格の入札者が2者以上ある場合の落札者の決定)

第9条 落札となるべき同価格の入札をした者が2者以上あるときは、開札日開札であって通知書等に電子くじを行うものとしている入札にあっては電子くじによるくじ引きを行い、その他の場合にあっては当該入札者に遅滞なくくじを引かせて落札者を定める。この場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者(開札日開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(全部改正〔平成17年告示248号〕、一部改正〔平成19年告示409号・25年92号〕)

(契約保証金等)

第10条 落札者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。

2 第2条第2項の規定は、前項ただし書の場合について準用する。

3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ東広島市会計管理者に払い込み、領収証書の交付を受け、これを契約担当職員に提出しなければならない。

4 契約の保証に関しては、前各項に規定するもののほか、建設工事請負契約における契約保証に関する事務処理要領(平成10年2月10日制定)に定めるところによる。

(一部改正〔平成6年告示57号・10年32号・19年409号・21年68号・令和2年137号〕)

(入札保証金等の振替)

第11条 契約担当職員において必要があると認める場合には、落札者に還付すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約保証金に代わる担保の一部に振り替えることができる。

(一部改正〔平成6年告示57号〕)

(建設リサイクル法の施行に伴う措置等)

第12条 落札者は、落札した建設工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下この項及び次項において「建設リサイクル法」という。)第9条第3項に規定する規模以上の建設工事の場合は、当該建設工事に係る建設リサイクル法第12条第1項の書面を工事担当課に提出し、契約を締結する前に、その内容を説明しなければならない。

2 落札者は、前項に規定する場合においては、同項の規定による説明を行った後、落札決定の日から5日以内に、当該建設工事の内容に応じた建設リサイクル法第13条第1項の書面を契約担当職員に提出しなければならない。

3 前項の規定により提出された書面に記載された解体工事に要する費用等に関する事項は、当該建設工事の請負契約書に記載するものとする。

4 落札者が、第2項の書面を期限内に提出しない場合は、契約を締結する意思がないものとみなし、落札決定の取消しを行うものとする。

5 前項の取消しの決定を行った場合には、第7条第1号の規定により新たな落札者を決定するものとする。

(追加〔平成14年告示92号〕、一部改正〔平成15年告示55号・19年409号・22年113号・25年92号・令和2年137号〕)

(契約書の提出)

第13条 契約書を作成する場合においては、落札者は、契約担当職員から交付された契約書の案に記名押印をし、落札決定の日から5日以内に、これを契約担当職員に提出しなければならない。

2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。

3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当職員に提出しなければならない。ただし、契約担当職員がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。

(一部改正〔平成6年告示57号・10年32号・14年92号・令和2年137号〕)

(入札結果等の公表)

第14条 入札結果等の公表は、落札決定後速やかに当該落札に係る工事名又は業務名、工事又は業務の場所、入札執行年月日、全入札者の商号又は氏名及び入札金額等の入札経緯について、市長が別に定めるところにより、公表するものとする。

(全部改正〔平成10年告示32号〕、一部改正〔平成14年告示92号・19年409号〕)

(異議の申立て)

第15条 入札をした者は、入札後、この心得、設計書、仕様書、図面、現場説明書、契約書、現場等の不明を理由として異議を申し立てることはできない。

(一部改正〔平成6年告示57号・14年92号〕)

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、入札の実施に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。

(追加〔平成19年告示409号〕、一部改正〔平成21年告示68号〕)

この告示は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年7月28日告示第70号)

この告示は、平成4年7月28日から施行する。

(平成6年5月2日告示第57号)

この告示は、平成6年5月2日から施行する。

(平成10年3月1日告示第32号)

1 この告示は、平成10年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に入札の執行手続が完了している建設工事の契約に係る競争入札の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成14年3月11日告示第30号)

1 この告示は、平成14年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に入札の執行手続が完了している建設工事の契約に係る無効入札の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成14年5月28日告示第92号)

1 この告示は、平成14年5月30日から施行する。

2 この告示の施行の際現に契約を締結している建設工事の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成15年4月1日告示第55号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日告示第138号)

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年8月29日告示第248号)

この告示は、平成17年9月1日から施行する。

(平成19年12月19日告示第409号)

この告示は、平成19年12月20日から施行する。

(平成20年3月31日告示第95号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日告示第68号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第113号)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市建設工事競争契約入札心得の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする入札の公告又は指名の通知(以下「入札公告等」という。)に係る建設工事等の入札について適用し、施行日前にした入札公告等に係る建設工事等の入札については、なお従前の例による。

(平成22年11月24日告示第355号)

この告示は、平成22年11月25日から施行する。

(平成25年3月28日告示第92号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年1月30日告示第23号)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市建設工事競争契約入札心得の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする入札の公告又は指名の通知(以下「入札公告等」という。)に係る建設工事等の入札について適用し、施行日前にした入札公告等に係る建設工事等の入札については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日告示第137号)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別記様式第1号から別記様式第7号までの改正規定(別記様式第3号注1及び注2の改正規定を除く。)は、同年3月31日から施行する。

2 改正後の東広島市建設工事競争契約入札心得の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする入札の公告又は指名の通知(以下「入札公告等」という。)に係る建設工事等の入札について適用し、施行日前にした入札公告等に係る建設工事等の入札については、なお従前の例による。

(令和3年3月16日告示第60号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市建設工事競争契約入札心得の規定は、この告示の施行の日以後にする入札の公告又は指名の通知(以下「入札公告等」という。)に係る東広島市建設工事等請負業者選定に関する規程(昭和51年東広島市訓令第14号)第1条に規定する建設工事等(以下「建設工事等」という。)の入札について適用し、同日前にした入札公告等に係る建設工事等の入札については、なお従前の例による。

(全部改正〔平成19年告示409号〕、一部改正〔平成20年告示95号・令和2年137号〕)

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(全部改正〔平成19年告示409号〕、一部改正〔平成20年告示95号・令和2年137号〕)

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(全部改正〔平成19年告示409号〕、一部改正〔令和2年告示137号〕)

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(追加〔平成19年告示409号〕、一部改正〔令和2年告示137号〕)

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(全部改正〔平成22年告示113号〕、一部改正〔平成22年告示355号・25年92号・30年23号・令和2年137号〕)

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(全部改正〔平成22年告示113号〕、一部改正〔平成22年告示355号・25年92号・令和2年137号〕)

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(全部改正〔平成21年告示68号〕、一部改正〔平成22年告示113号・令和2年137号〕)

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東広島市建設工事競争契約入札心得

昭和59年3月31日 告示第30号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
昭和59年3月31日 告示第30号
平成4年7月28日 告示第70号
平成6年5月2日 告示第57号
平成10年3月1日 告示第32号
平成14年3月11日 告示第30号
平成14年5月28日 告示第92号
平成15年4月1日 告示第55号
平成16年10月1日 告示第138号
平成17年8月29日 告示第248号
平成19年12月19日 告示第409号
平成20年3月31日 告示第95号
平成21年3月26日 告示第68号
平成22年3月31日 告示第113号
平成22年11月24日 告示第355号
平成25年3月28日 告示第92号
平成30年1月30日 告示第23号
令和2年3月31日 告示第137号
令和3年3月16日 告示第60号