○東広島市道路占用料徴収条例
昭和51年3月26日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により、道路の占用者(以下「占用者」という。)から徴収する占用料の額及び徴収方法並びに法第73条の規定による督促及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔平成19年条例55号〕)
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意を得た占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用の期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用の期間の末日までの期間)。以下「占用期間」という。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。
(一部改正〔平成6年条例11号・12年5号・16年15号・19年55号・25年28号・31年28号〕)
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、占用期間に係る分を次の各号に定める日から1月以内に一括して徴収するものとする。ただし、市長の承認を受けた場合は、分割して納付することができる。
(1) 法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意を得た日
(2) 電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日)
(全部改正〔平成19年条例55号〕)
(占用料の減免)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用料の額を減額し、又は占用料の納付を免除することができる。
(1) 法第39条第2項ただし書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。
(2) 公益の用に供する電気、ガス又は軌道事業のために占用するとき。
(3) 無料で常時一般の通行の用に供するものであって、かつ、交通の便益を増進することができる地下道又は仮道を敷設するために占用するとき。
(4) 華表、碑石等であって、営利を目的としないものの占用であるとき。
(5) 恒例による松飾り、祭礼、縁日又は市日のために一時的に占用するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(全部改正〔平成19年条例55号〕、一部改正〔平成25年条例28号〕)
(占用料の返還)
第5条 既納の占用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、占用者又は占用者であった者の請求により返還する。
(1) 法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消されたとき。
(2) 占用者の責めに帰することのできない理由によりその占用をすることができなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(一部改正〔平成6年条例11号・16年15号・25年28号〕)
(督促)
第6条 市長は、占用料を納付する義務のある占用者(以下「納付義務者」という。)が納期限までに占用料を完納しないときは、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。この場合において、督促状により指定する納付すべき期限(以下「指定期限」という。)は、督促状を発した日から起算して10日以内とする。
(全部改正〔平成19年条例55号〕)
(延滞金)
第7条 納付義務者は、納期限後にその占用料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる占用料の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
5 市長は、納付義務者が納期限までに占用料を完納しなかったことについて、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、延滞金額を減額し、又は免除することができる。
(追加〔平成19年条例55号〕、一部改正〔平成25年条例28号〕)
(滞納処分)
第8条 市長は、第6条の督促状を受けた者が、指定期限までに占用料及び延滞金を完納しないときは、国税滞納処分の例により滞納処分を行うことができる。
(追加〔平成19年条例55号〕)
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成6年条例11号・19年55号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度分の占用料から適用する。
(一部改正〔平成19年条例55号〕)
2 当分の間、第7条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
(全部改正〔平成25年条例28号〕、一部改正〔令和2年条例61号〕)
附則(昭和63年3月9日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東広島市道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第3項の規定により許可を受け、又は同法第35条の規定により協議が成立する占用物件について適用し、同日前に占用の許可を受け、又は占用の協議が成立していた占用物件については、当該占用の期間満了までの間は、なお従前の例による。
附則(平成6年3月16日条例第11号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定により許可を受け、又は同法第35条の規定により協議が成立する占用物件に係る占用料について適用し、同日前に占用の許可を受け、又は占用の協議が成立していた占用物件に係る占用料については、当該占用の期間満了までの間は、なお従前の例による。
附則(平成12年3月6日条例第5号抄)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月3日条例第15号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる占用物件に係る占用料の額については、改正後の東広島市道路占用料徴収条例の規定にかかわらず、当該占用期間の満了の日までの間は、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受け、又は同法第35条の規定による同意を得ている占用物件
(2) この条例の施行の日から平成17年1月31日までの間に、道路法第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受ける占用物件のうち規則で定めるもの
附則(平成18年12月26日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(東広島市道路占用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
9 改正前の東広島市道路占用料徴収条例第6条の規定による督促に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月26日条例第55号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 東広島市公共物の管理等に関する条例(平成14年東広島市条例第11号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成21年3月9日条例第13号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受け、又は同法第35条の規定による同意を得る占用物件に係る占用料について適用し、同日前に占用の許可を受け、又は占用の同意を得た占用物件に係る占用料については、当該占用の期間の満了までの間は、なお従前の例による。
附則(平成25年3月6日条例第9号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受け、又は同法第35条の規定による同意を得る占用物件に係る占用料について適用し、同日前に占用の許可を受け、又は占用の同意を得た占用物件に係る占用料については、当該占用の期間の満了までの間は、なお従前の例による。
附則(平成25年6月28日条例第28号)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
2 改正後の附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年12月26日条例第53号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受け、又は同法第35条の規定による同意を得た占用物件に係る占用料について適用し、同日前に許可を受け、又は同意を得た占用物件に係る占用料については、当該占用の期間の満了までの間は、なお従前の例による。
附則(平成29年12月26日条例第55号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の許可(以下「占用等の許可」という。)を受け、又は同法第35条の同意(以下「占用の同意」という。)を得る占用物件に係る占用料について適用し、同日前に占用等の許可を受け、又は占用の同意を得た占用物件に係る占用料については、当該占用の期間の満了までの間は、なお従前の例による。
附則(平成31年2月28日条例第28号)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第2条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の許可(以下「占用等の許可」という。)を受け、又は同法第35条の同意(以下「占用の同意」という。)を得る占用物件に係る占用料について適用し、同日前に占用等の許可を受け、又は占用の同意を得た占用物件に係る占用料については、当該占用の期間の満了までの間は、なお従前の例による。
附則(令和2年12月23日条例第61号)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
2 改正後の東広島市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例附則第2項、東広島市道路占用料徴収条例附則第2項、東広島市公共下水道事業受益者負担金等に関する条例附則第4項、東広島市安芸津港海岸保全区域占用料徴収条例附則第4項及び東広島市債権管理条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月23日条例第70号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の許可(以下「占用等の許可」という。)を受け、又は同法第35条の同意(以下「占用の同意」という。)を得る占用物件に係る占用料について適用し、同日前に占用の許可を受け、又は占用の同意を得た占用物件に係る占用料については、当該占用の期間の満了までの間は、なお従前の例による。
附則(令和5年3月1日条例第23号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の許可(以下「占用等の許可」という。)を受け、又は同法第35条の同意(以下「占用の同意」という。)を得る占用物件に係る占用料について適用し、同日前に占用等の許可を受け、又は占用の同意を得た占用物件に係る占用料については、当該占用の期間の満了までの間は、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(全部改正〔平成21年条例13号〕、一部改正〔平成25年条例9号・26年53号・29年55号・令和2年70号・5年23号〕)
占用物件 | 占用料 | ||||
単位 | 金額 | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本1年につき | 480円 | ||
第2種電柱 | 730円 | ||||
第3種電柱 | 990円 | ||||
第1種電話柱 | 430円 | ||||
第2種電話柱 | 680円 | ||||
第3種電話柱 | 940円 | ||||
その他の柱類 | 43円 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートル1年につき | 4円 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 3円 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個1年につき | 420円 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートル1年につき | 260円 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個1年につき | 850円 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 360円 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートル1年につき | 870円 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートル1年につき | 850円 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 18円 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 26円 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 38円 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 51円 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 77円 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 100円 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 180円 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 260円 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 510円 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートル1年につき | 3円 |
その他のもの | 9円 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本1年につき | 680円 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートル1年につき | 430円 | ||
地下に設けるもの | 260円 | ||||
その他のもの | 850円 | ||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートル1年につき | 850円 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートル1年につき | Aに0.004を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 430円 | ||||
地下に設ける通路 | 260円 | ||||
その他のもの | 850円 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートル1日につき | 9円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートル1月につき | 87円 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートル1月につき | 87円 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートル1年につき | 870円 | |||
標識 | 1本1年につき | 680円 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本1日につき | 9円 | ||
その他のもの | 1本1月につき | 87円 | |||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートル1日につき | 9円 | ||
その他のもの | その面積1平方メートル1月につき | 87円 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基1月につき | 870円 | ||
その他のもの | 430円 | ||||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートル1年につき | 850円 | |||
政令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートル1月につき | 87円 | |||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 85円 | ||||
政令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートル1年につき | Aに0.014を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | ||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | 占用面積1平方メートル1年につき | Aに0.019を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 占用面積1平方メートル1年につき | Aに0.022を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートル1年につき | Aに0.019を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第12号に掲げる器具 | 占用面積1平方メートル1年につき | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
政令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上に設けるもの | 占用面積1平方メートル1年につき | Aに0.019を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第14号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートル1年につき | Aに0.031を乗じて得た額 |
備考
1 この表において「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 この表において「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 この表において「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 この表において「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 この表において「A」とは、近傍類似の土地(政令第7条第8号に掲げる施設のうち同号に規定する特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合にあつては、立地条件、収益性その他土地価格の形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
6 金額の欄に単位の表示のないものの単位は、円とする。
7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算する。
8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき、又はその占用期間に1年未満の端数があるときは、月割をもつて計算し、なお、その期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、その期間又は端数を1月として計算する。
9 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用期間が1月未満であるとき、又はその占用期間に1月未満の端数があるときは、その期間又は端数を1月として計算する。