○東広島市公共物の管理等に関する条例

平成14年3月6日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、公共物の管理等に関し必要な事項を定めることにより、公共物の適正な利用を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公共物」とは、市が所有する次に掲げるもののうち公共用に供されているもの(これに附属する施設及び工作物を含む。)をいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川

(行為の禁止)

第3条 公共物においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 公共物に土石、砂れき、竹木等をたい積すること。

(3) 公共物に汚物、毒物、廃物その他これらに類するものを投棄すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 公共物の敷地又は公共物である河川の水面を占用すること。

(2) 公共物の敷地内において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(3) 公共物の敷地内において掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更をすること。

(4) 公共物の敷地内において土石、砂れき、竹木その他の産出物を採取すること。

2 市長は、公共物の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

3 第1項の許可を複数の者が共同して受けた場合は、当該許可を受けた者のそれぞれがこの条例に基づく義務の全部について履行する責任を負う。

(許可の期間及び更新)

第5条 前条第1項の許可の期間は、5年以内とする。ただし、電柱、電線等長期にわたり設置することが必要であると市長が認めるものについては、10年以内とすることができる。

2 前条第1項の許可を受けた者は、前項の許可の期間の満了後引き続き同条第1項各号の行為をしようとするときは、継続の許可を受けなければならない。

(工事等の届出)

第6条 第4条第1項の許可を受けた者は、同項の許可に基づく工事等の着手及び完了を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定により工事等の完了を届け出た者は、当該工事等に関し、検査を受けなければならない。

(地位の承継)

第7条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の第4条第1項の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、同項の許可に基づく権利を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日の翌日から起算して30日以内に市長にその旨を届け出なければならない。

(権利の譲渡)

第8条 第4条第1項の許可に基づく権利は、市長の許可を受けなければ譲渡することができない。

2 前項の市長の許可を受けて第4条第1項の許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

(許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は公共物の保全若しくは利用のため必要な措置をとること若しくは公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらに基づく処分に違反したとき。

(2) 第4条第1項の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 詐欺その他不正な行為により第4条第1項の許可を受けたとき。

(4) 第4条第1項の許可に基づく工事その他の行為又は工作物が公共物の管理上著しい支障を生じることとなったとき。

(5) 第4条第1項の許可に係る公共物を公共用に供する必要が生じたとき。

(6) 公共物に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか公益上やむを得ない必要が生じたとき。

2 前項第1号から第4号までの規定に該当して市長が命じた処分に要する費用は、当該処分を受けた者の負担とする。

3 市長は、第1項に規定する処分により第4条第1項の許可を受けた者が受けた損失については、これを補償しない。

(原状回復)

第10条 第4条第1項の許可を受けた者は、許可の期間が満了したとき又は許可を受けた事由が消滅したときは、速やかにその旨を市長に届け出るとともに自己の負担により公共物を原状に回復しなければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合において、公共物を原状に回復することが適当でないと認めるときは、その措置について必要な指示をすることができる。

(国等の特例)

第11条 国又は地方公共団体が第4条第1項各号に掲げる行為を行おうとするときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長に協議し、その同意を得なければならない。協議した事項を変更しようとするときも同様とする。

(境界の確定)

第12条 公共物の敷地に隣接する土地の所有者は、公共物との境界を明らかにしようとするときは、関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 前項の申請により境界を確定する場合に要する費用は、当該申請をした者の負担とする。

(立入検査)

第13条 市長は、公共物の管理上必要があると認めるときは、その職員又は市長が指定する者(以下「職員等」という。)第4条第1項の許可に基づく工事その他の行為に係る場所又は当該許可を受けた者の事務所若しくは事業所に立ち入り、工事その他の行為の状況又は工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

2 前項の場合において、市長は、公共物の保全又は利用の適正を図るため特に必要があると認めるときは、公共物の敷地に隣接する土地を所有し、又は使用する第三者に対し当該土地への職員等の立入りを求めることができる。

3 前2項の規定により立入検査又は立入りをする職員等は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(占用料の徴収等)

第14条 市長は、第4条第1項第1号の許可を受けた者から占用料を徴収する。

2 前項の占用料の額及び徴収の時期は、東広島市道路占用料徴収条例(昭和51年東広島市条例第11号)第2条及び第3条の規定を準用する。

3 既に徴収した占用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その占用料の全部又は一部を還付することができる。

(一部改正〔平成19年条例55号〕)

(占用料の減免)

第15条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、占用料を減免することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条の規定により公共物が市に譲与される際現に当該公共物の従前の管理者の許可を受けて当該公共物において第4条第1項各号の行為をしている者については、当該許可の満了の日まで同項の許可を受けた者とみなす。

(平成19年12月26日条例第55号抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

東広島市公共物の管理等に関する条例

平成14年3月6日 条例第11号

(平成20年4月1日施行)