○東広島市建設工事等の入札及び契約の過程並びに契約の内容の公表に関する要綱

平成21年3月31日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が発注する建設工事(以下「工事」という。)並びに測量、建設コンサルタント、地質調査及び補償コンサルタントの業務(以下「測量等業務」という。)に係る入札及び契約の過程並びに契約の内容(以下「契約過程等」という。)の公表について必要な事項を定めるものとする。

(発注の見通しに関する事項の公表の方法)

第2条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号(以下「政令」という。))第5条第1項の規定による公表(変更後の発注の見通しに関する事項の公表を含む。)は、公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。

2 前項の規定による公衆の閲覧は、総務部契約課に閲覧所を設けるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。

(入札参加資格及び有資格者名簿の公表の方法等)

第3条 前条の規定は、政令第7条第1項の規定による公表について準用する。

2 政令第7条第1項第1号及び第2号の名簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 登録番号

(2) 商号又は名称

(3) 所在地

(4) 電話番号

(5) 登録を受けた業種

(6) 工事の種類ごとに等級を区分した資格の格付

(入札の予定の公表)

第4条 市長は、工事に係る入札を行おうとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 開札をする日

(2) 工事の名称

(3) 施工場所

(4) 予定価格を事前に公表するものについては、当該価格

2 前項の規定による公表は、一般競争入札に係る公告又は指名競争入札に係る指名の通知をした日(以下この項においてこれらを「通知日等」という。)から1年を経過する日の属する年度の末日までの間、第2条第2項の閲覧所を設け、及び通知日等から開札をする日までの間、インターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。

(入札及び契約の過程の公表)

第5条 市長は、工事に係る入札を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 指名競争入札を行った場合にあっては、指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由

(2) 入札書に記載された金額

(3) 無効の入札にあっては、その理由

(4) 入札をしなかった者の商号又は名称

2 市長は、工事に関し、具体的な課題に対する技術若しくは工夫に係る提案をした者の中から、審査の結果、最も適切な提案をした者を選定し、又は提案した条件に適合し、最も優れた提案をした者を選定したときは、遅滞なく(市長が必要と認める場合においては、当該契約を締結をした後遅滞なく)、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 提案を受ける者を指名した場合にあっては、指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由

(2) 提案を受ける者を公募した場合にあっては、選定の手続に係る次に掲げる事項

 参加表明書を提出した者の商号又は名称

 選定の有無

 選定されなかった者については、その理由

(3) 特定の手続に係る次に掲げる事項

 技術提案書を提出した者の商号又は名称

 特定の有無

 特定しなかった者については、その理由

 評価の結果

3 市長は、工事の入札に係る落札者を決定したときは、第1項各号に掲げる事項に加え、政令第7条第2項第5号から第8号までに掲げる事項を公表するものとする。

4 市長は、工事に係る入札を行った場合において落札者となるべき者がなかったとき又は再度の入札を行った場合において当該入札を中止したときは、その事実及び第1項各号に掲げる事項を公表するものとする。

5 市長は、工事に係る入札を中止したとき(再度の入札を行った場合において当該入札を中止したときを除く。)は、遅滞なく、その事実を公表するものとする。

6 前各項の規定による公表は、当該事実のあった日の翌日から1年を経過する日の属する年度の末日までの間、第2条第2項の閲覧所を設け、及びインターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。

(一部改正〔平成22年告示114号〕)

(随意契約に係る見積書の徴取の過程の公表)

第6条 市長は、工事の随意契約に係る見積書の徴取をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 見積書を徴取すべき者として指名した者の商号又は名称

(2) 見積書に記載された金額

(3) 無効の見積りにあっては、その理由

(4) 見積書を提出しなかった者の商号又は名称

2 前条第6項の規定は、前項の規定による公表について準用する。この場合において、前条第6項中「設け、及びインターネットを利用して閲覧に供する」とあるのは、「設ける」と読み替えるものとする。

(追加〔平成22年告示114号〕)

(契約の内容の公表)

第7条 市長は、予定価格を事前に公表して行った工事の入札について、契約を締結したときは、政令第7条第2項各号に掲げる事項のほか、当該予定価格を公表するものとする。

2 政令第7条第2項の規定による公表は、契約を締結した日の翌日から1年を経過する日の属する年度の末日までの間、第2条第2項の閲覧所を設けて閲覧に供する方法により行うものとする。

3 前項に規定するもののほか、市長が必要と認める場合は、政令第7条第2項の規定による公表は、前項の方法に加え、インターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。この場合における公表の期間は、その都度、市長が定める。

4 政令第7条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による公表は、予定価格が250万円を超えない工事の契約についても行うものとする。

(一部改正〔平成22年告示114号〕)

(測量等業務に係る契約過程等の公表)

第8条 市長は、工事に係る契約過程等の公表(政令第5条第1項の規定による公表を除く。)の例により、測量等業務に係る契約過程等(第3条第2項第6号に掲げる事項を除く。)を公表するものとする。この場合において、第5条第1項第1号及び第2項第1号中「名称及びその者を指名した理由」とあるのは、「名称」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成22年告示114号〕)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第114号)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市建設工事等の入札及び契約の過程並びに契約の内容の公表に関する要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開札される入札又は施行日以後に期限が到来することとなる見積書の提出について適用する。

東広島市建設工事等の入札及び契約の過程並びに契約の内容の公表に関する要綱

平成21年3月31日 告示第95号

(平成22年4月1日施行)