○東広島市道路占用規則

昭和51年4月27日

規則第13号

(総則)

第1条 市が管理する市道(以下「道路」という。)の占用に関しては、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成4年規則25号・21年3号〕)

(許可申請)

第2条 法第32条第1項の規定による道路占用の許可を受けようとする者は、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号。以下「省令」という。)第4条の3第1項に規定する様式による申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 工作物、物件又は施設の構造の設計書、仕様書及び図面

(2) 工事の実施及び道路の復旧方法に関する設計書、仕様書及び図面

(3) 地形図(5万分の1)による位置図、占用地実測図(500分の1とし、地上設置工作物、隣接地地上物件を記入したもの)及び実測縦横断図

(4) その他市長において必要と認める書類及び図面

3 前2項の規定による申請書及び添付書類は、法第35条の規定による協議を受けようとする者に準用する。

(一部改正〔平成4年規則25号〕)

(許可事項の変更及び占用期間の更新)

第3条 道路占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が法第32条第3項の規定による変更の許可を受けようとするときは、省令第4条の3第1項に規定する様式による申請書を市長に提出しなければならない。

2 道路占用者が、政令第8条に規定する軽易な事項の変更をしようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

3 占用期間満了後引き続いて当該道路を占用しようとする者は、期間満了の日前1月までに省令第4条の3第1項に規定する様式による申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成4年規則25号〕)

(占用の許可を受けたことの表示)

第4条 道路占用者は、占用地又は付近の見やすい場所に標札又は標柱を設け、別記様式第2号による道路占用許可済証を標示しなければならない。前条第3項の規定により継続占用許可を受けた者も、また同様とする。

(一部改正〔平成4年規則25号〕)

(権利義務の譲渡)

第5条 道路占用者は、市長の許可を受けなければ道路の占用により生じた権利及び義務を第三者に譲り渡すことができない。

2 前項の許可を受けようとする者は、別記様式第3号による譲渡許可申請書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成4年規則25号〕)

(権利義務の承継)

第6条 道路占用者が死亡し、又は合併等によつて消滅した場合において、相続人又は合併後存続し、若しくは合併により成立した者は、道路の占用により生じた権利義務を承継することができる。

2 前項の規定により権利義務を承継しようとする者は、別記様式第4号により市長に届け出なければならない。

(工事の施行)

第7条 道路占用者は、道路の占用に係る工事に着手しようとするときは、当該工事に着手する日の5日前までに、書面によりその旨を市長に届け出なければならない。

2 道路占用者は、前項の工事が道路に損傷を与えるものであるときは、当該工事の施行に際し、市の職員の立会いを受けなければならない。

3 道路占用者は、第1項の工事が完成したときは、直ちに、書面によりその旨を市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

4 道路占用者は、前項の検査に合格した後でなければ、当該道路を使用することができない。

(一部改正〔昭和53年規則21号・平成3年5号・19年37号・21年3号〕)

(原状回復)

第8条 道路占用者は、占用期間が満了したとき又は占用を廃止したときは、遅滞なく法第40条の規定により道路を原状に回復し、市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(一部改正〔昭和53年規則21号・平成3年5号・19年37号・21年3号〕)

(書類の提出方法)

第9条 この規則により提出する書類は、正副5通とする。

(道路予定地の占用)

第10条 この規則は、法第91条の道路予定地の占用について準用する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際現に許可を受けて道路を占用している者は、この規則により許可を受けた者とみなす。

(昭和53年10月17日規則第21号抄)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年10月11日から適用する。

(平成3年3月30日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年11月20日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東広島市道路占用規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

2 平成4年4月1日からこの規則の施行の日までの間において、改正前の東広島市道路占用規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により作成された申請書は、改正後の規則の規定により作成されたものとみなす。

3 この規則施行の際、改正前の規則の規定により作成されている申請書の用紙は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間引き続き使用することができる。

(平成7年3月31日規則第7号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正前のこの規則による一部改正に係る関係規則(以下「関係規則」という。)による様式により作成された用紙で、この規則の施行の際現に使用中及び保管中のものは、改正後の関係規則による様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成19年3月30日規則第37号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別記様式第1号 削除

(削除〔平成4年規則25号〕)

(一部改正〔平成3年規則5号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成3年規則5号・7年7号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成3年規則5号・7年7号・令和3年39号〕)

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東広島市道路占用規則

昭和51年4月27日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)