○東広島市特定住宅団地内の道路等の修繕等実施要綱

平成21年12月28日

告示第431号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特定住宅団地の区域内の道路の舗装、交通安全施設(ガードレール、安全さく、他の車両又は歩行者を確認するための鏡その他の交通の安全を確保するための施設をいう。以下同じ。)の設置及び修繕、水路(道路の側溝及びこれと公共用水域とを接続する排水路に限る。以下同じ。)の修繕その他の措置について、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成30年告示353号〕)

(定義)

第2条 この要綱において「特定住宅団地」とは、市内に所在する住宅の用に供する一団の土地(以下この条において「住宅団地」という。)であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 当該住宅団地の造成工事が、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による開発行為の許可を受ける必要がないものであったこと。

(2) 当該住宅団地の区域内における住宅の用に供する土地の区画の数に対し、住宅が建築された区画の数の割合が、おおむね2分の1以上であること。

(3) 当該住宅団地の区域の面積が1,000平方メートル以上であること。

(一部改正〔平成24年告示310号〕)

(特定住宅団地内の道路等の修繕等)

第3条 市は、特定住宅団地に居住する者(以下「居住者」という。)次条の規定による申請により、市長が定める基準に基づいて、次に掲げる措置をすることができる。

(1) 特定住宅団地の区域内の道路を舗装し、交通安全施設を設置し、若しくは修繕し、又は水路を修繕すること。

(2) じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項の規定により激甚災害に指定された災害による被害を受けた特定住宅団地の区域内の当該被害にかかった道路、交通安全施設又は水路(以下「被災道路等」という。)を原形に復旧すること。

2 前項の措置(以下「修繕等」という。)の対象となる道路、交通安全施設及び水路は、特定住宅団地の区域内に所在するもののうち、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 道路 次のいずれにも該当すること。

 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路以外の道路であること。

 幅員が2メートル以上であること。

 居住者が管理していること。

(2) 交通安全施設 次のいずれにも該当すること。

 前号の道路の用に供する土地に設置され、又は設置しようとするものであること。

 既に設置されているものにあっては、居住者が管理していること。

(3) 水路 居住者が管理していること。

3 前項に規定する道路、交通安全施設及び水路(以下「道路等」という。)であっても、次条の規定による申請の日前10年以内に市がその費用の一部を負担して修繕等を行ったものについては、同条の規定による申請をすることができない。ただし、災害が発生した場合その他緊急やむを得ない事由があると市長が認める場合は、この限りでない。

4 次条の規定による申請をしようとする者は、当該修繕等をすることについて、当該修繕等に係る道路等の用に供する土地(以下「対象土地」という。)及び当該対象土地に隣接する全ての土地の所有者から、あらかじめ承諾を得ておかなければならない。ただし、当該申請が第1項第2号に規定する措置に係るものである場合は、当該対象土地の所有者の承諾を得れば足りる。

5 前項ただし書に規定する場合において、当該対象土地の所有者のうちにその所在が明らかでない者があり、かつ、当該者の人数に対する当該対象土地の所有者の総数の割合が3分の1に満たないときにおける同項の規定の適用については、同項ただし書中「所有者の承諾」とあるのは、「所有者のうちその所在が明らかでない者以外の者の全員の承諾及び当該対象土地の他の所有者から異議の申出がなされた場合の解決についての誓約」とする。

(一部改正〔平成30年告示353号〕)

(修繕等の申請)

第4条 道路等の修繕等を希望する居住者は、東広島市特定住宅団地内道路修繕等申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 対象土地の登記事項要約書

(4) 対象土地に係る不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図又は同条第4項の地図に準ずる図面(以下これらを「14条地図等」という。)の写し

(5) 前条第4項の承諾に係る施工承諾書

(6) 前条第5項に規定する場合にあっては、確約書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 対象土地の所有者が対象土地を市に寄附しようとする場合の前項の申請においては、対象土地の所有者、前項の規定による申請をする居住者及び市は、修繕等を行う箇所及びその内容について、協議しなければならない。

(一部改正〔平成30年告示353号・令和3年147号〕)

(修繕等の決定)

第5条 市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、速やかに、その内容を審査し、適当と認めるときは、修繕等を行うことを決定し、その旨を東広島市特定住宅団地内道路修繕等決定通知書により、同項の規定による申請をした居住者に対し通知するものとする。

(一部改正〔平成30年告示353号・令和3年147号〕)

(誓約書の提出等)

第6条 前条の規定による通知を受けた居住者(以下「事業者」という。)は、当該通知を受けた日から2月を経過する日までに、市長に対し、誓約書を提出しなければならない。

2 前項の期間内に誓約書の提出がなかったときは、前条の規定による決定は、その効力を失うものとする。

(一部改正〔平成30年告示353号・令和3年147号〕)

(修繕等に要する工事費の限度額及び負担割合)

第7条 市は、修繕等の工事に要する費用の額として市長が定めた額(以下「工事費の額」という。)の10分の8(被災道路等を原形に復旧する場合は、10分の9)に相当する額(当該額が、次の各号に掲げる特定住宅団地の区域内における住宅の用に供する土地の区画の数に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超えるときは、それぞれ当該各号に定める額)を負担するものとする。

(1) 30区画以下 750万円

(2) 31区画以上50区画以下 1,250万円

(3) 51区画以上 1,750万円

2 事業者は、工事費の額から前項の規定により算出した額を減じて得た額を負担しなければならない。

3 事業者は、前項の規定により算出した額の10分の4に相当する額を、当該修繕等に係る工事が着手される前の市長が定める日までに、市に納付しなければならない。

(一部改正〔平成30年告示353号〕)

(事業者が講ずべき措置)

第8条 事業者は、対象土地又は対象土地に隣接する土地の所有者から、当該対象土地の境界について異議の申出があったときは、その解決に当たらなければならない。

(工事負担金の精算)

第9条 事業者は、修繕等に係る工事が完了したときは、確定した工事費の額から第7条第1項の規定により算出した額を減じて得た額から、同条第3項の規定により納付した額を減じて得た額を、市長が定める日までに、市に納付しなければならない。

(対象土地以外の管理)

第10条 修繕等に係る工事が完了した土地のうち、市に寄附された対象土地以外の土地の管理については、当該特定住宅団地に係る自治会その他居住者が組織する団体が行わなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他この事業の実施に関し必要な事項は、建設部長が別に定める。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

この要綱は、平成22年1月4日から施行する。

(平成24年7月20日告示第310号)

1 この告示は、平成24年7月20日から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る道路等の修繕等について適用し、同日前の申請に係る道路等の修繕等については、なお従前の例による。

(平成30年9月12日告示第353号)

この告示は、平成30年9月12日から施行し、改正後の東広島市特定住宅団地内の道路等の修繕等実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、同年7月5日以後に生じた災害により被害を受けた新要綱第2条に規定する特定住宅団地について適用する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

東広島市特定住宅団地内の道路等の修繕等実施要綱

平成21年12月28日 告示第431号

(令和3年4月1日施行)