○東広島市採石法施行細則
平成19年3月12日
規則第10号
(趣旨)
第1条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)に基づき東広島市が処理することとされた採石法(昭和25年法律第291号。以下「法」という。)に基づく事務の施行に関しては、採石法施行令(昭和46年政令第279号)及び採石法施行規則(昭和26年通商産業省令第6号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(書類の様式)
第2条 法第33条の5第2項の規定による届出は、採取計画変更届(別記様式)を市長に提出して行うものとする。
(採取計画変更届の添付書類)
第3条 前条の規定による採取計画変更届には、法に定めるもののほか、省令第8条の15第2項各号に掲げる書類のうち、採取計画の変更により記載内容の変更を必要とするものを添付しなければならない。
(1) 省令第8条の15第2項第2号の図面 岩石採取場及びその周辺300メートルの範囲を示した図面(縮尺3,000分の1又は5,000分の1に限る。)に、次に掲げる事項を明示したもの
ア 掘削区域(岩石採取場の区域のうち、直接岩石を採取するために掘削する区域をいう。以下同じ。)
イ 廃土等(廃土、廃石、脱水ケーキ及び脱水ケーキの処理土をいう。以下同じ。)のたい積場
ウ 主要な災害防止施設の設置場所
エ 河川、道路その他の公共の用に供する施設、家屋その他の建物及び農業、林業その他の産業の用に供する施設
オ その他参考となる事項
(2) 省令第8条の15第2項第3号の実測平面図 岩石採取場及びその周辺20メートルの範囲を示した図面(縮尺500分の1又は1,000分の1に限る。)に、次に掲げる事項を明示したもの
ア 保全区域(岩石採取場の区域のうち、隣地の崩壊を防止するために設ける形質を変更しない区域をいう。以下同じ。)
イ 緑化済区域(岩石採取場の区域のうち、植栽等により緑化した区域をいう。以下同じ。)
ウ 掘削区域
エ 原石、製品、廃土等のたい積場
オ 岩石の破砕選別施設及びこれに付随する施設
カ 沈砂池及び排水施設
キ 火薬庫
ク 河川、道路その他の公共の用に供する施設、家屋その他の建物及び農業、林業その他の産業の用に供する施設
ケ 実測縦断面及び実測横断面の位置
コ その他参考となる事項
(3) 省令第8条の15第2項第4号の実測縦断面図及び実測横断面図 岩石採取場及びその周辺20メートルの範囲を示した図面(縮尺500分の1又は1,000分の1に限る。実測縦断面図にあっては岩石採取場の中心線に沿って測量したものとし、実測横断面図にあっては20メートルごとに実測縦断面に直角方向に測量したものとする。)に、次に掲げる事項を明示したもの
ア 年次(法第33条の認可を受けた日を起算日として、1年ごとの期間とする。)ごとの計画地盤高
イ 保全区域、緑化済区域及び掘削区域の幅
ウ その他参考となる事項
(4) 省令第8条の15第2項第7号の書面 次に掲げる書面及び図面
ア 土地の登記事項証明書
イ 法務局備付地図又はこれに類する図面
ウ 現況地番図(岩石採取場の区域を朱線で示し、当該区域内の土地の地番及び地目並びに当該土地所有者の氏名を明示したもの)
エ 岩石採取場の土地所有者及び当該土地に関して第三者に対抗することができる権利を有する者との岩石採取に関する契約書若しくは同意書の写し又はこれらの者と岩石採取に関する契約を締結し、若しくは同意を得る見込みが十分であることを申し立てた書面
オ その他参考となる書面
(5) 省令第8条の15第2項第11号の図面又は書面 次に掲げる図面又は書面
ア 丈量図(求積図)
イ 岩石賦存量計算書
ウ 標準的な採掘方法を示す図面
エ 標準的な発破方法を示す図面
オ 破砕選別系統図
カ 場内運搬系統図
キ 廃土等の発生量計算書、廃土等のたい積方法設計書及び廃土等のたい積方法計画図
ク 土留施設設計書及び土留施設計画図
ケ 排水処理施設設計書及び排水処理施設計画図
コ 汚水処理施設設計書及び汚水処理施設計画図
サ 採掘終了時の災害防止措置図
シ 岩石採取場の現況写真
ス その他参考となる図面又は書面
(採取計画の軽微な変更)
第4条 省令第8条の16の2第2項の規定により定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 岩石採取場の区域の縮小及びこれに伴う採取計画の変更(掘削区域の拡張を伴わない場合に限る。)
(2) 採取をする岩石の数量の減少及びこれに伴う採取計画の変更
(3) 岩石の採取のための設備その他の施設の設置場所の変更(保全区域及び掘削区域に変更がない場合であって、かつ、災害防止の方法及び施設に変更がない場合に限る。)
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が軽微な変更と認めるもの
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に採石法施行細則(昭和46年広島県規則第82号)の規定に基づいて提出されている届出書その他の書類は、この規則の相当規定により提出されたものとみなす。
附則(令和4年2月18日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
(一部改正〔令和4年規則9号〕)