○東広島市採石業の適正な実施の確保に関する条例
平成19年3月7日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、岩石の採取の事業(以下「採石業」という。)の適正な実施を確保するために必要な措置を講ずることにより、自然環境及び景観の保全に配慮した採取跡の整備並びに採石業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 岩石 採石法(昭和25年法律第291号。以下「法」という。)第2条に規定する岩石をいう。
(2) 採石業者 法第32条の規定による登録を受けた者をいう。
(3) 採取跡 採石業者が岩石の採取を行う場所において、岩石の採取を行ったことにより、形質が変更された土地をいう。
(4) 採取跡の整備 採取跡における整地、緑化、施設の設置その他の整備をいう。
(採石業者の責務)
第3条 採石業者は、採石業の実施に関し、市が実施する自然環境及び景観の保全に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 採石業者は、採取跡の整備のために必要な措置を講じなければならない。
3 採石業者が行う採取跡の整備は、自然環境及び景観の保全に配慮したものでなければならない。
(採取跡の整備に係る費用の積立計画の作成)
第4条 法第33条の規定による認可(以下「認可」という。)を受けようとする採石業者は、採取跡の整備に係る費用の積立計画(以下「積立計画」という。)を作成しなければならない。
(採取跡の整備に係る保証人の設定)
第5条 認可を受けようとする採石業者は、規則で定めるところにより、採取跡の整備に係る保証人(以下「保証人」という。)を立てなければならない。
2 前項の保証人は、その保証に係る採石業者が破産等により採取跡の整備を行うことができないときに、その採石業者に代わって採取跡の整備を行わなければならない。
(保証人の要件)
第6条 保証人は、次の各号のいずれかに該当する者であって、採取跡の整備を確実に行うことができると市長が認めるものでなければならない。
(1) 広島県知事から採石業の適正な実施の確保に関する条例(平成14年広島県条例第4号。以下「県条例」という。)第14条の承認を得た採石業者団体
(2) 認可を受けた実績を有する採石業者
(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けた建設業者
(認可の申請)
第7条 認可を受けようとする採石業者は、法第33条の3第1項に規定する申請書に、同条第2項に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 積立計画
(2) 保証人を立てていることを証する書面
(1) 積立計画に定められた積立ての額が、規則で定める基準額に満たないとき。
(2) 積立計画に定められた積立ての方法が、規則で定める基準に適合しないとき。
(3) 第6条に規定する要件を満たす保証人を立てないとき。
(認可の条件)
第9条 市長は、認可をするときは、法第33条の7第1項の規定により、認可を受ける者に対し、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 積立計画(第11条の規定により積立計画を変更した場合は、その変更後のもの)に従って採取跡の整備に係る費用を積み立てること。
(2) 保証人が第6条に規定する要件である承認若しくは認可を取り消され、又は許可の効力を失ったとき(以下「第6条に規定する要件に該当しなくなったとき」という。)は、その保証人に代えて新たな保証人を立てること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件
(認可の期間)
第10条 認可の期間は、8年を超えない範囲内で規則で定める期間とする。
(積立計画の変更)
第11条 認可を受けた採石業者は、積立計画を変更しようとするときは、あらかじめ、市長の承認を得なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更をする場合は、この限りでない。
(保証人の変更の届出)
第12条 認可を受けた採石業者は、保証人が第6条に規定する要件に該当しなくなったときは、新たな保証人を立てなければならない。
2 採石業者は、新たな保証人を立てたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(罰則)
第14条 第12条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、1万円以下の過料に処する。
附則
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。